(6)団体交渉の申し入れと団交拒否

団交は労働組合の法律上の権利
拒否や不誠実な回答は禁止

 【団体交渉申入書の例】

○年○月○日

○○○○株式会社
 代表取締役社長 ○○○○殿

○○○○労働組合
 執行委員長 ○○○○(印)

団体交渉開催に関する申し入れ

 ○年○月○日に提出した賃金はじめ労働諸条件改善要求について、下記のとおり団体交渉を申し入れます。

  1. 日  時 ○年○月○日 ○時より
  2. 場  所 社内の会社指定の場所
  3. 交渉委員
     会社側 本件解決に責任の持てる会社役員
     組合側 組合員(執行委員)全員、自交総連○○地連代表、○○地方(地域)労連代表(その他にも必要な委員があれば記入)
  4. 日時、場所等についてやむを得ない理由で変更したい場合は、至急ご連絡ください。
  5. なお、2回目以降の団体交渉日については、必ず団体交渉の終了時に決めること。
以 上

 前回、要求提出について書きましたが、要求を出したら次は団体交渉(団交)です。団交は労働組合に認められた法律上の権利であり、要求実現へ前進する大切な場面です。
 要求を提出する場合には「団体交渉申入書」も同時に提出します。

  団交拒否は違法 

 団交というのは、単なる任意の話し合いではなく、法律で規定された労働組合の権利です。経営者は、正当な理由がなくて団交を拒むことはできません(労働組合法第7条)。
 社長の病気など真にやむを得ない理由があれば、団交の日時を変更することは可能ですが、これも会社側が何度も引き伸ばしたりすれば「団交拒否」に当たり、不当労働行為とみなされます。

  交渉委員の人選は組合の自治 

 団交に参加する組合側の交渉委員は組合が自主的に決められます。よく会社側は、上部の人は除いて…などといってきますが、経験豊富な幹部を排除することで何とか丸め込もうという意図にほかなりません。
 「労働組合の委任を受けた者は…交渉する権限を有する」(労組法第6条)と規定されていますから、自交総連の地連・本部、地域・地方労連の役員などの参加を会社は拒否することはできません。

  不誠実な回答はゆるされない 

 団体交渉で会社は誠意を持って回答することが義務づけられています。
 責任ある役員を出席させず、社長と相談してからなどといって何度団交しても回答しない◇理由も説明もなく要求拒否を繰り返す◇資料も根拠も示さず経営状態が悪いからなどとして要求を拒否する――などは不誠実団交として不当労働行為になります。



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