2008.5.13 |
自交総連siteトップ > 春闘情報 > 情報08.5.13
国交省は5月7日、「タクシー事業における名義貸し行為の判断基準(案)」を公表し、パブリックコメントを募集した上で6月6日に通達として発出するとしました。この判断基準案の作成には、自交総連が3月5日に提出した意見書も大きく貢献しました。
「名義貸し」は道運法の許可を受けた会社がその名義を第三者(具体的には個々の運転者)に貸して、自由放任で営業させ、売上げから名義料をピンハネするという事業形態です。規制緩和以降、大阪を中心に「企業内個人タクシー」とか「オーナーズ制度」とかの名称で急速に拡大してきました。
その実態は、経費は営業車の駐車料から社会保険の会社負担分まですべてを運転者の負担として、月に何度か納金するだけで、点呼もなく、車両は持ち帰り、売上げの税務申告まで運転者個人にさせるなど、まったく法人事業者の体をなしていない形態です。
自交総連では、これまでも再三、その違法を指摘、大阪地連が集めた具体的な資料・調査結果をもとに本部顧問弁護団が検討して違法行為根絶の意見書を作成、国交省に提出していました。
国交省の判断基準案は、自交総連の意見書が指摘した事実とほぼ重なるもので、
◇運転者に保障された給与の支払いがない、
◇運転者への対価が、給与でなく事業所得・請負費などの形で支払われている、
◇点呼や車両管理がされてない◇事故の損害賠償を会社が行っていない、
――など具体的な指標を示して、名義貸しかどうか総合的に判断するとしています。
通達発出後は、一定期間の行政指導を経て、該当事業者が従わない場合は行政・刑事処分に至ることが予想されます。
国交省のパブリックコメント募集と基準(案)は次のとおりです。
◎パブリックコメント募集
◎タクシー事業における名義貸し行為の判断基準(案)
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