2010.3.9 |
自交総連siteトップ > 闘争情報 > 2010 > 情報10.3.9
明治公園での集会(上)とデモに出発するダンプ(下) |
霞が関・国交省前で個人請願まえに開いた集会 |
自交総連は、交運共闘の仲間とともに3月4日、3・4中央行動を実施、全体で1300人が参加し、明治公園での決起集会・車両デモ、国交省前行動・個人請願などを展開、交通運輸の安心・安全を守れと訴えました。
9時半からの明治公園での集会には、ダンプ・トラック・タクシー50台に、公務・医療からの連帯参加も含め300人が参加、渋谷・青山などをまわる車両デモを行いました。
11時半からの国交省前行動には1000人が結集、“安全を守れ、JR採用差別問題の解決を”などの個人請願書を提出しました。
規制緩和と不況のなかで労働条件は年々悪化し、交運共闘が共同して行った運転者アンケートでは、交通事故を起こす危険を感じるが、トラック63%、タクシー68%、観光バス69%、居眠り運転の危険を感じるも5割を超えるなど、安全を脅かしている実態が明らかになっています。こうした実態を訴えるため、中央では久しぶりにタクシーとトラック・ダンプの共同車両デモが実現しました。
自交総連からの参加者は、ムシロ旗や横断幕を掲げ、「多すぎるタクシーを減らせ」「実効ある減車の実現」を訴えました。
この日霞が関一帯では、公務・民間の各組合がいっせい行動を行い2010年国民春闘勝利への共同と団結をアピールしました。
午後からは、国交省・厚労省交渉を実施しました。
出席者 | 組合側 | 飯沼委員長他20人(本部2、山形1、宮城1、福島1、埼玉1、東京2、神奈川1、山梨1、静岡1、石川2、京都1、大阪2、岡山1、広島1、高知1、鹿児島1) |
国交省 | 自交局旅客課岩川課長補佐他2人 |
要 請 事 項 | 回 答 要 旨 |
1.タクシー適正化・活性化特措法の特定地域で地域計画及び自主的・協調的な減車を含む特定事業計画が確実に実行されるよう、インセンティブ措置を含め指導・援助を強めること。 |
東京では4000両の減休車や長野、金沢でも特定事業計画が合意されるなど、業界、地域の中できちっと事業の再構築が実施できるよう考えて頂きたい。 行政としても処分の特例として減車5%処分1倍や10%プラス1両で巡回監査の免除などの手立てを講じている。特別措置法に基づき実施する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の減少に伴う違反点数の特例措置に関しパブリックコメントを実施しているが、すでに付けられている点数の減免などを考えている。また、平成21年度でも特定事業として予算を優先配分し、平成22年度はタクシー活性化を進めるため総合事業の明確化を考えている。適正化・活性化が進むよう色々なインセンティブ、適切な措置を進めて行きたい。 |
2.地域協議会に参加せず、または計画を実行しない事業者、自動認可を下回る低額運賃を実施している事業者に対しては、その経営戦略が運転者の低劣な労働条件に依拠するものでないかを精査し、違法があれば処分すること。 |
タクシー活性化法第10条では、地域計画の作成に係る合意をした協議会の構成員は、当該地域計画に従い、事業を実施しなければならない義務がある。また、協力をしない者にも協力要請をできることになっていて、すでに東京では要請している。 事業計画の変更や取消、または勧告ができるが、内容が不適切な場合は指導する。できるだけ出てきた事業計画は進める方向で考えているので現時点で取消は一般論としては考えていない。 |
3.新監査基準にもとづき全国的に監査を強化し、とくに最低賃金法違反、社会保険未加入については、地域全体での是正を重視して厳正に対処すること。 |
運賃はすでに10月に自動認可枠が圧縮され、大阪や福岡の法人3社に対して、却下や値上げ(変更)申請を求めている。また、下限割れ事業者には月報を出していただき、労働条件もチェックし問題があれば監査する。12、1月と最高乗務距離規制も行った。 また、通報実績(監査)もあがってきているので、その内容を精査し、処分基準にあてはまるものがあれば処分する。 |
出席者 | 組合側 | 緒方副委員長、菊池書記次長他10人(東京6、大阪4) |
厚労省 | 労働基準局監督課大塚改善係長他4人 |
要 請 事 項 | 回 答 要 旨 |
1.最低賃金法違反を是正し、その確実な支払いを確保すること。 (1) タクシー事業についての最低賃金法違反の監督実施状況を明らかにすること。 (2) 最低賃金法違反が頻発する背景に、足切り以下の低賃率という累進歩合制度があることを踏まえ、累進歩合制度の是正を指導すること。 (3) 実効ある改善のため地域全体の事業者を対象にした集団指導を実施すること。 |
(1) 2007(H19)年は1086件実施、違反が188件、17.3%。2008(H20)年は927件実施、違反が149件、16.1%。全体の違反率は各々2.1%、2.8%だから、タクシーは多い。 (2) 足切り以下の低賃率が累進歩合に該当するものであれば、改善を指導する。(足切りの前後で)非連続点があれば累進歩合だ。 (3) 集団指導をはじめさまざまな手法を用いて労働条件の確保・改善に努めている。今後も様々な手法を活用していく。全国一律は難しいが、問題があるところは、事業者を集めてやるなど、方針を出してとりくむことはできる。 |
2.経済状況の悪化等を口実に、解雇・雇止めや労働条件の切り下げを一方的に実施しようとする事業者があるが、2008年12月9日付基発第1209001号通達及び「厳しい経済情勢下での労務管理のポイント」パンフレットに基づき、法違反はもとより、労働基準法等に違反しない場合であっても適切に啓発指導を行うこと。 |
厳しい情勢にあわせてパンフを作成した。労基法遵守と啓発指導を指示している。今後もしっかり対応していきたい。 労基法や改善基準に違反していれば指導するが、法違反でないものは行政指導できない。そのため、労働契約法や裁判判例を事業主に示して、こういうものに該当しますよ、と周知、説明するようにしている。 |
3.観光バス運転者に関して、不況に加えて、国土交通省の乗務距離による交替運転者の配置の指針(2008年6月27日付国自旅第133号)の上限距離を理由に改善基準告示を超える長時間の一人乗務が横行する実態となっていることから、改めて改善基準告示の遵守を徹底し、同指針の改定について国土交通省と協議すること。 |
指針は国交省の所管だが改正の動きがあるとも聞いている。相互通報制度や年一回の本省の連絡会議などで連携しながら、労働条件の確保に努めていきたい。 (いままで短かったものが指針のために長くなっているとの指摘に)改善基準でも、指針でも、あくまで上限の規制だ。 |
4.嘱託などの名目で雇用されているタクシー労働者のうち、健康保険に加入していない者が増加している。実態を全国的に調査し、勤務実態から社会保険に加入すべきものについては加入を指導すること。 |
自動車運転者の事業場には問題意識をもって、国交省と連携を図っている。運輸局の監査で未加入の疑いがあるとの連絡があれば年金事務所から現地に行く。 事業主への指導は重要で、一層の適正化を図りたい。 |
5.賃金が恒常的に生活保護基準を下回るタクシー労働者が増大している実態を調査・認識し、該当者が生活保護の申請をした場合には、速やかに受給できるようにすること。 |
生活保護は通常の手続に従い適切にやる。急迫な状態にならないよう早い段階で相談してほしい。 仕事をしていても収入が少なくて生活が困難な場合は生活保護を受けられる。 国民健康保険料が払えないような場合は、生活保護の紹介や助言をしている。 (調査があるので申請を躊躇してしまうとの指摘に)資産や扶養調査は法律上しないわけにはいかない。 |
自交総連siteトップ > 闘争情報 > 2010 > 情報10.3.9
自 交 総 連