自交労働者No.677、2006年10月15日 |
「確実に増収になる改定」が大前提経営と行政に必要な措置を要求 |
|||
運賃改定時のノースライドとは 《解説》運賃が上がれば、普通は運送収入も上がり、賃金も増えます。単純な例をあげると、月の運収が40万円で、10%運賃が上がって客減りはなかったとすると、運収は44万円になり、賃率60%ならば、賃金は24万円が26万4000円になります。 賃率切り下げには応じない 賃金は労働組合の合意なくして勝手に切り下げられないわけですから、ノースライドとするためには、賃率変更には応じないというのが基本です。 原価公開と担保措置 この闘いには、行政当局に対する政策闘争も欠かせません。 今回の改定への対応 いま申請されている運賃改定は、規制緩和後の上限運賃改定という新方式による初めての改定となります。 |
|||
|
|
国に具体的な反論を要求第4回国賠裁判 108人が地裁前で宣伝東京地連 |
||||
【東京】国土交通省による大口割引運賃の導入に対する行政処分取消と、国に対する損害賠償を求める東京地連「国家賠償請求訴訟」の第4回裁判が10月2日、地裁606号法廷で行われました。 この日は朝から東京地連の組合員108人が原告団を先頭に東京地裁前での宣伝行動を実施し、宣伝カーから飯沼委員長をはじめ、高城原告団長らが次々と、大口割引運賃の不当性、規制緩和の弊害を訴えました。 裁判では国からの答弁書の確認とともに今後の進行について審議を行いました。 東京地連弁護団はこの裁判で、国に対し、従来の反論だけではなく、具体的な反論を行うように要求。また、次回裁判ではタクシービジョン小委員会報告書に基づいた新たな陳述とともに、2人の口頭陳述を申請しました。 この裁判傍聴には110人の組合員が参加しました。
|
|
国交省の証人認めず第6回国賠裁判 傍聴支援に91人参加宮城地連 |
【宮城】第6回目にあたるタクシー国賠訴訟裁判が9月25日、仙台地裁で開廷され、傍聴支援に91人が参加しました。 法廷では、緊急調整措置発動をしなかったことについて被告国側に証人として田端前旅客課長を求めましたが、裁判官からは証人としての出廷は認められず、書面を提出すれば足りるとされました。 裁判後に行われた報告集会では菊地弁護士が「前回の裁判までは、こちら側が有利な状況だったが、今回は証人の求めが認められないなど、少し不利な状況となった。しかしみなさんの運動が世論を動かしたのは確かなので、引き続き裁判勝利をめざしてがんばろう」と述べました。 次回は11月20日にひらかれます。 |
|
自動車運転手の自殺642人全体では8年連続の3万人超警察庁調べ |
|
|
|
|
自 交 総 連 |