各地で地域協議会が発足自交総連代表も参加し積極的役割果たす 減車を含む地域計画は、最も早い東京が年内をめどに策定をめざすほか、各地ともほぼ来年3月までにまとめる方向です。 自交総連の代表は、最低賃金以下の労働実態を詳しく説明したり、減車はCO2削減の面でも有効などの発言で積極的な役割を果たしています。 大阪の協議会ではワンコインの町野会長が、自社の台数維持を表明するなど、身勝手な主張もみられるほか、独占禁止法などを口実に減車に慎重な意見もあります。 運転者の賃金を改善するためには減車は不可欠であり、自交総連の試算でも、減車をすれば1車当たり運送収入が回復することは明らかです(左表参照)。減車と適正運賃の確保こそ安全・安心・環境に貢献するとの世論の構築、環境づくりが求められます。 仙台、名古屋などを新たに指定主要都市圏に拡大タクシー最高乗務距離規制
指定地域は札幌、仙台、名古屋、広島など主要都市圏に拡大され、1乗務当たりキロ数は隔日勤務と日勤それぞれのケースで算出され、11月1日から適用されました。 現在見直しが検討されている東京、大阪を含め、該当する関東、北陸信越、近畿、九州の4運輸局については、まだ公示はされていません。 指定地域が拡大することは、自交総連の従来からの主張が実現したもので一歩前進です。しかし、その規制距離については、自交総連として、国土交通省が募集していたパブリックコメントに「現在示されている最高限度は、隔日勤務(拘束21時間)を対象としているため、日勤勤務については最高限度の実効性をもたない。労働実態に合わせ最高限度の指針を示す必要があり、たとえば日勤勤務では労務改善基準告示の原則拘束時間(13時間)の比率に基づき短縮した最高限度とする」との意見を提出していました。 しかし、今回の公示では、最大拘束時間の16時間をもとに計算されているため、不十分といわざるを得ません。 最高乗務距離は、旅客自動車運送事業運輸規則22、23条で、指定されると、過労運転防止のため運賃・料金ノルマの強要が禁止されます。 国土交通省は特定地域タクシー事業適正化・活性化特別措置法に関連する措置として、運行記録計の装着義務エリアを対象に乗務距離制限を設ける方針を8月に示していました。 タク特措法実効あるものに大分第48回大会委員長=桜木久巳(新)▽副委員長=川野康博(再)、衛藤和範(再)、書記長=緒方満(新) 労働条件改善と組織拡大を京都第61回大会
大会では、「適正な台数と運賃を実現して賃金を引き上げる」を中心とする運動方針を採択しました。 委員長=森長達也(新)▽副委員長=松本幸二(再)、平井考泰(新)▽書記長=石原敏雄(再) 1000名の地連をめざす宮城第33回大会
大会では、石垣書記長が今期の運動の重点として、(1)社会保険をかけていない事業者・道運法違反の摘発、(2)職場で起きている差別・支配介入等の不当労働行為の一掃、(3)長時間労働の規制・累進歩合の廃止、最賃確保、(4)組織拡大として次期大会までに1000名の地連をの4つの運動方針を提起、満場一致で可決されました。 需要に合う台数で営収確保静岡第32回大会
神谷委員長はタク特措法の施行で浜松圏は特定地域からはずれたが、需要に見合う適正台数が営収確保だと強調。続いて本部池田書記次長、静岡県評萩原事務局長から激励のあいさつを受けました。 委員長=郡司孝(新)▽副委員長=神谷宗十郎(新)、阿部義徳(新)、小島洋一(再)▽書記長=市村直之(再) 職場での課題を運動で解決埼玉第38回大会 【埼玉】埼玉地連は10月14日、ふじみ野産業文化センターで第38回定期大会を開催しました。 大会では、職場ごとに抱える当面の課題、特に減車問題に関わる雇用の確保、労働条件改善などの課題を一体化した運動で解決することなどを決めた他、任期満了に伴う役員改選が行われました。 委員長=吉田貴一(新)▽副委員長=小倉清充(再)、渡辺好雄(再)、田里友則(再)▽書記長=井原弘(新) 歩合給にも割増賃金あることご存知ですか?残業、休日、深夜労働には割増賃金が必要です このことは、歩合給制の場合でも例外ではありません。 割増賃金の額は、残業が2割5分以上、休日労働が3割5分以上です。また、深夜(午後10時〜翌午前5時まで)時間帯の労働には、さらに2割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。 また、残業が深夜に及んだ場合には、5割以上(残業2割5分+深夜2割5分)、また、休日労働が深夜に及んだ場合には、6割以上(休日労働3割5分+深夜2割5分)の率で計算した割増賃金の支払いが必要となります。 基本部分を差し引いて計算 では、タクシー運転者の給料体系で最も多く採用されている歩合給制の場合はどうなるでしょうか? 例えば、所定労働時間が8時間のところ、10時間働いて1万円の歩合給を得たとします。 この場合、1時間につき1000円の歩合給を得ていることになります。1000円の2割5分は250円ですから、1時間当たりの割増分は250円ということになります。 この日は2時間残業をしていますから、250円×2時間=500円が歩合給に対する割増賃金となります。 歩合給制の場合には、10時間働いた労働の成果として1万円が支払われており、割増となる1・25のうち基本の部分(1の部分)はすでに支払済みとなっているので、残り0・25の部分が割増賃金となります。 これに対し、固定給(日給制、月給制など)に対する割増賃金は、基本給を所定労働時間で割り、1・25をかけて、さらに時間数をかけることになります。 |