春闘総括・新年度方針を議論
第5回常執
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春闘総括・次年度運動方針案を論議した第5回常執=7月10日、都内 |
自交総連は7月10〜11日、第5回常任中央執行委員会を開いて、春闘総括・次年度運動方針案などを論議しました。
春闘総括では、要求提出や交渉、統一行動への結集など決めたことが徹底されていない弱点なども総括して克服していく方向を議論、拡大でも乗務員自体の減少や高齢化の中で十分な実増になっていない現状の半面、共済や道交法対策などで地道に結集を図っている経験などを広げていく必要性が指摘されました。
新年度運動方針案では、劣悪な労働条件におかれている自交労働者の現状を打開していくため、労働者の権利・法定労働条件確保を重視して、入ってよかったと思える組合活動をめざすことなどを提起、9月の中央執行委員会で議論して最終案を決めます。
また、エムケイやワンコインなどが訴えているタクシー規制をめぐる裁判で国が相次いで敗訴していることについて見解をまとめました。
ねじれ解消で自民暴走の危機
政治闘争強化し規制緩和の阻止を
参院選の結果について 中央執行委員長 城 政利
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城委員長 |
参議院選挙において自民党は大きく議席数を伸ばしましたが、改選、非改選あわせても単独では過半数122議席を獲得できませんでした。経済政策が国民目線では進んでいないことの表れです。自公連立でなんとか135議席を確保し、衆参のねじれを解消したことになります。今後、改憲、TPP交渉参加、消費税増税など国民の要求に背を向けた政策を強引に進めていく危険性や規制緩和への回帰が危惧されます。一方、沖縄選挙区で諸派推薦の糸数慶子氏が当選を果たしたことは、自民党を中心とした改憲勢力の「戦争ができる国作り」に歯止めをかけるものとなります。また、対抗する勢力として共産党が議席数を伸ばしました。国民の中にある「自民党が暴走するのではないか」という危機感と若者を中心とした雇用の安定を求める声の受け皿となったといえます。タクシー労働者の労働環境破壊阻止、諸要求実現とのかかわりで協力共同の関係を保ち、政治闘争を強化していきましょう。
最賃引き上げで内需拡大を
諸要求実現! 7・25中央行動
国民春闘共闘
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決起集会でシュプレヒコールをあげる東京の仲間=7月25日、東京・日比谷野外音楽堂 |
全労連・国民春闘共闘は7月25日、「諸要求実現 7・25中央総決起集会」を日比谷野外音楽堂で開き、自交総連の仲間も参加しました。
主催者あいさつで大黒代表幹事(全労連議長)は「大企業優遇のアベノミクスでは、国民や中小企業には恩恵がない。最賃引き上げで内需拡大をめざす闘いをより強化していこう」と述べ、さらなる奮闘を呼びかけました。日本共産党の山下芳生書記局長代行の連帯あいさつ、各単産・民主団体の決意表明の後、参加者全員での団結がんばろうをして集会を終えました。
その後、各省庁前での要求行動、デモ行進に参加。銀座を通って東京駅まで、要求をアピールしながら元気よく歩きました。
たたかう自交総連の役割が重要
東北ブロック幹部学校
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40人が参加して開催された東北ブロック幹部学校=7月16日、秋保グランドホテル |
【宮城】東北ブロックは7月16〜17日、仙台市の秋保グランドホテルで第14回幹部学校を開催し、5県40人が参加しました。
石垣議長は冒頭あいさつで「自民党政権のもとで悪政が進み、タクシー労働者の生活と職場実態は悪化する一方だ。たたかう自交総連の役割が重要」と述べました。
次に、鶴見弁護士が憲法改悪の動きと問題点について自民党案を示しながら説明しました。
さらに、本部・今村書記長が今後の政策闘争の重点について講演し、タクシー特措法改正の動きやタクシー運転免許法制化の重要性について問題提起しました。
2日目の分散会では、13年春闘についての総括や組織拡大の問題点、ドライバーの高齢化対策などについて討論を行い、参加者は積極的に発言しました。
要求前進めざし団結しよう
三多摩ハイタク共闘が宣伝
東京地連
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宣伝カーの上から自交総連結集への呼びかける=6月30日、東京・青梅線小作駅前 |
【東京】東京地連三多摩ハイタク共闘会議は6月30日、青梅線沿線でキャラバン方式の未組織宣伝行動を実施しました。
宣伝カーの上では河野議長がマイクを握り「タクシー業界には乗務員負担制度や企業だけが儲かる仕組みがあり、過酷な労働に比べて労働条件はよくありません。企業内組合では要求を前進させることが困難となっている今、すべてのタクシー労働者が団結した運動が求められています。ともにたたかいましょう」と自交総連への結集を呼びかけました。
駅前でつけ待ちをしていた乗務員からは「病院が自ら経営する送迎バスや、安い駅前駐車場を利用した自家用車通勤などがタクシー営業を妨げている」といった話があり、景気の低迷による利用者の節約傾向が明らかになりました。
宣伝行動終了後のミーティングでは、「つけ待ちする車両数が少ない地域ではビラ配布だけではなく対話が重要」「宣伝行動を繰り返すことが必要」などの意見がまとまり、次回の未組織宣伝行動の実施も決定しました。
不当解雇期間は全労働日に含む
有給休暇の労基法解釈を変更
厚生労働省
厚生労働省は7月10日、有給休暇についての労働基準法解釈例規の変更を通達しました。
本紙既報のとおり埼玉地連八千代交通労組がたたかった裁判で、最高裁は不当解雇を撤回させて職場復帰した労働者はその直後から有休取得の権利があることを認める判決を出しました。
有休は前年の出勤率8割以上が付与要件で、出勤率は「出勤日÷全労働日」で計算します。この要件について従来の厚労省の解釈は、◇会社の責任による休業日は全労働日に算入しない◇労働日が0となる場合は有休の権利は発生しない、としていました。
これでは不当解雇期間が1年以上ならば有休は取得できなくなってしまいます。最高裁判決はこの点について、不当解雇のような労働者の責任によらない不就労日は、全労働日に算入し、出勤したものと扱うべきとの基準を示しました。
厚労省の通達は、最高裁判決通りに従来の解釈を改め、昭和27年に定められた「労働日が零となる場合は…年次有給休暇の請求権は発生しない」との部分は全文削除、61年ぶりに解釈が変更されることになりました。
【平25・7・10 基発0710第3号】
労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、…出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする。
例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。
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