国交省効果測定は「テスト」実施
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1月8日 |
全労連新春統一宣伝行動 |
18日 | 日本経団連包囲行動 |
2月1日 | 2・1宣伝行動 |
2月13日 |
なくせ貧困、諸要求実現中央総行動 |
27〜29日 | 地域総行動ゾーン |
29日 | 要求提出日 |
3月5日 |
自交総連3・5中央行動 |
12日 | 集中回答日 |
3月13日 |
春闘要求実現をめざす全国統一行動 |
4月23日頃 |
春闘統一行動 |
1面で報じたとおり、国土交通省は来年4月からタクシー運転者登録制度をスタートすることにしています。左の表は概要案の要旨です。
厚生労働省は12月3日、全国乗用自動車連合会にたいし、タクシー運賃改定後の乗務員の労働条件改善を確実に実行するよう、改定地区の業界団体や事業者への徹底指導を通達しました。
【通達要旨】
厚生労働省においては、タクシー運転者の労働条件の確保・改善を労働基準行政の重点課題として、労働基準関係法令及び自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の遵守徹底を推進してきたところですが、タクシー事業場における監督指導実施結果をみると、依然として労働基準関係法令及び改善基準告示に違反している事業場が少なくない状況にあります。
つきましては、貴会におかれましても、物価問題に関する関係閣僚会議における政府方針を踏まえ、タクシー事業場における労働基準関係法令及び改善基準告示の遵守徹底による労働条件の確保・改善について、なお一層の自主的かつ積極的な努力を払われるとともに、特に今回の上限運賃改定の趣旨が各事業者に浸透し、賃金等の労働条件の改善に向けた自主的な対応が図られるよう、東京地区及び同旨のタクシーの上限運賃改定が実施されている地区における傘下の関係事業者団体及び会員各事業者に対する特段の指導方を要請いたします。
また、今後、他の地区における傘下の関係事業者団体及び会員各事業者に対して、同様の御対応方を併せてお願い申し上げます。
国土交通省は、自動車運転者の健康状態に起因する事故等の発生状況をとりまとめました。
タクシーの事故は、前年より9件増の29件と、規制緩和以降あいかわらずの高水準ですが、バスも急増し、前年の26→35件となりました。
バス・トラックも含めた83件のうち、脳出血など脳血管疾患が26件、心筋梗塞など心臓疾患が16件となっています。深夜を含む不規則労働の場合は、脳や心臓の重大疾患が多いことが指摘されています。
とくにバスは、2月18日のあずみ野観光バスの事故に代表されるように、車両が大型のため、運転中に事故が起きれば、被害は甚大なものとなります。
規制緩和によって乗客や他車、自らの命を削ってでも走らなければならないほど運転者を追いつめている状況が明確になりました。
【京都】京都地連60周年記念レセプションが、12月5日、メルパルク京都にて開催されました。
浅井・安井の現・前委員長のあいさつに引き続き、権田正良中央副執行委員長が、今後とも闘う京都地連の伝統に恥じない活動をと激励のあいさつを行うとともに乾杯の音頭をとり、参加者は懐かしい顔もある中、旧交をあたため合いました。
横山、藤原、東、上坂の歴代委員長らのコメントをはさみながら、60年誌の紹介を行い、歴史の一端を参加者の共通認識としました。
この会には多くの他産別や友誼団体からの参加があり、京都総評岩橋祐治議長、日本共産党西山とき子氏、京都法律事務所佐藤克昭弁護士、京交運西山泰治事務局長があいさつを行いました。
最後に石原書記長が参加者への御礼と京都地連の今後の奮闘を約束し、浅井委員長の発声で、会場いっぱいに力強く団結ガンバローの声が響きました。
京都地連の伝統の重みと、未来への責任をそれぞれがあらためて心に感じ、確信を得、元気が出る会となりました。
【東京】11月23日、明治大学和泉校舎を会場に関東運輸局管内の個人タクシー試験が行われました。東京個人タクシー労働組合は、組織拡大にむけ、試験会場での宣伝行動を昨年に引き続き実施しました。
地理試験免除の受験者が3時前から出だし、午後4時半まで、受験者に「お疲れ様、合格したら東個労に入りましょう」と大きな声で呼びかけながら「個タクになったら東個労へ」のビラと「ATU東京共済」のパンフを配布しました。
受験者のなかには自交総連の組合員もいて「手ごたえは充分、開業したら絶対に加入しますよ」と笑顔を。行動参加者も組織拡大に確信がもてた宣伝となりました。
11月28日、最低賃金法改正と労働契約法(新設)が参議院で可決・成立しました。法律には、よい点も悪い点もありますので、よく研究して活用していくことが大切です。
【解説】最低賃金法改正は、従来から問題だった、最賃決定の際に使用者の支払能力を考慮するという点が残された不十分さはありますが、格差と貧困の広がりに対する国民的怒りを背景に、生活保護との整合性に配慮するとの条文が入りました。
告発者の不利益扱い禁止や罰則の強化と合わせて、今後、違反の是正と毎年の改定で連続的に大幅な引き上げをかちとっていくことが重要になります。
労働契約法は、労働条件は労使の合意で決まるという理念を法律化するということでつくられましたが、問題点がたくさんあります。
最大のものは、合理的な変更なら一方的な就業規則の変更で労働条件を改悪できると解釈できかねない条文が入っている点です。労働者の合意なき労働条件の不利益変更はできない(9条)という原則を、あくまで貫く職場の闘いが求められます。
項 目 | 改正法の要旨 | 意 義 |
最低賃金の原則 (9条) |
労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。 | 従来からの支払能力論が残っているのは不十分な点だが、最低賃金の引き上げに役立たせることができる。 生活保護水準の引き下げには要注意。 |
特定最低賃金 (15〜19条) |
労働者の代表は、一定の事業若しくは職業に係る最低賃金の決定、改正、廃止を申し出ることができる。 | 従来の産別最賃は特定最賃となり、協約拡張ケースは廃止。公正競争ケースでの申し出はできる。 |
監督機関に対する申告 (34条) |
労働者は、労働局等に最賃違反を申告して是正を求めることができる。使用者は、申告を理由に、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 | 申告を理由とした不利益扱いはできないことが明記された。巧妙な手口の不利益取扱いには注意が必要。 |
罰則 (39〜41条) |
・50万円以下の罰金 ・6月以下の懲役 又は30万円以下の罰金 ・30万円以下の罰金 |
従来5000〜1万円以下だった罰金は大幅に強化されたので、違反の申告・摘発に活用できる。 |
・最低賃金違反 | ||
・申告の不利益 取扱い違反 |
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・周知違反等 |
項 目 | 条文の要旨 | 意 義 |
不利益変更の禁止とただし書き(9、10条) | 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、変更が合理的なものであるときは、労働条件は変更後の就業規則に定めるところによる。 | 9条に不利益変更禁止の原則を書きながら、10条では合理的ならば変更が可能としてある。使用者が就業規則で不利益変更を強行する口実に使われる懸念がある。あくまで原則を貫かせる闘いが必要。 |