自交労働者No.785、2011年9月15日

適正車両数実現へ運動強化を

11月10日に中央行動を実施

第6回中執

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次年度運動方針などを討議した第6回中執=9月6日、入谷区民館根岸分館

 自交総連は9月6〜7日、東京で地方代表者も含めた第6回中央執行委員会をひらき、10月に開催される大会議案「2011年度運動方針(案)」と「秋から2012年春闘にむけた闘争方針(案)」などについて討議しました。

 次年度方針では、タクシー労働者の深刻な高齢化と生活できない賃金水準の状況下、闘う自交総連の本領発揮が期待されるなかで、職場で労働組合の存在意義を示し、確実な賃金増、労働条件改善と働きがいのある事業再生をめざし適正車両数実現へむけ運動を強化すること。また、真の問題解決のため、タクシー運転免許実現にむけても運動を強化することを確認しました。

 秋から12年春闘にかけての闘争方針では、さらなる減車の推進強化とともに、すべての闘いを組織拡大と結合し3万人の組織建設をめざすこと。また、11月10日には交運共闘の仲間とともに自交労働者の要求実現にむけた中央行動を計画することも確認しました。

 同会議で確認された議案は10月に開催される第34回定期大会で提案されます。


11年度最賃、646〜837円

地方間での格差は191円

地域別最低賃金

 2011年度の地域別最低賃金について、各都道府県では現在、中央最低賃金審議会での目安を元に地方最低賃金審議会での審議が進められ、9月2日現在で、40地方で答申がでています。

 今年度の予定額では、800円台は東京(837円)、神奈川(836円)の2県のみで、半数以上の地域では、600円台後半での推移となっています。

 また、改定後の額で最も高い地域と最も低い地域の格差は191と、昨年(179円)よりも拡大しています。

最賃引き上げにともない、ハイタク職場では、経営者による最賃法違反逃れとして、停車時間を休憩とみなすなど違法で悪質なやりかたが広がる傾向があるため、地域ぐるみで違反を是正させていく運動が必要です。

 また、全労連が主張している「時給1000円以上」からすれば、不十分なものといわざるを得ないため、今後も全国一律時給1000円以上実現にむけて運動をさらに強めていくことも必要です。

 新最賃額は答申後、異議申し立てを受け付け、おおむね10月までに確定する予定です。

 (注)賃金のうち、精・皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外・深夜割増賃金は最賃との比較の対象になりません。また、パート、臨時、アルバイトなどの労働者にも適用されます。

表 域別最低賃金の目安と地賃答申額
表 域別最低賃金の目安と地賃答申額


産別給付など来年4月に制度改定

1万人の加入促進を

第30回自交共済総会

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次年度活動計画などを決めた第30回総会=9月7日、東京・入谷区民館根岸分館

 【東京】東京地連道交法対策委員会は7月21日、台東区民会館で、全都道交法学習会を開催。31組合152人が参加しました。

 学習会は第一部と第二部に分かれて行われ、第一部は寸劇から学ぶ「実戦道交法」と題して、実話をもとにした2話の寸劇を公演、寸劇の途中で参加者に質問を投げかけ、YES、NOの札で回答、模範解答を江東総合法律事務所・吉益弁護士がていねいに解説をしました。寸劇の役者は、道対委員を中心に幾度も練習を重ねて公演当日に至りました。出演者の熱演あり笑いありの演技に、会場は拍手喝采でした。

 第二部は、「もし事故を起こしたら」というテーマで、五反田法律事務所・民部田弁護士が、事故直後の対応について、ポイントを説明しました。

 学習会に参加した、km労組の大川原永善さん(48歳)は「初めて道交法学習会に参加しましたが、寸劇も面白かったし、場面の途中で弁護士さんが解説してくれて良く理解できました」と感想を話してくれました。

表 死亡年齢

表 産別給付一覧


この成果を全国に

北海道・三和清田労組

割増賃金相殺は法の趣旨潜脱し違法

付加金含め割増賃金支払い命じる

札幌地裁

 【北海道】北海道地連三和交通清田労組は、不当な計算方法により実質未払いとなっていた割増賃金を請求していた事件で7月25日、支払いを命じる判決を札幌地裁でかちとりました。

 会社の賃金規定では、歩合給を計算する際に、支給される割増賃金と同額が減額される複雑な計算式が規定されていて、いくら残業をしても賃金総額が増えることはなく、長時間労働をするほど割増賃金が増えた分、歩合給が減るという不合理な現象が生じていました。

 判決では、労基法37条が割増賃金の支払いを使用者に義務付けた趣旨は、経済的負担を使用者に課すことによって、労働時間制の原則の維持を図ろうというものである、としたうえで、「その実質において法37条の趣旨を潜脱するものとして、その全体を通じて同条に違反する」と断じています。

 そして、本件の場合は、営収に55%ないし54%を乗じた支給額が「通常の労働時間又は労働日の賃金」に当たるとして、これに対して労働時間に応じた割増賃金を計算すべきとし、原告4人に対して、付加金を含めた未払い賃金を支払うよう会社に命じています。