自交労働者No.546、2000年11月1日


 道路運送法の政省令・運用基準の策定にむけ、各地方では運輸局・陸運支局、労働局へ地方課題も含めた要請を行い、地方から中央へ意見をあげさせるとりくみをつよめています。本部では、11・17行動で運輸省をはじめ、労働省、警察庁、社会保険庁などに申し入れを行う予定です。


 「厳格に定める」−北海道運輸局
茨城陸運支局に要請する茨城・中嶋委員長=10月5日
 【北海道】北海道地連は10月2日、北海道運輸局と交渉、実効ある緊急調整措置などを申し入れました。9月18日の交渉が不十分な回答だったための再交渉。対応した城村二課長は、地方運輸局自動車部長会議の内容などをふまえ、つぎのように回答しました。
 参入許可の基準については、「いいかげんな事業者は入れないよう基準で明らかにする」「今までの基準をふまえ、厳格に定める」。
 悪質事業者排除については、「点数制のルールを決め、違反をくりかえす会社は出て行ってもらう」「実際働くのは運輸局、事後チェックを十分にできる体制をくんでいく」。
 地連は、緊急調整措置の発動要件、供給過剰の判断基準については、関係労組の意見を十分に反映させる場を保障するよう再度つよく申し入れました。
 「考え方は同じ」−茨城陸運支局
 【茨城】茨城地連は10月5日、茨城陸運支局と交渉、侭田輸送課長、成松旅客係長らが対応しました。
 国会決議・答弁の完全履行、タクシー労働者の労働条件改善などの要求に対して、支局側は「考え方はみなさんと同じ」「しっかりやる」と言いながら、悪質事業者の処分については「係長が代わったので今は公表できない」などとの回答にとどまりました。
 地域協議会についてもバスのことしか答えないため、地連が参院の附帯決議(行政機関、関係の事業者団体及び労働者団体等からなる関係者の協議機構を設けること)を読みあげ、「タクシーの真の労働組合は自交総連しかないと認識し、決議にいう労働者団体は自交総連と県にも伝えてほしい」と要請すると、侭田輸送課長は「そのように報告する」と回答しました。
 「決議の重みは承知」−高知労働局
 【高知】高知地連は10月16日、「改正」道運法の国会附帯決議などもふまえ、高知労働局に「タクシー・自教労働者の劣悪な労働条件の改善について」の申し入れ交渉を行いました。
 対応した瀧ヶ平監督課長らは、「附帯決議の重みは承知しているし、累進歩合についてはなくすよう指導している」としましたが、組合側は「悪質事業者は、罰則がない改善基準は、指導された時頭を下げとけば後はどうにでもなる」とうそぶいていると指摘、指導を重ねたうえで、改善する意思がない事業者は陸運支局に通報せよと要請、局は「確認された違反事実については陸運支局に通報している」と答えました。
 また、自教での女性指導員への残業強要については「所定時間以外の労働については本人の人権が尊重される」としました。

 京都を指定地域に−京都
 ハイタク共闘で交渉
 【京都】京都ハイタク共闘会議は9月14日に京都陸運支局と交渉、すでに提出していた要請書への回答を求めました。支局側から井端課長らが対応しました。
 タクシー業務適正化特別措置法(近セン)については、共闘会議として京都は指定地域にすべきだと求めたのに対し、支局側は「支局がよびかけた懇談会は、流し中心の地域を対象に、その地域で乗車拒否など問題が起こっているのか、該当しているのかどうかを聞くことにしたものだ」しました。
 また、関係者の協議機関を設けることは必要だと思っている、と答えました。

 意見書を提出−東京
 安全・モラル講習せよ
 【東京】東京地連は9月26日、「政省令および運用基準に対する意見書」を関東運輸局に提出。対応した島田補佐官は「事業者、労働団体を含めて意見書は出そろったのではないか。局としてインターネット(パブリックコメント)での意見とあわせて、必ず本省へあげる」と約束しました。
 意見書は、実車率53%を実現するための減車指導、指定教習所での交通安全、接客モラルの講習を事業者に義務付けること、事業者の責任で運転者に介護資格・救命士等の資格取得を義務付づけることなどを盛り込んでいます。

 新加盟のなかま 
 連絡保ち再結集  (633)京都・葵タクシー労組
 京都市の葵タクシー労組(大坪委員長、45人)は10月15日、定期大会をひらき、自交総連京都地連へのオブザーバー加盟を決めました。
 同労組は、以前自交総連に加盟していましたが脱退し企業内の組合として活動してきました。
 資本系列は西京タクシーと同じ兼元資本で、西京タクシーには、自交総連組合があり、時には情報交換をしながら運動をしてきた結果、オブ加盟しました。

 古知資本と徹底して闘う 
 東京・イースタン労組賃下げ強行に裁判
 【東京】イースタン労組では昨年4月に北港梅田グループ古知資本に会社が譲渡されて以来、闘いをつづけています。昨年秋に夏の一時金支給でいったん合意したあとも、会社は話し合いでの解決をすべて反故にし、一方的な「合理化」を押しつけてきています。
 今年8月2日、組合は大阪・京都地連の支援も受けて大阪で宣伝行動を行い、同時に古知社長と交渉。ハイヤー部門について、(1)退職割増金の支給(2)一時金の支給(3)賃金の矛盾点は今後話し合う、などの確認をしました。ところが会社は、退職割増金・一時金とも支給日に支払わず、交渉で協議もしていない内容の協定に調印するよう強要、さらに8月分のハイヤー賃金を一方的に5〜6万円も賃下げするという暴挙に出てきました。
 組合では9月、一方的賃下げについての仮処分を東京地裁に申請、陸運支局や労働局・労基署にも要請、各労基署では「会社の責任者を呼び調べる」、労働局では「イースタン問題には個別に関心をもって見ている」との回答がありました。
 タクシー部門でも、特別賞与の一方的廃止、第二組合との差別扱いなどの課題があり、法廷闘争も視野に入れています。
 組合では今後、組織と権利を守るため、行政もまきこみ、産別のの支援も受けながら、大阪での宣伝行動など思い切った行動を展開していくことにしています。

 全日空・リムジンを世論で包囲
 大阪・関空リムジン労組組合つぶし許さない
全日空西日本支社前で宣伝する大阪地連の宣伝カー=9月19日、大阪市北区
 【大阪】賃下げ「合理化」、一時金不支給などへの怒りが爆発、今年3月に自交総連に加盟した関西空港リムジン(タクシー)労組は、地連や大阪労連の支援を受け、地労委闘争などで未払いだった一時金を支給させるなどの成果をかちとりました。しかし会社はこの成果に怒りをむき出しにし、激しい組合攻撃をつづけています。
 同社は全日空の子会社で役員も全日空から派遣されています。
 会社は組合役員への不当処分、さらには乗務中に暴走族に襲われた被害者の組合員に対して「回避しなかった」などの言いがかりをつけて見せしめ的に処分を行い、夏の一時金も不支給にするなどの暴挙を重ねています。
 争議を支援するため9月29日、支援共闘会議が結成されました。議長に航空連大阪地方連絡会の三浦議長が就任、大阪労連や全運輸近畿支部、全港湾阪神支部からも役員を出してもらい、全日空と関西空港リムジンを包囲する闘いをすすめることを確認しました。
 さっそく10月6日、三浦議長を先頭に全日空大阪支店に要請、全日空側は「労使問題は当該会社の問題」などと言い訳しつつも、要請団の追及に「本日来られたことについては当該会社に伝える」と約束。一方、関西空港リムジンは門を閉ざし面会も拒否しました。
 今後、全日空支社・本社での宣伝など攻勢を強めていくことにしています。

 放漫経営に破産申し立て
 宮城・宮城野観光バス分会労働債権の確保へ
 【宮城】ハイタク一般労組宮城野観光バス分会は10月13日、仙台地裁に会社の破産申し立てを行いました。
 同分会は、昨年4月から一方的に月7万円もの賃下げが強行されたことをきっかけに自交総連に加盟。会社を追及するとともに、会社再建のためには組合と共同してとりくむよう提案してきました。しかし会社は、団交も拒否しつづけ、未払い賃金も「金がないから払わない」、さらには傷害事件をでっち上げ組合員を告訴する(不起訴かちとる)などの無責任な対応に終始してきました。
 賃金請求仮処分の裁判でも、堀井社長がバブル期にホテルやゴルフ場に金をつぎこみ、年間収入の5倍の累積赤字、会社資産の相当部分が差し押さえられていることが明らかになりました。
 放漫経営で会社を破産状態に追い込んだ社長の責任はきわめて重大であり、この責任を追及するとともに、このままでは労働者の未払い賃金や退職金も確保できなくなるため、異例の破産申し立てをせざるをえなかったものです。

 この成果を全国に 奈良・豊和運輸分会
 割増賃金請求で和解 会社は400万円支払う
損賠裁判の勝利が影響
 奈良地本豊和運輸分会会長林昇さんは、割増賃金を請求していた裁判で、9月12日、会社が解決金400万円を支払う勝利和解をかちとりました。これは別件での地裁・高裁での組合側勝利判決を受けて、会社が申し入れてきたものです。
 豊和運輸分会は、1996年1月に結成されましたが、その後会社からの激しい攻撃を受けました。組合はこれらの攻撃に対して損害賠償を請求し、奈良地裁に訴えました。98年3月、地裁は会社側に234万円の支払いを命じる判決を出しました。会社は控訴しましたが、高裁では同年12月に、288万円の支払いを求める判決が出されました。
 会社は上告を断念、奈良地裁で審理されていた割増賃金訴訟について組合に和解を申し入れてきました。
 和解成立が危ぶまれたこともありますが、裁判長が「和解不調なら判決する」と会社に申し向けたり、裁判所が個々別々に打診を繰り返し接点をさぐるなどのこともあり、会社も裁判所の説得に応じて「和解成立」となったものです。



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