自交総連は2月1日、全国いっせい宣伝行動にとりくみました。この行動は2002年2月1日にタクシー規制緩和(道路運送法改悪)が実施されたのを忘れず、安全で乗りやすいタクシーの実現、運転者の労働条件の改善を求めて毎年実施しているものです。
2・1宣伝行動 全国でビラまき、対話
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満杯のタクシープールで宣伝する宮城の仲間=2月1日、宮城・仙台駅 |
【宮城】宮城地連は仙台駅など14地点で20人の組合員が550枚のビラを配りました。受け取った人たちは、減車について質問したり、激励してくれたり、興味深く読み入る姿も見られました。
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ビラを渡して話しかける福島の仲間=2月1日、福島駅 |
【福島】福島地連では6人が福島駅で約130枚のビラをまきました。対話では、最低賃金がわからなかった、自交総連にがんばってほしい、などの声が聞かれました。
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32か所で宣伝、ビラを配りながら対話が弾む東京の仲間=2月1日、東京駅 |
【東京】東京地連は都内32駅頭で実効ある減車と規制強化を訴えました。蒲田駅頭では飯沼委員長が「タクシー活性化法施行後の検証を行い、非協力事業者に減車をさせ、労働条件改善を実現しよう」「消費税増税やTPP参加など国民のいのち・暮らしを破壊する政策に反対しよう」と訴えました。
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ビラを渡しながら対話する神奈川の仲間=2月1日、神奈川・横浜駅 |
【神奈川】神奈川地本も全国の仲間に呼応して、県内全域でビラを配布し、自交総連に結集しようと呼びかけしました。三枝木副委員長は、横浜駅と東急反町駅でビラ125枚を手渡し、今回は受け取りがよかった、降りてきて話し込む人もいたと話していました。
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「怒りの行動」でシュプレヒコールをあげる京都・大阪・和歌山の仲間=2月1日、大阪・近畿運輸局前 |
【大阪】大阪・京都・和歌山地連の仲間200人は「怒りの行動」として近畿運輸局前での座り込み宣伝、交渉にとりくみました。雨の中、嘱託労働者に有休が付与されないなど業界の無法体質を改めたいと懸命にアピールしました。
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利用者にもビラを配って訴えた福岡の仲間=2月1日、福岡・博多駅 |
【福岡】福岡地連では主要駅等12か所で宣伝行動を行い、22人の組合員が参加し、宣伝カーで訴えながら約1000枚のビラを配布しました。
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雨の中で、宣伝・対話する鹿児島の仲間=2月1日、鹿児島市内 |
【鹿児島】鹿児島地連は15人が参加し鹿児島中央駅等で210枚のビラを配布し、対話しました。大多数の乗務員がタクシーが多すぎると答え、有休が取れない、事故負担金が多いなど悩みを訴える人もいました。
産別闘争の強化めざす
分散会で議論
東京・春闘討論集会
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12の分散会に分かれて議論した東京地連の春闘討論集会=2月7〜9日、栃木・鬼怒川温泉 |
【東京】東京地連は2月7〜9日に2012年春闘討論集会をひらき199人が参加しました。
飯沼委員長は「今春闘は産業別闘争の強化が最大のポイント。企業主義に陥りやすい弱点を克服し、組織の強化と拡大でさらなる前進をはかろう」と訴えました。基調講演では全港湾の玉田書記次長が「港湾労働組合の産別運動と産別労働協約の検討」と題して、企業別でなく産業別で労働協約を結んだ経験を話しました。本部から菊池書記次長と庭和田常執(大阪地連書記長)が参加しました。
2日目は12分散会に分かれて終日討論、登録上限年齢70歳を目途とする、産別の最低賃金を時給1500円とするなどの問題提起で活発な意見が交わされ、実増10%のためには実質20%増が必要との発言もありました。
悪質事業者の一掃
地域から法違反なくせ
大阪・第69回中央委員会
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春闘方針を確立した大阪地連第69回中央委員会=2月14日、大阪市・国労会館 |
【大阪】大阪地連は2月14日、大阪市・国労会館で春闘方針確立にむけ第69回中央委員会を開催しました。
委員会では、減車闘争の推進、地域から最賃法違反や嘱託労働者への有給休暇未付与問題など労基法違反を繰り返す悪質事業者の一掃、低額運賃の是正や公正な企業ルールの確立を追求するなかで労働条件改善をめざすこと、消費増税阻止、橋下ファッショ政治との闘いを強化していくことが提案され、討論の後、たたかう方針が確立されました。
最低賃金1000円以上求め提訴
5人が原告で参加
神奈川地本
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低すぎる最低賃金の違法性を提訴した神奈川労連の仲間=2011年6月30日、横浜市・横浜地裁前 |
【神奈川】神奈川労連は昨年6月、最低賃金時給1000円以上を求め、国と神奈川労働局長を相手に全国初となる行政訴訟を起こしました。この裁判には、2次、3次訴訟を合わせて神奈川地本から5人のタクシー労働者が原告として参加、普通に働いて健康で文化的な最低限の生活ができることを求めています。
口頭弁論では、原告の平野さんが「月203時間勤務し、歩合給は16万4962円、時給808円です。娘、息子には恥ずかしくて自分の給料を言えません。自分の仕事に誇りを持ち、きちんと生活できるという当たり前のことを実現したい」。渡邉さんは「月収が10万円にまで減り、生活保護月額を下回っているということがわかり、生活保護の決定が下りました。まさか、自分が深夜早朝まで仕事をしているのに生活保護を受けることになるとは思ってもみませんでした。最低賃金を引き上げる判決を出して欲しい」と訴えました。
原発災害によるエネルギー・交通政策の変化に対応を
交運研第22回総会
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公共交通の再建などを議論した交通運輸政策研究会第22回総会=2月18日、東京・浅草セントラルホテル |
交通運輸政策研究会(交運研)の第22回総会が2月18日、東京で開催されました。
総会は主催者挨拶に続き、環境自治体会議・環境自治体研究所上岡直見氏が「交通体系とエネルギー問題〜原発災害をふまえて」と題した記念講演を行い、今回の福島原発事故によって、国のエネルギー政策・環境政策は大きな変化が予想され、交通政策にも影響があると問題提起しました。
役員改選では、長年事務局長を務めた田中茂冨氏が勇退し、新たに後藤智春氏(国土交通労組)が就任、副会長に飯沼中央執行委員長、幹事に宮竹書記次長が再任されました。
夜勤はがんのリスク高い
睡眠の質も重要
睡眠と健康フォーラム
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睡眠と健康の関係を説明する労働科学研究所佐々木センター長=2月18日、東京・ラパスホール |
東京社会医学研究センターが主催する「安全衛生フォーラム 睡眠と健康」が2月18日に開かれ、夜勤・交代制勤務の労働者の健康問題を交流しました。
フォーラムでは労働科学研究所慢性疲労研究センターの佐々木司センター長と松本俊研究員が講演、夜間の勤務が身体に与える影響を解説しました。生体のリズムと異なる夜間の勤務は、仮に昼間に一定時間寝たとしても、睡眠の質が確保できず、睡眠が持っている疲労やストレス回復という機能が不十分になり、がん(男性の場合は前立腺がん、女性の場合は乳がんが多い)や循環器系の病気の発生リスクを高めることなどが報告され、(1)連続夜勤は2〜3日にとどめる(2)勤務の長さは労働負担で決め、夜勤は短くする(3)勤務の間隔が短いのは避ける、などの基本指針を守ることが必要だと指摘されました。
医労連(看護師)、自交総連(タクシー運転者)、全印総連(印刷労働者)、日乗連(航空機パイロット)、郵産労(郵便労働者)など、深夜の交代制勤務労働者を組織している労働組合が労働実態や現状を報告し、労働条件改善のための交流をしました。
職場活動の活性化をめざす
和歌山地連第39回大会
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組織拡大などを決めた和歌山地連第39回定期大会=2月12日、和歌山市・和歌山県地評内 |
【和歌山】和歌山地連は2月12日、和歌山市内で第39回定期大会を開催しました。
大会では、労働条件改善と権利確保にむけ、減車闘争を強化するとともに、その保障となる職場活動の活性化、次代を担う幹部活動家の育成と組織の拡大、龍神ユニオン労組の争議解決にむけ運動を強化していくことが議論されました。
委員長=寺村正夫▽副委員長=佐野至則、仲睦冶、浅田竜彦▽書記長=杉本孝▽書記次長=松江秀紀
職場権利の点検(1)
継続雇用で協定なしは違法
定年と継続雇用
65歳までは希望者全員の雇用を
職場では、少なくとも65歳までは希望者全員が選別されることなく働き続けることができることが必要です。
高年齢者雇用安定法は使用者に、(1)定年65歳以上への引き上げ、(2)定年が65歳未満の場合は65歳までの継続雇用制度の導入、(3)定年の廃止、のいずれかの措置をとるように義務付けています。
実際に多くの職場で採用されているのが(2)の継続雇用制度です。この制度で希望者全員を対象とする場合は問題がありませんが、対象者を限定している場合は、その基準を労使協定で定めなければなりません。もし労使協定がなければ、法違反状態です。
対象者の基準は、「会社が必要と認めたもの」「組合活動に従事していない者」など、使用者が恣意的に運用したり、組合つぶしに利用できるものは許されません。
労使協定がない職場では、希望者全員あるいは健康状態など最小限で公正な基準で早急に労使協定をする必要があります。
会社が定年延長もせず、協定にも応じない場合などはハローワークが個別指導をすることになっています。
継続雇用者の有休
定年後に継続雇用となった場合、一旦退職しているから有給休暇の付与はゼロから再出発だという経営者がいますが、これはウソです。有休発生の根拠となる継続勤務は定年前からの勤務日数と通算されます。1年とか半年の契約を更新する場合も同様です。
継続雇用の場合は有休請求権も継続【労働省 昭63・3・14 基発150号】
継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。
…定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合。