春闘勝利へ統一行動
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「安心・安全確立せよ」とシュプレヒコールする参加者=4月22日、国交省前 |
規制緩和失敗の責任を追及
【東京】東京地連は4月22日、全労連の「許すな! 雇用・営業・暮らし破壊 いのち守れ! 緊急対策を求める4・22中央総決起集会」に参加し、82人の仲間が行動を展開しました。
中央総決起集会に先立つ午前11時、国土交通省前では国交省の規制緩和政策を批判し、行政責任を追及する要請行動が行われ、東京地連の仲間をはじめ、交通運輸労組の仲間などが参加し、「安心・安全の確立」を求めて国交省に向けシュプレヒコールを行いました。
12時から日比谷野外音楽堂で行われた4・22中央総決起集会には、全国から2000人の仲間が参加。緊急行動を契機にくらし、平和を守るたたかいで、国民の願いが実現する社会に変えていこうと参加者は、「非正規の解雇は許さないぞ!」「最低賃金を引き上げろ!」などの声を上げ、集会後、憲法改悪阻止、政治の転換を求めて国会まで請願デモを行いました。
減車問題と春闘結合し奮闘
春闘勝利めざし結集する大阪地連の仲間=4月22日、大阪市・西大阪基地内 |
岡田委員長は主催者あいさつで、「事業者の自主的減車を待っているだけではタクシーは減りません。減車の問題と09春闘と結合し、現行労働条件+αを勝ちとるため全力をあげます」と力を込めました。
続けて大阪労連・藪田書記局次長、住之江労連・上地事務局長が連帯あいさつ。最後に全員で「会社は誠意ある回答を示せ!」とシュプレヒコールに声を張り上げました。
判決後記者会見する東京地連の原告団と弁護団=4月16日、東京裁・司法記者クラブ |
判決では、「運賃認可によってタクシー運転者が不利益を被った」との組合側の主張に対し「運賃の認可と運転者の労働条件は無関係」であり運賃認可を争う「当事者適格(原告適格)がない」と否定し大口割引認可取り消し訴訟を却下。また、損害賠償請求についても「国土交通大臣はタクシー運転者の適正な労働条件の保護に配慮すべき職務上の法的義務を負わないから違法性はない」として、請求を棄却しました。
判決を受け、宮川弁護団長と田辺弁護士が「高裁判決は1審同様に実態審理も行わず、なおかつ、より形式論となり、1審よりも後退した不当な判決」と判決を批判し、高城原告団長は「国会では供給過剰解消にむけた法案が議論されている。国もタクシーの実態を見て規制強化をいわざるを得なくなっている。これはわれわれの運動の成果。今後もたたかいを続けていく」と話しました。
また、4月20日には、弁護団会議を開催し、判決は原告適格がないことだけで訴えを退ける不当なものであることを再確認し執行委員会、原告団会議での確認に基づき、判決を不服とし最高裁へ上告していくことを決定しました。
昨年末からタクシー強盗で運転者が命を奪われる事件が連続したことから、今年1月以来、警察庁・国交省に事業者、労働組合の代表らを加えて防犯対策を検討してきました。
新防犯基準では、防犯仕切板を設置することを明記し、その形状についても安全性の高いものを推奨例として示しています。さらに、設置促進へ、毎年1回、設置率を調査することにしています。
また、防犯訓練を年1回以上実施すること、車内防犯カメラや音響・文字表示で異常事態を外部に知らせる防犯設備を設置することが望ましいことなどが加えられました。
従来の防犯基準は警察庁の通達でしたが、今回の改定は、労使など関係者が参加した防犯対策会議の議決事項として、従来以上に普及を促進することにしており、各県警察を通じて事業者へも通達されます。
(注)防犯基準の内容自体は犯罪予防の観点から不公表です。
減車の実効性をどう確保するかが焦点で、同時にタクシーのあり方など基本の議論も望まれます。
項 目 | 条文の要旨 | 審議のポイント |
第3条 特定地域の指定 |
国土交通大臣が供給過剰などの状況に照らして特定地域を指定する | 具体的にどういう基準で指定するか。過剰なのに指定からもれる地域がないようにする必要がある |
第6条 国の責務 |
特定地域では国が情報の整理・分析、助言などを行う | 過剰率や台数などを具体的かつ的確に提供できるようにする |
特定地域では国は検査、処分その他監督上必要な措置を実施する | 監査・処分を強化し悪質事業者の排除を徹底する必要がある | |
第8条 協議会 |
運輸局長、地方公共団体の長、事業者、運転者の組織する団体、地域住民で協議会を組織する | 運転者や住民代表について、広範な意見を反映する公正な人選が確保される必要がある |
第9条 地域計画 |
事業の適正化・活性化のための基本方針を定める | 活性化のためには、とくに障害者や移動制約者(子ども、お年寄りら)の移動についてタクシーが果たすべき役割などを検討し、運賃の補助を含む適切な計画を立てさせる |
第11条 特定事業計画 |
地域計画のなかで、供給輸送力の減少(減車)を含む特定事業計画を作成し、大臣に認定を申請する | 計画を大臣が認定する条件が、不当に制限的にならないようにする必要がある。「適正な競争確保」などの条件が示されているが、これが実情に合わず厳しすぎれば、特定事業計画が認定されなくなる |
第12条 公正取引委員 会との関係 |
大臣は特定事業計画を認定するときに公正取引委員会の意見を求める | 公正取引取引委員会が不当に制限的な意見を述べれば特定事業計画が認定されない可能性がある。タクシーにおける競争の概念(減車は消費者利益に反さないなど)を公取によく説明する必要がある |
第14条 認定の取消し |
認定事業者が特定事業者を実施しないときには実施するよう勧告、従わないときには認定を取り消す | 認定取消しだけではペナルティーの効果は薄く、監査や処分の強化との連動が求められる |
第15条 特定地域における 道運送の特例 |
特定地域においては、増車を届出制としている道運法の規定は適用しない(増車は認可制とする) | 増車を認可制とするのは当然で、実効性を確保する必要がある。一方で新規参入については規定がない。通達等で参入条件の強化をするとしても、その実効性をどう確保するか審議する必要がある |
第16条 資金の確保 |
国は地域計画の事業の推進のために必要な資金の確保に努める | 事業者は、減車に補助金を出してほしいなどの希望を出しているが、財政上の措置が取れるのか検討する必要がある |
車体に減車実現などのステッカーを付けデモするタクシー=4月12日、宮城・仙台市内 |
参加したタクシー・バス、トラック・ダンプ、宣伝カーの各車両は、車体に「減車の実現」「規制緩和反対」「賃上げ」などと書かれたステッカーを付けて仙台市内を走り、道行く人々に強く訴えかけました。
デモに先立ってひらかれた集会では、それぞれの立場から決意表明を行い、自交総連からは、石塚執行委員が「1日20時間以上働いても生活出来ない年収、タクシー減車を実現させたい」と切実な思いを語りました。
このデモと集会のようすは、マスコミ各社にも取り上げられました。
このとりくみは、地区内での路線バスの廃止を受け、鶴岡市の藤島地域東栄地区の住民有志でつくる藤島東栄地区デマンド交通運営協議会(大井兵一会長)が、昨年10月1日よりスタートさせたもので、住民主体の組織がデマンド交通の運行主体となるのは県内初のケースです。運行協議会では、地区内の約640世帯から1世帯年間200円を負担してもらい運営費にあてています。
利用には事前の登録が必要です
デマンドタクシーは低料金で、予約に基づき複数の人が乗り合わせ、効率よくそれぞれの目的地へ運ぶしくみ。利用できるのは、65歳以上の高齢者と免許や車を持っていない人で、事前に登録する必要があります。
運行システムは、運営協議会がハイヤーセンターに業務を委託し、運行は平日のみで、1日6便。運行範囲は基本的に東栄地区限定ですが、藤島庁舎や藤島駅、鶴岡市役所や高齢者に配慮して市街地の開業医などにも停車します。
運賃は東栄地区内の移動が1人300円(中学生以上)、東栄地区から藤島地区までが400円(同)、東栄地区から鶴岡市街地までが800円(同)で、乗車には1週間前から前日午後5時までに予約する必要があります。
住民の足として今後もがんばる
利用者からは「バス停で待つことがなくとても助かっています」「自宅の玄関から乗ることができるのでとても便利」などの評判の声が寄せられ、乗務員からは「交通弱者と呼ばれる人たちの足として喜ばれ、うれしく仕事ができます」と満足そうに話しています。
ハイヤーセンター支部の釼持さんは「今後も地域住民の足として、たくさんの人に利用してもらえるようにがんばっていきたい」としています。
デマンドタクシーのイメージ図(三川町役場のホームページより)
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新加盟のなかま | (763)北海道・日の丸労働組合 |
賃下げ強要で相談 |
【北海道】帯広市の日の丸交通にある日の丸労働組合の仲間(八幡兼治委員長、7人)は4月16日、自交総連への加盟を決めました。
会社から賃金協定の一方的破棄通告や、賃下げを強要されたため、委員長が抗議したところ、暴言だと出勤停止され、帯広労連に相談。専門性が必要として北海道地連を紹介され、話し合いの中で、上部団体への加盟を考えていたとして今回の加盟となりました。