綱 領 |
全国自動車交通労働組合総連合会は、自動車交通事業に関する事業で働く労働者によって組織され、その労働組合の力によって労働条件の維持、改善と、経済的・社会的地位の向上を図るとともに、日本の平和、独立、中立、民主主義確保のために奮闘し、労働者・勤労国民を中心とした社会の建設による真に自由と平等が保障される人類社会の実現に貢献せんとするものである。 この基本理念にもとづき、次の綱領を定める。 1.われわれは、階級的、民主的労働組合の強化、拡大をはかり、同一産業で働くすべての労働者の生活と権利を守り、経済的・社会的地位の向上をはかる。 2.われわれは、公共輸送を担う自動車交通労働者として、技能の錬磨、識見の高揚につとめ、安全輸送、適確な教習の確立のため、国民的見地に立った政策の促進をはかる。 3.われわれは、民主的組織と連帯し、大企業、独占資本の労働者・勤労国民抑圧政策を打破し、生活安定、諸権利確立につとめ、日本経済の民主的発展をはかる。 4.われわれは、政党からの独立を堅持するとともに、組合員の政党支持、政治活動の自由を保障し、統一戦線結成の一翼を担い、労働者、勤労国民の根本的利益を守る政党と共通する課題にもとづく共同闘争の発展をはかる。 5.われわれは、労働者階級の国際連帯を発展させ、いっさいの抑圧政策に反対し、民族独立、主権の尊重を確立し、世界の平和確立をはかる。 |
規 約 |
第1章 総則 第1条 この会は、全国自動車交通労働組合総連合会(略称=自交総連、英文 ALL JAPAN AUTOMOBILE TRANSPORT WORKERS UNIONS´ 略称ATU)と称し、事務所を東京都台東区根岸2-18-2-201に置く。 第2条 会は加盟組合の緊密な連携のもとに、綱領、規約、決議、主張の貫徹をはかることを目的とする。 第3条 会の組合員はいかなる場合においても、人種、思想、信条、宗教、性別、門地または身分によって組合員の資格を失うことはない。 第4条 会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1.会の組織強化、拡大をはかり、単一化を促進する。 2.組合員の労働条件維持、改善をはかり、経済的、社会的地位の向上をはかる。 3.組合員の相互扶助による福祉の向上をはかるため、共済活動を行う。 4.労働者・勤労国民の生活向上、権利確立をはかり、日本の政治、経済の民主化を促進する。 5.安全、快適、迅速な公共輸送機関の確立をはかる。 6.会の産業別統一闘争を計画し、その遂行をはかる。 7.加盟組織の日常活動および会が確認した独自の闘争を指導、援助する。 8.組合員の階級的自覚を高め、運動の発展をはかるため、機関紙・誌の発行、出版を行うとともに、教育活動を行う。 9.ハイヤー・タクシー、自動車教習所、観光バスに関する事業で働く労働者の組織化のための指導、援助を行う。 10.労働運動に寄与する国内外の民主団体と提携、協力し、生活と権利、平和と民主主義を守り、発展させる活動を行う。 11.その他、第2条の目的達成に必要な活動を行う。 第2章 組織 第5条 会は、主として、ハイヤー・タクシー、自動車教習所、観光バスに関する労働者をもって組織する企業別、地域別労働組合、または地域的連合体で、会の綱領、規約、決議、主張に賛同するものを連合して組織する。 第6条 会に加盟する組合が同一都道府県内に2つ以上あるときは、地方連合会または地方本部を設置する。また、会に加盟する組合が同一地方内に2つ以上あるとき、本部機関会議の承認を得て広域におよぶ地方連合会を設置することができる。 第7条 地方連合会または地方本部は、会の目的達成につとめ、地方的問題の指導、援助にあたる。 第3章 機関 第8条 会に次の機関を置く。 大会 中央委員会 中央執行委員会 常任中央執行委員会 第1節 大会 第9条 大会は会の最高決議機関であって、代議員、中央委員、および役員で構成し、 毎年10月、中央執行委員長が招集する。 但し、中央委員会が必要と認めたとき、または第6条にもとづく地方連合会・地方本部の3分の1以上の請求があった場合は3か月以内に臨時に開かなければならない。 大会の議長は、代議員のなかから選出する。 第10条 大会では、提案機関の構成員は提案内容について責任をもつ。 大会の運営は別に定める議事運営規定による。 第11条 次のことは大会で決めなければならない。 1.年度を通じての運動方針。 2.統一労働協約の締結と破棄。 3.会の予算と決算。 4.団体への加盟または脱退。 5.総罷業、総怠業。 6.役員の選出。 7.綱領、規約の改正。 第2節 中央委員会 第12条 中央委員会は大会に次ぐ決議機関であって中央委員と役員で構成し、毎年1回以上中央執行委員長が招集する。 但し、中央委員会の3分の1以上の請求があった場合は開かなければならない。 中央委員会の議長は、中央委員の中から選出する。 第13条 中央委員会では、中央執行委員は提案事項について責任をもつ。 但し、中央委員が提案する議案について、中央執行委員会が先議していないものについては責任をもつ義務はない。 中央委員会の運営については議事運営規定による。 第14条 次のことは中央委員会で決めなければならない。 1.大会決定にもとづく重要な運動方針。 2.疑義の生じた規約の解釈。 3.統一労働協約の改正と継続。 4.加盟、脱退の承認。 5.追加予算及び臨時納付金の徴集。 6.その他重要な事項。 第15条 中央委員会で決定した事項について中央委員は大会に対して責任を負う。 第3節 中央執行委員会 第16条 中央執行委員会は、大会と中央委員会の決議を執行し、緊急業務を処理する。 中央執行委員会の議長は中央執行委員長があたる。 第17条 中央執行委員会は役員で構成し、中央執行委員長が必要と認めたとき、または中央執行委員の3分の1以上の請求があったとき中央執行委員長が招集する。 中央執行委員会の運営は議事運営規定を準用する。 第18条 中央執行委員会のもとに書記局をおく。書記局は会の事業についての企画立案にあたる。 書記局のなかに次の専門部をおく。専門部長は原則として中央執行委員の互選とする。 組織部 調査部 財政部 教育宣伝部 共闘部 専門部は専門的日常業務を遂行する。 第19条 会の事業を円滑に進めるため、中央執行委員会の議を経て、ブロック協議会及び業種別部会等を設置することができる。 第4節 常任中央執行委員会 第20条 常任中央執行委員会は、正副中央執行委員長、書記長、書記次長および中央執行委員会の互選によって選出された常任中央執行委員で構成し、中央執行委員会の決定にしたがって日常業務を遂行し、加盟組織の指導を行う。 第21条 常任中央執行委員会は、随時中央執行委員長が招集する。また常任中央執行委員の3分の1以上の開催請求があった場合は、開催しなければならない。 第22条 常任中央執行委員会で行った業務については、中央執行委員会の承認を得なければならない。 第23条 中央執行委員会が認めたときは、常任中央執行委員会の指導のもとに専門委員会を設置することができる。専門委員会の目的、構成については、中央執行委員会で決める。 第5節 会議の成立と決議 第24条 会議は、すべて構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。 議事は決議権をもつ出席人員の過半数で決め、可否同数のときは議長が決める。 但し、第11条5項については、出席中央委員、代議員の直接無記名投票により各々過半数の賛同によって決めなければならない。 第25条 会議構成員の代理については、中央執行委員会所定の委任状を提出したときはこれを認める。委任状を提出したものについては、会議構成員となるが、決議権をもたない。 第4章 組合 第26条 会に加盟しようとする組合は、加盟申込書に会費1か月分を添えて申込むものとする。 中央執行委員会は、加盟申込みを受けたときはすみやかに加盟の手続きを処理し、登録を行う。但し、第6条による地方連合会または地方本部を通じて、加盟する組織については、地方連合会または地方本部機関を通じて中央執行委員会に届け出る。中央執行委員会は、届出にもとづいて、加盟手続き、登録を行う。 第27条 会の綱領、規約、決議、主張を支持している組合または地方連合会で、加盟にいたらないものについては、オブザーバー加盟を認める。 (1) オブザーバーの加盟については中央執行委員会で決める。 (2) オブザーバー組合は、会の正式機関の決定事項を尊重し、これを実行するようにつとめる。 (3) オブザーバー組合は、中央執行委員会が決定した分担金を納入する。 (4) オブザーバー組合は、一定期間の後、地方連合会または地方本部への整理を原則として、すみやかに加盟するように努力する。 (5) オブザーバー組合は、中央執行委員会で決定した人員を各々の機関に出席させることができる。各機関では、発言を保障されるが、議決権をもたない。 第28条 会を脱会しようとする組合は、その組合の機関の決定による脱退の理由を添えて、一切の債務、債権を処理し、承認をうける。第6条に規定する地方連合会・地方本部に加盟する組合の場合は、地方連合会・地方本部の機関を通じて中央執行委員会に届け出る。 第29条 加盟、脱退はともに、大会または中央委員会の承認をうけなければならない。 但し、大会または中央委員会開催に至る間は、中央執行委員会の責任で処理することができる。 第30条 加盟組合およびその組合員は、次の権利と義務を有する。 1.代議員、中央委員、役員を選挙し、または選挙されてこれに就任すること。 2.会の決定を守ること。但し、各組合の特殊事情にもとづく問題については自主性が尊重される。 3.組合および地方連合会または地方本部が、独自に同盟罷業または怠業を行おうとするときは、速やかに常任中央執行委員会に届け出ること。 4.会費および機関で決定した臨時徴収金を納入すること。 第31条 加盟組合で次の1つに該当するときは、大会または中央委員会の決議を経て、権利停止、除名、または除籍を行うことができる。 1.会の名誉を著しく傷つける行為があったとき。 2.会の目的に著しく違反した行為のあったとき。 3.正当な理由がなく3か月以上会費を滞納したとき。 第32条 会が前条にもとづく、権利停止、または除名を行おうとするときは、統制委員会を設け、審査を行う。 第33条 第31条の除名は、大会または中央委員会で出席構成員の直接無記名投票による3分の2以上の賛成を得なければならない。 中央委員会の決めた処置に異議ある場合は大会に再審査を請求することができる。 第5章 代議員 第34条 代議員は大会に出席し、議案を審議決定する。 第35条 代議員の選出は、地方連合会または地方本部を単位とし、組合員の直接無記名投票により選出する。 選出基準は、その都度中央執行委員会で決定する。但し、代議員は中央委員数の2倍を下回ることはできない。 第6章 中央委員 第36条 中央委員は中央委員会に出席し、重要事項を審議決定する。また大会に出席し、代議員と同等の資格を有する。 第37条 中央委員は、地方連合会または地方本部毎に組合員の直接無記名投票により選出する。 中央委員の選出基準については、その都度中央執行委員会で決定する。但し、中央執行委員の2倍を下回ることはできない。 第7章 役員と書記 第38条 会に次の役員をおく。 1.中央執行委員長 1名 2.副中央執行委員長 若干名 3.書記長 1名 4.書記次長 若干名 5.会計 1名 6.会計監査 2名 7.中央執行委員 若干名 8.専従中央執行委員 若干名 役員は大会で中央委員および代議員の直接無記名投票により選出する。(会計は兼任することができる) 第39条 中央執行委員は、次の基準で各地方連合会または地方本部毎に選出し、大会で中央委員および代議員の直接無記名投票によって選出する。 (イ)50人以上1,000人未満 1名 1,000人以上1,000人毎に1名増 (ロ)中央執行委員の中に副中央執行委員長を含む。 第40条 役員の任務は次の通りである。 1.中央執行委員長は、会を代表し、会務を統括する。 2.副中央執行委員長は、中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長事故あるときは、これを代理する。 3.書記長は、中央執行委員長をたすけ、書記局を主宰して業務を掌り、各部の連絡調整を行う。 4.書記次長は、書記長を補佐する。 5.会計は、金銭および財産を管理し、財務一般を掌る。 6.中央執行委員は、会の諸事業を遂行する。 7.会計監査は、会計内容を監査し、機関に報告する。 第41条 役員の任期は、定期大会から翌々年の定期大会までの2年制とし再選を妨げない。 役員に欠員が生じたときは次期大会、または中央委員会で補充する。 欠員の補充によって就任したものの任期はその残りの期間とする。 第42条 会に書記および常任書記をおく。 常任書記は、中央執行委員会の推せんによって大会または中央委員会で決める。常任書記は諸会議において発言し、機関の承認のもとにオルグ活動をすることができる。 書記は、中央執行委員会の決定でおくことができる。 第43条 常任書記および書記は、大会の議を経て組合員とすることができる。 第44条 会に特別中央執行委員、常任顧問および顧問をおくことができる。 特別中央執行委員、常任顧問は、自交総連役員経験者で、中央執行委員会が推せんし、大会の承認を得るものとする。 特別中央執行委員は、中央執行委員と同等の権利・義務をもち、会の目的達成のための諸活動を行う。 常任顧問は、自交総連各級機関に出席し、助言を行うことができる。 顧問は、大会または中央委員会の議を経て委嘱し、会の諮問に応じる。 第8章 会計 第45条 会の経費は、会費、寄付金、事業収入によってまかなう。 寄付の受納については中央執行委員会で決める。会費は毎年大会で決定する。 但し、会費のなかには『自交労働者新聞』紙代100円(月額)を含むものとする。 第46条 大会または中央委員会が必要と認めたときは、臨時に会費、その他の臨時徴集をすることができる。既納の会費及び臨時徴集金は返却しない。 第47条 会の財務管理は中央執行委員会の連帯責任とする。 第48条 会の会計年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとし、毎年度、すべての財産、使途、主要寄付者氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告書を作成し、会計監査をうけ、別に大会で委嘱した職業的資格のある監査人の証明を付して、毎年1回以上組合員に公表しなければならない。 第49条 その他の会計処理に関する事項は別に定める。 第9章 附則 第50条 会の業務遂行に必要な諸規定は、大会または中央委員会の議を経て実施する。 第51条 この規約は、大会で出席した中央委員、代議員の直接無記名投票により各々の構成員の過半数以上の賛成がなければ改廃できない。 第52条 この規約は1978年10月13日より実施する。 改正 1980年10月16日 改正 1981年10月15日 改正 1982年10月16日 改正 1984年10月18日 改正 1990年10月 9日 改正 2000年10月12日 改正 2003年10月 9日 改正 2005年10月20日 改正 2009年10月28日 改正 2017年10月18日 |
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