この事故で、罰金はいくら?
検察庁の呼び出しで担当検事の事情聴収の際に、しゃべる言葉で判断するといい。ストレートに「50万円くらいの罰金が来るんですか」と聞けば、検事は「この事故でそんな高額な罰金は来ないだろう」というはずです。今度は極端に金額を下げて、「20万位で済みそうですか」と聞けば、検事が「これだけの事故を起こしたんだから、そんな安い罰金ではないだろう」などというでしょう。この程度のやりとりをすると、検事は恐らく、略式裁判に君がOKすればその書類に基づいて裁判官が決定するので私には分からないよ、と逃げるかも知れません。こんなやりとりの中でいくらの罰金になるのか判断するしかありません。
書類にはサインしない、略式裁判にも応じない、という態度をこちらが示した時「これだけの事故を起こして反省の色がない。罰金で収まるわけないだろう。公判請求(裁判)するから」と、高飛車に出る検事がいることもあります。こんないい方をした時は要注意です。
免停の呼び出しがあったら
公安委員会からの呼び出しのハガキがきたら、即、組合の役員に知らせること。刑事処分が未決(罰金などが決まってない時)の場合は簡単に出頭しないこと。もし出頭して先に免許停止を受けてしまうと、その後に刑事処分で無罪(不起訴処分)となった時、免許停止分を返してくれといっても返してくれません。特に争う場合は重要です。
公安委員会では、刑事処分と行政処分は違うんだといってきます。しかし、処分をされる我々にとっては同一事件です。その事故によって、罰金がきて、免許停止処分になります。このことだけは忘れずに。
行かなくて不利益にならないのか? 大丈夫です。公安委員会からの呼び出しのハガキがきたら、即、組合の役員に知らせます。このハガキに書いてある担当者に直接、電話をします。今、検察庁で、事故の事実関係が違うとの理由で、事実関係確認作業中なので罰金が確定していません。したがって、免停処分は受けられません。ただし、刑事処分が確定すればこちら側から出頭しますといってください。
かなりしつこく担当者より、30日処分だから、講習が終わればすぐ免許証が戻り運転はできるから、事実関係を聞くだけだから来てくれないか、などと出頭するよういわれますが、こちら側もそれなりに「刑事処分が決まらない限り行けません」といい続けて下さい。どうしても、電話では無理だという時には、公安委員会(処分課)まで出掛け、担当者(または、相談コーナー)と会って、手続きを完了して下さい。場合によっては「刑事処分が決まったら、こちら側から出頭します」との文書を入れても構いません。この手続きはスグにして下さい。
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