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第3回中央執行委員会=3月7日、東京・台東区入谷区民館根岸分館 |
自交総連は3月7日、東京で第3回中央執行委員会をひらき、12春闘の当面する対策を決めました。
会議では、3・8、3・13〜15統一行動の意志統一を行うとともに、9日までの要求提出、22日までの回答指定日に合わせて、すべての職場組織が要求を提出して、組合旗掲揚などの行動で春闘決起をはかることを確認、4月11〜13日を統一行動ゾーンとすることを決めました。
また、消費税増税・TPP参加反対、最低賃金1000円、安定した雇用の確保など国民的共同の諸行動に結集し、景気の回復で賃金も増やしていくことが強調されました。
組織拡大では、3〜5月を月間とし、「実増10%以上、実勢2万人の確保」を達成するため各地方で目標を設定、4月中旬には本部宣伝カーで東北宣伝キャラバンを実施することとしました。
これではまともな生活できません
平均248万円、200万円未満が5県
タクシー労働者の年間賃金
タクシー運転者の年収は248万円――厚労省の2011年分の賃金センサスが公表され、前年より3万円の微増となっていることがわかりました。
全国平均は最高時(91年)の382万円から134万円少なく、都道府県ごとにみると、最高の東京でも379万円と400万に達せず、300万円台が4都県、200万円台が38道府県、200万円未満が佐賀、秋田、和歌山、高知、沖縄の5県です。最低は沖縄の168万円で、まともな生活ができる水準ではありません。
(注)この調査は厚労省の賃金センサスを元に自交総連が従来から継続的に集計しているもので、全国平均の出し方が違うため、業界紙等の数値と異なる場合があります。詳細は『月報』3・4月号に掲載します。
新加盟のなかま |
(813)大阪・岸和田交通新労組 |
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仲間を増やしたい
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【大阪】岸和田市の岸和田交通で働く仲間は2月5日、岸和田交通新労組(白井博明委員長)を結成しました。14日の大阪地連第69回中央委員会で自交総連への正式加盟が承認されました。
地連の個人加盟労組に加入していた同社で働く労働者が組合を結成したものです。
白井委員長は「これから1人でも多く仲間を増やして労働条件改善に奮闘したい」と決意表明しました。
自交総連への期待伝わる
山口、広島で未組織宣伝
中国ブロック
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客待ちする運転者にビラを配る中国ブロックの仲間=2月16日、山口・宇部新川駅 |
【広島】中国ブロック協議会は2月16日〜17日、山口・岡山各1、広島5人が参加して宣伝行動を展開しました。
広島を出発して一気に山口・下関に。下関駅から小野田、宇部へと東進。1日目は新山口で終わり、走行キロは400キロ。2日目は山口経由、広島で宣伝しました。
自交労働者新聞とビラを手渡し、「減車で賃金を上げよう」と春闘参加を呼びかけました。実感がわかない減車に、運転者にあきらめムードも漂っていましたが、元気よく話しかけるとビラを拒否する人はいなく、自交総連への期待の大きさが伝わってきました。
もう一度、自交総連の組織を
群馬県で毎月宣伝
埼玉地連
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自交総連組織のない群馬県で加盟を訴える埼玉地連吉田委員長=2月16日、群馬・高崎駅東口 |
【埼玉】関東ブロック協議会の協力で埼玉地連は1月19日と2月16日、群馬宣伝を実施しました。
高崎駅の東口、西口でビラを配布すると、「頑張れ」「労働組合は必要だ」などの声が多く、職場での不満の声が寄せられました。
2月の宣伝では元自交総連組合員の運転者と職場や群馬県内のタクシー事情について対話し「運転者が高齢化する中で、組合を結成し、運動を引っ張っていく若手のリーダーがいない」などの意見が聞けました。今後も毎月、群馬で宣伝行動を行うことを告げるなかで、「ぜひ自交総連をもう一度結成してほしい」との意見もありました。
交通権と労働条件の確保を
規制緩和政策復活許すな
交運共闘第23回総会
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交運共闘第23回総会=2月24日、東京・水月ホテル?外荘 |
交運共闘は2月24日、東京で第23回総会をひらき、新年度運動方針を決めました。
昨年度は東日本大震災の救援・復興でライフラインを守るため交通運輸の仲間が奮闘したことを交流し、国民の交通権の確保、交通機関の安全を担保する交運労働者の労働条件確保、野田内閣の規制緩和復活阻止などの方針を確認しました。
新年度の役員には、自交総連から、副議長に飯沼委員長、事務局長に宮竹書記次長が選出されました。
なら合同・三交タク労組
団体交渉拒否は違法
東京地裁 会社の行政訴訟を棄却
なら合同労組・自交総連三交タクシー労組は2月16日、会社が中労委命令を不服として訴えていた行政訴訟で、会社の請求を棄却する判決を東京地裁でかちとりました。
三交タクシー労組(三重県)は、09年7月に組合を結成し、会社に団体交渉を申し入れましたが、会社が拒否したため、奈良県労働委員会に団体交渉拒否の救済申立てを行い、10年2月に県労働委員会、11年3月に中央労働委員会で勝利命令が出ました。会社はこれを不服として、命令の取消しを求める行政訴訟を起こしていました。
この間、組合が結成された当時の組合員8人から3倍を超える29人まで組合員を増やしました。また、11年5月からは団体交渉も開かれるなど前進をかちとっています。さらに、11年3月には別件で奈良県労働委員会に救済申立していた不当労働行為事件も同年12月には和解が成立し解決しています。
今後は、「控訴するな」のたたかいや組織拡大、三交タクシーや親会社である三交ホールディングへの要請を強めていきます。
北海道・三和清田労組
割増賃金支払い命令維持
札幌高裁 付加金については不当判断
北海道地連三和交通清田労組は、未払いの残業・深夜割増賃金を請求していた裁判で地裁につづき札幌高裁でも2月16日、賃金支払いを確認する判決をかちとりました。
三和交通では、割増賃金を名目上は支払ったことにして、同額を歩合給から差し引いて、総額では常に一定の賃率になるという賃金体系でした。このような賃金では、割増賃金を支払ったことにはならないとして一審札幌地裁は、昨年7月に未払い賃金520万円と悪質だとして付加金350万円の支払いを命じていました。
高裁判決は、割増賃金不払いを再度認定しました。しかし、地裁判決後に会社が付加金の支払いを免れようとして、未払い賃金を供託したことを受け、判決の確定以前(控訴中)に未払い賃金を支払った以上、付加金は命じられないという奇妙な理屈で付加金の請求を棄却しています。
修了基準の引き上げ
東京・横浜・大阪で実施
タクシー運転者登録制度
国土交通省は2月16日、タクシー運転者登録制度の講習の修了基準を特定指定地域(東京・横浜・大阪)については、従来の70%から80%に引上げる通達を出しました。
【解説】運転者の登録制は、以前からタクシーセンターがあった東京・大阪に加えて、08年におもな政令指定都市に導入され、講習受講後に効果測定(ペーパーテスト)を行い、正答率が70%以上で修了、70%未満なら補講を受講して再度効果測定を受けることになっていました。
その中で、東京・横浜・大阪は特定指定地域として地理試験を実施することになっていることから、この3地域については修了基準を引き上げました。
基準が厳しくなることは、運転者の資質向上の点からもいいことですが、3都市以外は据え置いたままであり、これらの地域でもいっそうの厳格化が必要です。
職場権利の点検(2)
定時制・パートでも有休はあります
有休は労働時間に応じ比例付与
非正規雇用の有休・社会保険
定年後などに勤務時間数の少ない定時制乗務員(嘱託・パート)として乗務するケースが増えていますが、こうした非正規・短時間の雇用形態であっても年次有給休暇がなくなるということはありません。
労働基準法は、所定労働時間が短い労働者にも有休を比例付与することを定めており、その日数は下の表のとおりです。例えば隔日勤務の月間8乗務で、継続勤務年数が6年半以上(定年前から通算する)なら、年間15日の有休があるということになります。
有休の時効は2年
なお、有休の時効は2年間ですから、前年に使わなかった有休は翌年に繰り越して加算されます。
社会保険の加入は
定時制や嘱託では、協会健保・厚生年金に加入せず、個人で国民健保に入っている例が多いですが、労働時間(乗務日数)が普通の労働者の4分の3以上の場合は社会保険に加入するのが原則です。
【厚生省保険局保険課長 昭55・6・6 内翰(かん)】
1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金の被保険者として取り扱う…。