大幅減車の実現かちとろう3・4 中央行動 1300人が行動展開
労働条件は異常な事態に
午前9時半からの東京・明治公園での決起集会では、タクシー、ダンプ、トラックなど50台と公務・医療からの連帯参加者も含め300人が参加して意志統一。参加者はムシロ旗や横断幕を掲げ、減車をアピールしました。また、集会では、タクシー労働者を代表して、石垣副委員長が、「規制緩和と景気悪化でタクシー労働者の労働条件は異常な事態に。タクシーの営業収入は2年連続10%以上の減少が続いている。4・14ストライキを成功させ、大幅減車の実現をかちとう」と決意表明を行いました。 集会後、参加した車両部隊は「安心・安全減車の実現」「なくせ貧困 生活危機突破」などの車両ステッカーを貼り、デモ行進を行いました。この行動には多くのマスコミも駆けつけ、テレビでも放映されました。 1000人で請願行動行う 11時30分からは、霞ヶ関・国交省前で集会、個人請願行動を開始し、交運共闘の仲間とあわせ1000人の組合員が集結、国交省に個人請願を行い、「タクシー減車、運転者の労働条件改善を求める請願」(6386筆)、「交通運輸の安全確保、労働者の労働条件改善を求める請願書」(5816筆)の署名を提出しました。 タクシーの減車などを要請 午後からは代表が国交省、厚労省との交渉を行い、タクシーの減車や、タクシー労働者の最低労働条件の確保、輸送の安心・安全確保などを要請しました。
低額運賃事業者を指導しろ国交省 「新審査基準に基づき対処する」
協調的な減車を含む特定事業計画の実効性の確保については、「現在パブリックコメントを募集中であるが、特定事業計画に基づき減車をする事業者については、すでに付けられている点数の減免などを考えている」とし、援助等では、平成21年度は予算を特定事業に優先配分したことや、平成22年度ではタクシー活性化のために、総合事業の明確化を検討していることなどを回答しました。 地域協議会に参加せず、計画を実行しない事業者への対応については、「地域計画の作成にかかる合意をした協議会の構成員には、地域計画に従い、事業を実施しなければならない義務がある。また法律では、事業計画の変更や取消、または勧告ができるが、現時点では、出された事業計画は進める方向で考えているので、取消までは考えていないが、内容が不適切な場合は指導する」としました。 また、自動認可を下回る低額運賃を実施している事業者への指導については、「新たな審査基準に基づき厳正な審査を行い対処する」と答えました。 最賃違反は16・1%
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厚生労働省と交渉する自交総連の代表=3月4日、厚労省内 |
最低賃金法違反の問題では、タクシーの違反率が07年17・3%、08年16・1%となっていることを明らかにし、省側も他業種と比べて特に高いと認識しているとしたうえで、「集団指導をはじめさまざまな手法を活用して改善に努めていく」と答えました。
解雇や労働条件の切り下げで直ちに労基法違反が明確でない場合でも啓発指導せよとの要請には、「(勧告などの)行政指導はできないが、労働契約法や裁判の判例を事業主に示して説明するようにする」としました。
社会保険未加入問題では、「国交省と連携して、未加入の疑いがあれば現地に調査に行く」、生活保護基準以下の賃金が増えている問題では、「仕事をしていても収入が少なくて生活が困難な場合は生活保護を受けられる。早めに相談してほしい」と回答。
観光バスの乗務距離の指針が長すぎるとの指摘には、「改善基準でも指針でもあくまで上限の規制だ」「国交省と連携して労働条件の確保に努める」と答えました。
統一ストや春闘の対策などを議論した第3回中執=3月3日、東京・入谷区民館根岸分館 |
地方からの春闘状況は、鹿児島では自教の組織拡大が進んでいる。運輸局交渉や協会要請を計画している。大分では4月の統一ストは議論している。特定地域に指定されない地域でもたたかうことが重要だ。広島では協議会には傍聴で参加している。低営収者に攻撃が強まっている。神奈川では統一要求を出す。統一ストの方向で確認している。埼玉では、スト権は職場集会がある単組に出むき確立している。宮城では交運共闘で車両デモを行う――など、旺盛に春闘をたたかうことが報告されました。
春闘の当面する対策では、4月14日の「大幅減車実現全国統一ストライキ」で、地域計画に盛り込まれた過剰車両数の確実な減車など社会的公約の完全履行に加え、累進歩合制度の廃止、最低賃金法違反の地域的一掃、運転者負担や罰科金等の軽減・廃止の要求闘争と結合したとりくみを行うことを確認しました。
この委員会は、タクシー事業者の評価制度とその活用可能性を高める方策等について検討、自交総連から今村書記長が委員として参加していました。
報告では、事業者単位に、法令遵守、安全実績、行政処分の状況を前提として、接遇などの一定の基準以上の事業者に、A、AAなどのランクを設けることを提言、利用者が活用できるように周知するとしています。
タクシーの選択性向上委員会報告の概要
○タクシー事業者の評価制度とその活用可能性を高める方策
○利用者の多様なニーズに対応したサービスの普及について
決意表明をする当該の組合員=3月7日、富士宮労組組合事務所内 |
集会は富士地域労連の山下事務局長のあいさつで始まり、静岡県評・林議長、自交総連本部・飯沼委員長、沼津みどり合同法律事務所の荻弁護士、日本共産党の若林富士宮市議らが次々に激励に立ち、あまりにも非常識な会社のやり方を糾弾しました。
組合員とともに前に並んだ諏訪部みゆき委員長は、「突然の解雇で組合員は驚き困窮している。しかし、私たちは泣き寝入りするわけにいかない。こんなやり方が許されるという前例をつくってはいけない。全国の労働者の権利を守るためにも、組合員一丸となって闘いぬく」と決意表明しました。
集会後、支援共闘会議も正式に発足、支援をつよめていくことを確認しました。
次年度運動方針などを決めた交運共闘第21回総会=2月26日、東京・鴎外荘 |
主催者あいさつ、来賓あいさつに続いて菊池事務局長が2010年度運動方針を提起しました。
その後、分野別に行った討論では、「港湾の料金が規制緩和され労働条件が悪化した。荷揚げやコンテナの事故が多発している」「税関では人員削減で仕事量が増え、港での密輸などの対策が後退している。時間外通関で24時間体制となり、健康破壊が進んでいる」など国民の安心・安全が脅かされている状況が報告されました。宮城交運共闘からは、「不況の影響でダンプを廃業する自営業者も出ている。タクシーでは事故時の賠償で100万円も本人にさせた事業者がいる。対策が必要だ」と切実な訴えがありました。
なお、今回の改正は常時使用する労働者数が300人以下の中小企業については適用が猶予され、法施行後3年経過後に中小企業に対する猶予措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講じられることとなっています。
時間外労働を強力に抑制
解説 今回の労働基準法の改正は、使用者に対し経済的負担を課すことによって時間外労働を抑制することを目的とするもので、特に長い時間外労働を強力に抑制することを目的としています。
深夜時間の場合は75%以上
1か月について60時間を超えて時間外労働をした場合には、その超えた時間の労働について、法定割増賃金率が現行の2割5分以上の率から5割以上の率に引き上げられました。また、深夜(22時〜翌朝5時)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行った場合は、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上となります。
また、労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った場合、改正法による引上げ分(2割5分から5割に引き上げた差の2割5分分)の割増賃金に代えて、代替休暇を取得することもできます。
時間単位での有休が可能に
現行では、有休は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、自由に選択することができますが、もし、日単位で取得することを希望した場合には、使用者が時間単位に変更することはできません。また、時間数は1日の所定労働時間未満なら任意の時間で決定できます。(例、2時間、4時間等)
時間単位有休1時間分の賃金額は、(1)平均賃金、(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、(3)標準報酬日額(労使協定必要)のいずれかをその日の所定労働時間数で割った額になります。
時間単位で取得できる有休の時間数 ○労使協定が必要 ○1年間で5日以内 ○1日平均所定労働時間×日数=時間単位有休 (例)1日の平均所定労働時間が7時間30分の事業場で5日分を時間単位有休とした場合 8時間(※注)×5日=40時間 注:所定労働時間が7時間30分であるとしても、時間単位有休を計算する場合は時間未満は時間に繰り上げて計算する。 |