組織強化・拡大へ
関西B・関東B宣伝
持続安定性からも白タクは問題
関西B宣伝行動=4月13日、京都駅前 |
【大阪】自交総連関西ブロックは4月11〜13日、白タク合法化阻止宣伝(新大阪駅、和歌山駅、和歌山市駅、京都駅など)と京都府京丹後市での調査を一連の行動としてとりくみ、大阪、京都、和歌山の各地連の仲間が奮闘しました。
雨と強風の中、新大阪駅で第一声の宣伝を行った大阪地連・福井委員長は、「ウーバーなどライドシェア企業は、過疎地・交通空白地での自家用有償運送を実績として積み上げ、白タク合法化につなげようとしている」と指摘。「ライドシェアで地域住民の足を守るという発想は、持続安定性の観点から問題がある。白タクが合法化されたら軽井沢スキーバス転落事故のように、最終的に利用者・国民が多大な犠牲を払うことになる」と強調しました
1日で1万円の営収しかない
関東B宣伝行動=4月21日、浜松駅前 |
【東京】自交総連関東ブロックは4月20〜22日、神奈川・静岡・山梨で、白タク合法化阻止、空白県の組織化や組織強化・拡大を目的とした関東ブロック宣伝行動を実施しました。
横浜駅・藤沢駅、海老名駅、浜松駅、新富士駅など各主要駅で機関紙・ビラ配りにとりくみ、3日間で合計500枚を渡しました。また、個別にタクシードライバーとの対話もおこないました。
地方にはまだライドシェアを知らないドライバーも多く、その危険性を理解すると反対に賛同する人がほとんどでした。
山梨のあるドライバーは、「暮らしは大変。1日で1万円の営収しかあがらない。これでは若い人は入ってこない」と苦しい現状を語りました。
その後、富士吉田市の富士急本社前で石川タクシー争議の抗議行動を行いました。
白タク意見書を採択
東京地連が全区市町村に要請
中央区議会
東京都中央区議会は3月30日、「自家用車を利用したライドシェア解禁の慎重な審議を求める意見書」を全会一致で採択しました。
東京地連では、都内のすべての区市町村を対象にライドシェア反対の意見書を採択するよう要請活動をすすめています。これまでに、品川区議会で委員会趣旨採択、港区・目黒区・世田谷区議会で組合代表が委員会で趣旨説明を行うなど審議が進められています。
中央区議会では、個人タクシー労組が担当して、日本共産党の小栗智恵子区議を窓口に区議会に提案、全会一致で採択されました。
※意見書の全文はこちら
拡大宣伝、対話広げる
17春闘、今後のたたかい方決定
第1回中央闘争委員会
自交総連は4月6日、第1回中央闘争委員会(第3回常執)をひらき、17春闘の今後のたたかい方を決めました。
春闘の解決へ向け追い上げをはかるとともに、解決に際しては以下の3点を重視していくこととしました。@賃上げと職場重点要求の実現、A白タク合法化反対など政策要求での共同の確認、B納得のいく内容での全体の合意と労働協約締結。
組織拡大の宣伝、対話を広げることも重点として確認しました。
がんばらねばならん
自交労働者のとりくみが大事
鹿児島地連学習会
【鹿児島】鹿児島地連は4月2日、谷山北公民館で17年春闘学習会を行いました。
学習会は地連から22人が参加し、庭和田副委員長(大阪地連書記長)を迎えました。
庭和田副委員長は、書記長である自身の経験を踏まえ、自交労働者のとりくみがいかに大事かを語りました。
地連として組合員が減少しているなかで、「元気が出てきた、がんばらねばならん」と参加した組合員の目に輝きが生まれました。
タクシー免許の実現を
労働条件改善でライドシェア対策
大阪・第30回自交労働学校
講演する伊賀弁護士=3月30日、自交会館 |
【大阪】大阪地連は3月30日、自交会館で第30回自交労働学校をひらき、伊賀興一弁護士(大阪弁護士会・共謀罪法案対策PT座長)が共謀罪の危険性について、自交総連本部の早川広之副委員長がライドシェア問題を中心に講義しました。
伊賀弁護士は、「共謀罪が成立し、労働運動が萎縮してモノが言えない社会になってからでは遅すぎる。ぜひ反対の声をあげてほしい」と語りました。
早川副委員長は、「東京で初乗り距離短縮運賃が始まったが、ライドシェアに対抗するには労働条件改善で運転者の質の向上を図ることが先決。タクシー運転免許の実現が重要なポイントになる」としました。
継続学習が大事
労働条件改善は喫緊の課題
東京・ATUカレッジ
グループ討論する参加者=4月12日、南部労政会館 |
【東京】東京地連教育活動委員会は4月11〜12日、すみだ産業会館・南部労政会館でATUカレッジを開催しました。
主催者あいさつに続き、田村書記次長が「タクシー乗務員の労働時間と最賃について」と題して講義しました。
時間外労働は労基法36条や改善基準告示で最大拘束21時間を超えない範囲での協定締結となるが、各会社で守られていないとし、「タクシー起因の事故が高止まりの状況もあり、労働条件の改善は喫緊の課題である」と語りました。
参加者からは、「2月教室はテーマが運賃と賃金の関係だったが、継続して学習することの大事さが理解できた」「当組合も累進歩合の廃止を課題としてとりくんでいる。今後もねばり強く交渉していく」などの感想が寄せられました。
車両でパレード
タクシー・トラックなどが集結
神奈川・宮城の交運共闘
70人が参加=3月5日、横浜市内 |
車両デモの様子=4月9日、仙台市内 |
【神奈川】神奈川交運共闘は3月5日、自動車パレードを開催し、横浜山下埠頭にタクシー25台、大型トラック・ダンプ、海上コンテナなど44台が集結、70人が参加しました。
数年ぶりに快晴無風のパレード日和に恵まれ、厳しい状況を打破するため協調し、春闘を勝ち抜くことを確認。市内を4隊列に分散してパレードし、現状を訴えました。
【宮城】宮城地連の本間委員長が議長を務める宮城交運共闘は4月9日、「安心・安全な輸送の確立、規制緩和反対! 暮らしと職場の危機突破4・9車両デモ」を開催し、タクシー・トラックなど合わせて36台と60人が参加しました。
決起集会終了後、ライドシェア反対を訴え、仙台市中心部を行進しました。
規制緩和から強化へ
豪でウーバーの実態調査
交運共闘総会・交運研総会
全国交流集会ひらく
交運共闘は2月24日、第28回総会をひらきました。
17年度の方針として、@7月8〜9日に愛知県豊橋市で全国交流集会をひらき、単産・地方から参加し規制緩和から強化への交流を深める、A11月中旬にオーストラリアに代表団を派遣して、トラック最低賃金、ライドシェア・ウーバーの実態などを調査することを決めました。
自交総連から、議長に城委員長、幹事に菊池書記長が選任されました。
安全な公共交通を
交運研第27回総会=4月9日、浅草セントラルホテル |
労働組合と学者・研究者でつくる交通運輸政策研究会は4月9日、第27回総会をひらき、安全な公共交通をめざす政策の発展方針を確認しました
新しい会長に安藤陽埼玉大名誉教授に代わって桜井徹国士舘大教授が就任、自交総連から副議長に城委員長、幹事に菊池書記長が選任されました。
人間らしい働き方の実現を
1500人がデモ行進
4・15最賃・ディーセントワークデー
デモ行進する参加者=4月15日、新宿区内 |
最賃・ディーセントワークデーの4月15日、全国35地方で行動がとりくまれ、最低賃金を上げて働きがいのある人間らしい働き方を実現しようと訴えました。
東京では全労連・春闘共闘が正午から新宿駅で宣伝行動を行った後、若者中心の市民団体エキタスの呼びかけた「上げろ最低賃金デモ」に参加しました。デモには1500人が参加、自交総連から60人が参加して、新宿の繁華街をコールしながら歩きました。
白タク容認につながる危険
自家用運送の拡大ねらう
規制改革推進会議
日経新聞が2月5日、規制改革推進会議がライドシェア解禁を検討、6月の答申に盛り込みたい考え、との報道をしましたが、その後、規制改革推進会議では、ライドシェア解禁は直接、議題に上がっていません。
のってこやジャスタビなど議論
しかし、規制緩和の一環として、無償の相乗りマッチングサイト・のってこ(notteco)の代表を招いて報告を聞く(2月7日)など、自家用車を使った無償運送やインターネットを使ったマッチングについて議論しています。
3月23日には、国交省から有償の旅客運送業の規制についての説明を受けて議論し、自家用車を使用した輸送については原則自由、例外禁止でいいのではないかなどの意見も出されています。
無償(役務への報酬は可)の自家用運送などの枠を広げて、ジャスタビやライドシェアの容認につながりかねない危険もあります。
バス・タクシー 5年後 残業月80、年960時間へ
安倍内閣の「働き方改革」実行計画
長時間労働にお墨付き
過労死認定基準まで残業できる
【解説】安倍首相肝いりの「働き方改革」の実行計画が3月28日に決まりました。首相は、長時間労働の是正に画期的な前進と胸を張りましたが、その内容は到底前進とはいえません。
残業の上限規制で、前進といえるのは、今までは付かなかった罰則が付くということのみ。上限の時間があまりに緩すぎて規制になっていません。
特例で月100時間未満、6か月で平均80時間以内の残業が認められ、しかも特例月以外は残業と別枠で休日労働が認められます。
過労死認定基準まで残業をしてもいいというのでは、逆に長時間労働にお墨付きを与えかねません。
タクシー・バスなど自動車運転者については、現在は改善基準告示があるために残業規制は適用除外ですが、5年間の猶予後、月80時間、年960時間という規制が適用となります。現行の改善基準告示の規定から調整しなければならないケースがでてきます。
職場権利と自交労働者 (8)運転者負担の見直し
運転者負担 協定なしで控除は違法
賃金の原則は「全額払い」
タクシー業界では、クレジットカードの手数料やカード決済機などの会社の設備、障害者割引サービスの割引分など、使用者が当然負担すべき費目が運転者負担とされている例があります。
小売店でクレジットカード決済をした時にその手数料が販売店員の給料から引かれるといった非常識なことはありえません。しかしタクシーでは、「運転者も諸設備やサービスの利用により営収増の恩恵を受けているのだから一定の負担をすべき」という口実を設け、会社は「受益者負担」などといって負担を押し付けています。
行政も軽減を指導
非常識な運転者負担は、タクシー運賃改定の審査の際にも問題となって、07年の改定時の通達で国交省が事業者に「運転者の労働条件の改善措置を講ずること」を指導、「その際、賃金水準のみならず、実質的な労働者負担の軽減や手当て類の創設等これに関連して講じた措置についても併せて公表すること」と指示しています。
また、14年のタクシー特措法の附帯決議でも、「一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直し等賃金制度等の改善等に努めるよう万全を期すること」としています。
当然、すぐに廃止して、運転者に還元すべきものです。
協定ない控除は違法
運転者負担を賃金から一方的に控除(天引き)している場合は、労基法違反です。
賃金は「全額払い」が原則で、控除できるのは税金・社会保険料のほかは、労使協定を結んだ「事理明白なもの」に限ります(労基法24条)。
対象費目を具体的に特定して労働者が負担するということを定めた負担協定と、それを賃金から控除することができるという控除協定がそれぞれ必要で、両方あるいはどちらか一つが欠けても控除はできません。
協定なく控除されていないかどうか、職場で点検しましょう。
◎非常識な運転者負担の例
●クレジットカードやタクシーチケットの手数料
●メーター、無線機器、GPS、スタッドレスタイヤ等の代金
●車内マット、座席カバー、制服代
●黒塗りタクシー等高級車両の使用料
●病院等特定施設への入構料、施設使用料
●交通事故の賠償金、修理費用
●障害者割引、福祉タクシー券
●LPGの値上がり分
◎労働基準法第24条の抜粋
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、…法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。