2010.11.22 自交総連情報タイトル

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減車実現、最賃確保など要請
[11・18中央行動] 交運共闘1000人が霞が関に結集

国交省前でのシュプレヒコール
国交省前でのシュプレヒコール
日比谷野外音楽堂での決起集会
日比谷野外音楽堂での決起集会
国交省交渉
国交省交渉

  自交総連は11月18日、交運共闘の仲間とともに11・18中央行動を実施、全体で1000人、自交総連から560人が参加しました。

 霞が関・国土交通省前で10時半から決起集会を行い、あいさつした交運共闘・藤好議長は、交通運輸労働者の労働条件の確立、安全の確保を訴えました。庭和田常執(大阪)が自交総連を代表して決意表明しました。

 個人請願の後、厚生労働省前に移動して、医労連、生協労連の仲間とともに決起集会、個人請願を行いました。池田常執(東京)が決意表明しました。

 12時15分から、日比谷野外音楽堂で、全労連・春闘共闘の決起集会がひらかれ3500人が結集、菊池書記次長が交運共闘を代表して決意表明しました。

 午後からは代表が国土交通省、厚生労働省交渉にとりくみました。

参加者数



「活性化法は運転者の労働条件改善が目的」

【2010.11.18 国土交通省交渉】
出席者  組合側  飯沼委員長、鈴木・園田・緒方副委員長、今村書記長他21人(本部3、埼玉2、東京13、神奈川、京都、大阪)
 国交省  自交局旅客課谷口地域交通政策企画官他6人
要 請 事 項 回 答 要 旨
 1.タクシー活性化法の適切な運用
 (1) 特定事業計画による減車について、協議に参加しない事業者、計画未提出事業者に対する指導を強め、また、認定した計画を実施しない事業者には勧告・指導することにより、運輸局が示したその地域の適正車両数が実現するようにすること。

 (2) 下限割れ運賃の継続または新設を行おうとする事業者について、いっそう厳格な指導を行うこと。必要に応じて処理方針の改定も行い、以前から継続しているものも含めて下限割れ運賃の是正をはかること。

 (3) 自主的・協調的減車を進めるためのインセンティブ施策の具体的内容を示すこと。
 (1) 特定地域の9割以上で減・休車が進められている。地域や事業者によって差があるが「ただ乗り」を許さないよう特措法(活性化法)の権限の中でしっかりやっていきたい。参加していないところへは協議会から要請もし、減車の計画を出さないところ、出しても率が低いところからはヒアリングをしている。フォローアップの協議会も行われている。

 (2) 昨年認可基準を改正して下限割れの審査を厳正にし、下限までの幅を5%とした。これで新たに下限割れとなったところも含めて800社のうち3分の2は下限以内に移行した。今後も下限内になるよう誘導していきたい。

 (3) 処分、監査の特例を設けて5%減車で処分軽減、10%以上で巡回監査をしないなどの措置をしている。今年1月には休車制度の通達も出した。
 ――東京で出したアピール、仙台の共同声明のようなやり方を他の地方でもできないか。  こういう取り組みはこれからすすんでいくと思う。こういうやり方もあると紹介していきたい。
 ――「適正車両数」は規制緩和直前の数値を基準にしたものだ。仮にそれが達成されたとして、それでよしとするのか。  特措法は運転者の労働条件の改善が目的で、適正車両数が達成されればいいということではなく、結果的に労働条件が良くなっていくかどうかが問題だ。不十分なら再指定ということもある。
 ――道運法の改正、タクシー新法などの動きがあるが。  特措法はできて1年、協議会も進行中で、これでがんばろうという段階で、まったく新しいものというのはいかがか。特措法がどうなるか見ながらやっていきたい。
 ――減車インセンティブで、検討するといっていた事業所免税などはどうなったか。  予算で要望したがはねられた。予算がかかるものは、その分何かを削らないと認められない状況だ。
 2.最低賃金法違反、社会保険未加入、改善基準告示違反等を厚生労働省とも連携して厳正に取り締まること。とくに、10月から最低賃金が引き上げられており、放置すれば違反が続出するおそれがあるので、違反が生じないような事業の効率化、生産性の向上が図られるよう地域計画の実行と合わせ指導すること。  「安全プラン2009」で悪質事業者、社会保険未加入、最賃違反などの処分を強化した。引き続き事業再構築をすすめて生産性の向上を図りたい。
 ――改善命令は出せないのか。  改善命令も出すときには出す。訴えられそうだからやらないということはなく、やるべきときはやる。ただし裁判で負けたらだめなので、厳格に、慎重に考えていかなければならない。
 3.タクシー運転者登録制度の適切な運用
 (1) 効果測定の「合格率」(1回で修了した率)を明らかにするとともに、あまりに安易に修了が認められないよう効果測定の内容を改善すること。東京・大阪・横浜については地理試験をいっそう厳格にすること。

 (2) 運輸規則で禁じられているアルバイト運転者が登録されることのないよう、登録時に実態を把握すること。また、退職した運転者の運転者証を返還せず、アルバイト運転者を他人の運転者証で乗務させるなどの違法行為は厳格に取り締まること。

 (3) タクシー活性化法の附則4「運転者の登録等に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」との規定に基づく検討状況を明らかにすること。
 (1) 平成20年6月〜22年10月の集計で、1回で「合格」は97.1%だ。もともと数を絞るための試験でなく、講習が身についたかどうかを測るためのものだから高くなっているが、現在、新しい効果測定のあり方を調査していて、必要なら制度の見直しも考えたい。
 東京・大阪・横浜の地理試験は1回での合格率は6割で、一定のレベルを保っている。すぐにもっと厳しくすることは考えていない。

 (2) 登録するときに添付書類で雇用の条件をつけさせている。この段階で運輸規則違反がないか確認している。
 運転者証を返納しないのは法律違反で当然ペナルティーがある。情報を知らせてもらえれば監査に入る。

 (3) 流しの比率の高い13地域で登録制をしているが、実態をふまえ指定地域の拡大を考えていく。事業者負担など費用がかかるものなので、効果がありそうな優先度が高いところから指定していく。現在、調査をしているところだ。
 ――一発合格97.1%というのは、やはり高すぎないか。もっと厳格にできないか。調査に基づく見直しはいつごろになるのか。  年内には調査がまとまって、来年から検討していく。
 4.総務省の「貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(2010年9月10日)を受け止め、必要な対策を早急にとること。
 とくに、バス運転者へのアンケート調査で睡魔や居眠りの経験があると89.7%が回答していることを踏まえ、運転時間を短縮し、交代運転者の配置指針を改定して1日500km以下とすること。
 また、無理な旅行日程や低額運賃の強要などを行う旅行業者に対する指導を強め、不当行為には罰則を設けること。
 勧告を受け、しっかり対応するよう政務三役(大臣、副大臣、政務官=国会議員)からも指示されている。
 配置指針は、勧告の中身を真摯に受け止めて対応したい。
 総務省が調査で確認したことを、改めて確認し、事業者からヒアリングもしている。個別の制度については、固まればパブリックコメントも出して、早めにできるものからしていく。
 ――対応の時期はいつごろか。  制度的な手当は年度内には何らかのアクションを起こしたい。早い段階で方向性を出したいと思う。

「労使協定があっても実態が仕事をしていれば労働時間」

【2010.11.18 厚生労働省交渉】
出席者  組合側  飯沼委員長、鈴木・緒方副委員長、今村書記長他9人(本部3、埼玉、東京4、京都)
 厚労省  労基局労働条件政策課労働条件確保改善対策室米村係長他9人
要 請 事 項 回 答 要 旨
 1.最低賃金の確実な支払いについて
 (1) 賃金構造基本統計調査によってもタクシー運転者の所定内給与の時間額が地域別最低賃金を下回る地方がいくつもあるなど異常な事態である。問題がある地方について特段の方策がとられたのか明らかにするとともに、全国的な最低賃金遵守状況についての認識と対策を示されること。

 (2) 手待ち時間を労働時間から除外したり、実態に合わない不当に長い休憩時間を設定したりする最低賃金法違反逃れは、「労使協定」がある場合も含め認めないこと。事業者団体で検討されている「中抜き」(休息期間の分割等)などの改善基準改悪を行わないこと。

 (3) 最低賃金法違反をなくすため、地域ごとに集団指導を行い、違反撲滅の対策を講じる通達を発出すること。
 (1) タクシー運転者の賃金は賃金センサスでも年間279万円と低く、最賃違反も一般が2.2%のところ21.0%(09年)で多いと認識している。重点的に監督指導し、悪質なものは司法処分もしている。運輸局とも連携している。

 (2) 使用者の指揮監督下にある手待ち時間は労働時間だ。休憩時間が長く設定されていても実態が指揮監督下にあれば労働時間だ。的確な監督指導をしたい。
 改善基準は中央労働基準審議会で決められたもので、その内容の見直しは、労使の合意形成でなされる。(中抜きの話は)承知していないが社会的理解を得られないのではないか。

 (3) 最賃の履行確保に問題ある地域・業種を重点的にやっている。国交省の賃金問題懇談会でも議論されていて、連携をとりながら対処したい。
 ――○分以上は労働時間とみなさないなどの労使協定があった場合はどうなるのか。  協定があっても、実態が仕事をしていれば労働時間である。個別に判断が必要だが、実態がどうかで決まる。
 ――最賃法違反でそのときだけ差額を払うという指導でいいのか。最賃違反が発生しない賃金制度を指導している例もあるが、どういう賃金制度がいいと思うのか。  賃金制度は法違反にならないものを労使で決めるもので、具体例は出せない。もぐらたたきで抜本的な改善になっていないという認識はある。あらかじめ最賃を下回らない固定給を定めれば最賃違反はなくなるので見直して下さい、と言うことはある。
 2.高年齢者雇用安定法の徹底および有期雇用の適正化について
 (1) 定年後の継続雇用について、「現に雇用されている企業において、継続して意欲と能力に応じて働き続けることを可能とする環境を整備する」(2004.11.4 職高発第1104001号)との高年齢者雇用安定法の趣旨を徹底し、基準があれば継続雇用を拒否しても構わないという誤解を生まないようにすること。

 (2) 就業規則で継続雇用の基準をさだめている事業所(中小企業)の猶予措置が切れる今年度末の期限までに、定年の引上げ、定年の廃止もしくは適切な労使協定の締結が行われるよう指導を徹底すること。労使協定が結ばれない場合は、定年の引上げを指導すること。

 (3) 高年齢者に限らず、不適切な有期雇用の雇止めが頻発しており、2008年12月9日付基発第1209001号通達及び「厳しい経済情勢下での労務管理のポイント」パンフレットに基づき、雇止め等に関する基準、労働契約法の規定、裁判例等の周知について適切に啓発指導を行うこと。
 (1) 高年齢者雇用安定法の趣旨は、原則は(65歳まで)希望者全員の雇用であって、例外として再雇用の基準を定めた労使協定がある。希望者全員が雇用されるように努力していく。

 (2) 原則として定年の引き上げをし、希望者全員が雇用されることが望ましいと指示を出している。
 (「来年3月で猶予期限が切れたときに就業規則だけで基準を決めていて労使協定がなければどうなるのか」との問いに)違法状態になるが、罰則はない。ただし、補助金の停止やハローワークでの募集の停止などのペナルティーはある。

 (3) ご指摘の通達・パンフに基づき、雇止めの際の事前通知や有期雇用の場合は中途解約はできないこと、雇止めの裁判例なども示して指導している。
 有期雇用労働者の労働条件については現在検討会で検討中、来年には結論を出したい。
 3.貸切バス労働者の労働条件維持・改善等について
 (1) 総務省が国土交通省に対して行った「貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(2010年9月10日)のなかで、旅行業者が示した旅行計画の内容が改善基準告示違反に結びついているとの指摘がされていること等にかんがみ、厚生労働省としても旅行業者への啓発指導を行うこと。

 (2) 同勧告で、国土交通省の交代運転者の配置指針の改定が勧告されているが、この配置指針は改善基準告示の運転時間に基づいて算出されたものである。改善基準告示自体の基準の緩さを示すものといえ、過労死認定基準の目安である1か月の時間外労働45時間以下に見合う拘束時間・運転時間の短縮、休息期間の延長等の改正を行うこと。
 (1) 厚労省としては回答を控えたい。
 (「総務省の勧告は、改善基準違反の背景に旅行業者があるといっている。背後の旅行業者を指導しなければ改善できないではないか」との問いに)行政指導はできないが、旅行業者に改善基準に違反しない旅行計画を立ててくださいという周知啓発はできる。

 (2) 改善基準は、労使の合意、ILOの基準に基づいて決められたもので、(改正は)合意形成をはかりながら考えるべきものである。
 (組合側が「現行の基準が労働者の実感として緩すぎて安全確保ができないものである」と重ねて強調したのに対し)わかります。
 4.労働関係法令、改善基準告示の遵守の徹底のため、監督を実施する事業場を大幅に増やすこと。厚生労働省として監督人員の増員、体制強化を政府に要求すること。  国交省とも連携して厳正な監督指導に努める。監督官の新規採用の確保は必要だと考えているが、閣議決定で新規採用5割減となってしまった。必要な人員確保をめざしたい。
 5.通常の労働者と同程度の労働時間であるにもかかわらず、「嘱託」等の名目で厚生年金、健康保険に加入させていない事業者への指導を徹底すること。  適用事業所は事業者の責任で適正な届出がされることが必要だ。国交省とも連携してやっていく。未加入の人については、勤務実態を把握して指導したい。


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