2012.11.22 自交総連情報タイトル

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安全と労働者の労働条件確保を
[11・15中央行動] 交運共闘1000人で国交省・厚労省請願

国交省前での要求行動
国交省前での要求行動

参加者数

 自交総連は11月15日、交運共闘の仲間とともに11・15中央行動を実施し、全体で1000人、自交総連から480人が参加しました。
 国土交通省前で10時半から決起集会(写真)を行い、交運共闘・藤好議長が主催者あいさつし、震災からの早期復興、交通運輸労働者の労働条件と安全の確保を訴えました。全労連・根本副議長が連帯あいさつ、JAL争議団の山口原告団長、全厚生争議団の国枝さんが不当解雇撤回の支援を訴えました。石垣副委員長(宮城)が自交総連を代表して決意表明しました。個人請願の後、厚生労働省でも個人請願を行いました。
 12時20分から、日比谷野外音楽堂で、全労連・春闘共闘の決起集会がひらかれ、3000人が結集しました。建交労・相木信之副中央執行委員長が交運共闘を代表して決意表明しました。
 午後からは代表が国交省、厚労省との交渉を行いました。
国交省への個人請願
国交省への個人請願


国交省との交渉
国交省との交渉

「労働条件改善の成果、十分でない」

【2012.11.15 国土交通省交渉】

出席者  組合側  城委員長、石垣副委員長、今村書記長他18人(本部、埼玉、東京12、神奈川、京都、大阪、福岡)
 国交省  自動車局旅客課金山藍子専門官他6人

要 請 事 項 回 答 要 旨
 1.タクシー活性化法に基づく特定地域の再指定について
 (1) 需給動向等、指定の根拠となったデータを明らかにされるとともに、各地域において、各運輸局から改めて適正車両数を示すこと。
 (2) 運転者の労働条件改善という法の目的を達成するため、供給過剰の解消、すなわち供給の縮小と需要の拡大に資する新たな措置、メニューを検討すること。
 (1) 個々のデータは公表できないが、特定地域の指定基準にのっとり、日車営収または実車キロについて、平成13年度の実績と平成23年度の実績を比較した結果、いずれも指定要件に該当していた。地域ごとに協議会ではデータも明らかにできる。適正車両数を新たに算出するか否かについては、各特定地域における減車のとりくみの進捗状況にかなり差があるため、各地域の協議会の判断にゆだねている。
 (2) 特定地域の3年間のとりくみにより、全国的に総営収が減少傾向にもかかわらず、平成22年度以降、日車営収は向上しており、これに比例して賃金にもわずかながら好影響がみられる。しかしながら、事業者の経営基盤の強化や労働条件の改善について十分な効果が得られているとはいいがたいことから、新たな措置についての検討が必要であると考えている。なお、各地域の協議会において順次3年間のフォローアップを行っており、向こう3年間の適正化・活性化へのとりくみについても議論していく予定。
 2.タクシー運転者登録制度について、登録タクシー運転者証は運転者の申請により運転者に交付するようタクシー業務適正化特別措置法を改正すること。  タクシー特措法第14条では、運転者証の交付について、当該運転者を雇用しているタクシー事業者の申請によることとされている。これは第13条に規定されている運転者証の表示義務がタクシーの事業者に課されているためである。また第16条により、運転者証の返納についてもタクシー事業者の義務として書かれている。そのため、運転者証の交付のみを運転者の申請により行うことは、運転者証の二重発行の防止にかんがみ、制度として採用することは適さないと考えている。
 (表示義務などの対象も運転者に移しては?との問いに)タクシー特措法自体が事業者に規制をかけるものとしての法律なので、条文の対象を運転者に移すことになると、その他の条文も変える必要が出てくるため、現状ではむずかしい。今後、議論が必要だ。
 3.定年以前の労働者を1年や半年などの有期雇用とし、不当な雇止め等が発生する事例が増えている。安全とサービスの確保のためには運転者の労働条件の安定が必要との観点から、不安定な雇用の解消をはかること。  運輸規則では2か月以内はダメと規定している。それ以上なら規定はない。(労働者が不安定になるとの懸念は)理解できる。労働基準監督署と協力しながら適正な対応をはかっていきたい。
 4.7月に策定した高速ツアーバスの交替運転者配置基準の暫定基準は不十分なので、より実効性のある基準(回送も含め1日500km=一般道は2倍換算、夜間は距離に関わらず二人乗務等)に改め、貸切バス全体に適用される適切な基準を策定すること。  ツアーバスの基準を夜間の貸切バスにも適用するよう検討会に提案している。(要望は)今後、検討会を進めていく上での参考にする。
 (追加)監査が行われてから、なかなか処分がされない事例が増えているが、なぜか。  大阪地裁で、過重処分が違法という判決が出て、国が控訴している状況があるので、処分については全国的に今まで以上に慎重に行っている。

厚労省との交渉
厚労省との交渉

「継続雇用で就業規則以上の選別はできない」

【2012.11.15 厚生労働省交渉】

出席者  組合側  城委員長、石垣副委員長、今村書記長他13人(本部、埼玉、東京7、神奈川、京都、大阪、福岡)
 厚労省  労働基準局労働条件政策課藤野雅弘政策係長他4人

要 請 事 項 回 答 要 旨
 1.高齢者雇用安定法改正について
 (1) 修正案で「業務の遂行に堪えない者等の取扱いを含む指針を定める」とされたことについて、使用者が就業規則の解雇基準を恣意的に運用して継続雇用を拒否しないようにすること。
 (2) 現在、継続雇用の労使協定がある場合には経過措置が適用されるとなっているが、労使協定がない場合は、2012年4月から希望者全員が65歳までの雇用確保措置の対象と理解していいのか。
 (1) 就業規則の解雇・退職事由の範囲を広げるような内容を継続雇用のときに定めているものについては、法律の趣旨に反するので指導する。継続雇用の拒否などがあった場合には、ハローワーク・労働局に相談してほしい。
 (2) 労使協定がない場合は、経過措置は利用できない。4月1日から希望者全員が65歳まで雇用されるよう事業者側に措置をとってもらう。
 2.労働契約法改正について
 (1) 使用者が無期労働契約への転換を逃れるため、反復更新が5年を超える前に雇い止めにしたり、恣意的に空白期間を入れることのないように防止措置をとること。
 (2) 「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」規定について、タクシー労働者の賃率(歩合率)が無期雇用と有期雇用で異なることは不合理と認められるのか。不合理であると認められる場合、それをどう是正させるのか明らかにすること。
 (1) 10月26日に空白期間等の基準を定める省令を制定した。無期転換逃れを防止するために、解雇権濫用法理の適用を入れた。一定の反復更新がなされている場合には雇い止めが認められないという判例が確立している。たとえ当初の契約に更新回数の上限を入れたとしても、雇い止めの判断をするときには、そうした判例を含んださまざまな要素で総合判断するので、雇い止めを認める根拠にはならない。以上の事柄を事業者に通達パンフレット等で周知していく。
 (2) 合理的説明ができないものについては基本的には無効となる。ただし、ここに挙げられている賃率の合理性について、行政として断言することはできない(裁判で判断するしかない)。
 規定にはまだ裁判例等がないため、今後の判例の積み上げによって対応していきたい。
 3.時間外・深夜割増賃金の適正な支払いを徹底すること。一旦支払った割増賃金を別項目で差し引くなど、労働基準法が割増賃金を定めている趣旨を失わせるような支払い方法の是正をはかること。  賃金は、法令に別段の定めがある場合を除いては全額支払わなければならず、労基法第24条などに照らして、違反が見つかった場合には是正していく。
 (いくら残業しても賃金が増えないのは割増賃金の趣旨に反することを説明したのに対し)割増賃金が具体的にどのような形で差し引かれているのか、実際に確認してみないとわからないので、ぜひ情報を監督署まで頂きたい。その上で、労働基準法に反するような箇所があれば指導していく。
 4.関越道の高速ツアーバス事故を受けて国交省が検討を行っている配置基準について、そのもととなっている労働時間等の改善基準についても改正すること。  国交省で過労運転防止検討会が開かれており、厚労省としても運転者の労働条件を尊重する立場で議論に参加している。改善基準告示の見直しについては、国交省と連携して対応していく。


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