【問い】定時制(パート)で働いていますが、パートだから社会保険には入れないと言われています。本当でしょうか? また、有給休暇はとれないのですか? 【答え】一定の要件のもとで社会保険の適用や有休の権利があります。 |
6につづき、パート、定時制など不安定雇用労働者の権利について考えます。契約更新については前回(6)のとおりですが、今回は社会保険、有給休暇についてです。労働者として当然のことですが、パートでも一定の要件のもとで社会保険の適用や有休の権利があります。
【労災保険】
労災保険は強制適用ですから雇用形態のいかんを問わず対象となり、労災の際に保険給付が行われます。
【雇用保険】
@1週の所定労働時間が20時間以上A31日以上雇用されることが見込まれること(更新が見込まれる場合も含む)――の場合、強制適用となります。
ハイタクの定時制でこの要件から外れることはほとんどありえません。
社会保険の適用について○労災保険については、労働者災害補償保険法の定めるところにより、全面的に適用されるので労災保険の適正な申告が必要となること。○雇用保険、社会保険関係については、それぞれの保険制度の適用により、定時制乗務員であっても一定の要件を満たす場合には被保険者となるものであるから、このようなものに対しては必要なて手続きをとらなければならないこと。 (「定時制乗務員の雇用管理に当たって留意すべき事項」全乗連) |
有休はパートでも当然の権利で、別表のように所定労働日数に応じて権利が生まれます。
更新拒否などをちらつかせて、有休を取らせないようにすることが許されないのは当然です。
週所定 労働日数 |
1年間の 所定労働日数 |
勤 続 年 数 | ||||||
6月 | 1年6月 | 2年6月 | 3年6月 | 4年6月 | 5年6月 | 6年6月 | ||
4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48〜 72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |