国民本位の交運政策の前進へ
国交省前に800人が集結
11・9中央行動
自交総連は11月9日、交運共闘の仲間とともに11・9中央行動を実施しました。全体で約800人、自交総連からは430人の仲間が参加しました。午前は国土交通省・厚生労働省への個人請願行動、日比谷野外音楽堂での総決起集会、午後からは代表が国交省・厚労省と交渉を行いました。
国土交通省に集まった自交総連の仲間=11月9日、千代田区・国土交通省前 |
国交省・厚労省に 個人請願書を提出
請願書を渡す菊池書記長 |
10時半から国土交通省前で決起集会が行われました。
交運共闘・城議長(自交総連中央執行委員長)があいさつしました。規制緩和政策による交通・運輸現場の安心・安全の破壊で事故や災害などが相次いでいることや過労死問題に触れ、問題改善のため国土交通労組が要求する増員を実現し、国民本位の交通運輸政策の前進と交運労働者の労働環境改善に全力をあげようと訴えました。
次いで、全労連・井上事務局長が連帯あいさつし、JAL争議団、全厚生争議団の代表が不当解雇撤回の支援を訴えました。
プラカードを首から下げた参加者が請願署名を手渡している間、早川副委員長が自交総連を代表して決意表明しました。
その後、厚労省にも署名を提出しました。
日比谷野音に2000人が結集
拳を上げて意気込む参加者 |
12時15分から、日比谷野外音楽堂で、全労連・春闘共闘の決起集会がひらかれ、2000人が結集しました。
集会後、参加者は国会までデモ行進しました。
午後からは地方参加の代表と本部役員が国交省・厚労省との交渉を行いました。
組織強化と拡大を
第1回常任中央執行委員会
春闘骨子を議論
第1回常任中央執行委員会=11月10日、台東区・自交共済事務所 |
自交総連は11月10日、自交共済事務所で第1回常任中央執行委員会をひらき、春闘方針骨子などを議論しました。
会議では前日の中央行動での交渉結果なども分析、自治体や運輸局交渉、職場要求の実現など秋闘のとりくみにいっそう力を入れることを確認しました。
春闘方針骨子は、17春闘を「白タク合法化ストップ、賃金底上げ、職場権利の確立」と位置付け、白タク合法化を阻止する闘いを前面に掲げつつ、職場権利の確立で実利のある成果をかちとれる春闘とすることを提起しています。
同時に、組織拡大2か年計画を策定、危機を突破する組織強化、幹部の育成、実増に転じる拡大方針を決めることにしています。
3万人の自交総連へ
第15回関東ブロック幹部学校
組織拡大がんばろう
関東B幹部学校の講義を受ける参加者 |
【東京】11月13〜14日、ハートピア熱海で第15回関東ブロック幹部学校が開催され、62人が参加しました。
主催者あいさつで石野校長が「メモを必ずとることで、それが辞書に変わります。知識を増やし、組織拡大に向けてがんばろう」と話しました。
第1教科では、東京南部法律事務所の安原弁護士が講義し、法律的基本から解説しました。
第2教科では、自交総連本部前書記長の今村天次氏が「自交総連38年の歴史と将来像への挑戦」と題して講義し、「3万人の自交総連回復と強大な全労連の建設をしよう」と訴えました。
2日目には、城中央執行委員長が講義し、「職場で活かせることがあれば実践してほしい。今を乗り越えた闘いのなかにこそ、たくさんの教訓が隠されている」と話しました。
危機意識に基づいた運動を
大阪第71回定期大会
大阪地連第71回定期大会=11月8〜9日 |
【大阪】大阪地連は11月8〜9日、不死王閣で第71回定期大会をひらきました。
17年度運動方針案の採択と新執行部の選出を行いました。本部からは菊池書記長が参加しました。
庭和田書記長は、「大阪タクシー協会には自分たちの職場もなくなる≠ニいう危機意識に基づいて運動を繰り広げてほしい」と強く呼びかけました。
委員長=福井勇
(新)▽副委員長=吉田栄二(再)▽書記長=庭和田裕之(再)
運動と団結の動脈
『自交労働者』900号
『自交労働者』は今号をもって900号を迎えることになりました。
『自交労働者』は76年11月15日に第1号を発行しました。地連・地本、単組の活動を紹介し、仲間たちの絆を深めるとともに、自交総連の運動と団結の動脈となり、闘いを前進するうえで重要な役割を担ってきました。
第1号には、全国共闘会議発足の記事などが載っています。
さらに、98年10月1日付の500号(下)では、増車阻止へ向けた秋闘のとりくみや裁量労働制を盛り込んだ労働基準法改悪反対の行動が報じられていました。
悪政が、労働者の困難をもたらす情勢は今も昔も変わりません。
今後も、皆さんの闘いの力添えとなれるよう編集一同研鑚していきます。
ジャスタビ是認の判定
直ちに違法ではない
経産省
経済産業省は10月27日、「ドライバーマッチングサービスに係る道路運送法の取扱いが明確になりました」との発表を行いました。
公表文では明示されていませんが、沖縄で営業を開始したジャスタビの照会に答えたものです。
ジャスタビは大手旅行会社エイチ・アイ・エスの子会社で、レンタカーを利用する観光客にドライバーを紹介するサービスを行っています。当初はレンタカー会社との合弁で発足しましたが、レンタカー会社との関係を切り離し、ウェブサイト上のリンクなども外したうえで経産省に照会していたものと思われます。
経産省の回答は、外形上の分離があれば、運転者を紹介しても直ちに違法ではないというもので、レンタカーを利用した白タク行為にお墨付きを与えかねません。マッチングサービスの解釈を広げればライドシェアの認知にもつながりかねず、きわめて問題があります。
職場権利と自交労働者 (4)割増賃金
歩合給制でも割増賃金は発生
割増賃金は支払われていますか?
労働者が残業(時間外労働)や深夜労働(22時〜5時)をした場合には、割増賃金が必ず支払われなければなりません。
たとえ労使合意の上で割増賃金を支払わない申し合わせをしても、労働基準法違反で無効です。
歩合給での割増賃金
下図のように所定8時間で2時間残業した場合、固定給制では、所定の賃金に加えて、2時間分の1・25倍となる割増賃金が支払われます。
一方、歩合給制では、2時間の残業を含めた10時間分の売上に対する賃金として1万円が計算されるので、割増賃金は1・25倍のうち1・0部分はすでに支払い済みとして、残り0・25部分を追加支給する計算になります。
実例で計算すると下のとおりです。
割増を払わない規定
「歩合給は割増賃金を含めて50%」と規定し、追加して支払わない規定は違法です。
高知地連高知県観光労組が89年にかちとった判決(下)に基づいて出された通達では、「割増賃金相当部分と通常の労働時間に対応する賃金部分とに区分することができ、かつ、割増賃金相当部分が法定の割増賃金以上支払われている場合は、労働基準法第37条に違反しない」「割増賃金相当額がどれほどになるのかが不明であるような場合…、労働基準法第37条違反として取り扱う」とあります(平成12・3・8基収78号の2)。
つまり、「歩合給は○%、うち△%を割増賃金とする」というように定め、その△%が実際に時間通り計算した割増賃金より高くないと違法ということです。
◎割増賃金を規定した判例
〈歩合給に割増賃金を含める〉支払方法が適法であるためには、歩合給の中のいくらが割増賃金に当たるかをそれ以外の賃金部分と明確に区別することができ、その割増賃金相当部分を控除した基礎賃金〈これが通常時間の賃金に当たる。〉によって計算した割増賃金の額と右割増賃金相当額とが比較対照できることが必要であるといわなければなら〈ない。〉
(89・8・10 高知地裁昭和62年ワ第666号割増賃金等請求事件)