2011.5.16 |
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国交省で要請書を渡す石垣副委員長 |
国交省は5月13日、震災被災地では、中型車両であっても小型運賃の適用を認めるという特例措置の通達を出しました。
東北の東日本大震災被災地では、多くのタクシー車両が流出・損壊、事業再建のためには車両の確保が重要課題となっています。しかし、被災したのがほとんど小型車なのに対し、東京や大阪では支援提供できる車両が中型車両であり、それを現地に移送しても中型運賃が適用となると活用できないという問題がありました。被災地では、中型車両でも小型運賃で運行できるようにする特例が強く求められていました。
通達では、岩手・宮城・福島の3県では特例として、来年5月末まで、損壊した小型車の代替として使用する車両については中型車両であっても小型運賃の適用を認めるとし、今年6月末までに認可申請を行うという手続を定めています。
自交総連は5月13日午前、仙台から上京した石垣副委員長ら3人で国土交通省に要請(写真)、対応した旅客課辻専門官が、要請の趣旨を受け止め、特例を認める方向で通達の準備をしていると答えていました。
要請した石垣副委員長は、さっそく現地の組合、事業者に通達が出ることを伝え、事業再建に役立つ通達が出て、現地の関係者は大変喜んでいました。
【2011.5.13国交省要請】
出席者 | 組合側 | 石垣副委員長、菊池・宮竹書記次長 |
国交省 | 自交局旅客課辻専門官他1人 |
《要請事項》 特例として、中型車を使用しても小型車としての運賃を適用して運行することを認める措置を取ること。 |
《出された通達》
国自旅第59号 平成23年5月13日 東北運輸局長 殿
自動車交通局長(公印省略)
東日本大震災の被災地域における被災タクシー車両の代替車両に
係る運賃及び料金の特例措置について 平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、貴局管内の岩手県、宮城県及び福島県の3県(以下「東北3県」という。)では甚大な被害を受け、タクシー事業においてもタクシー車両が流失・損壊するなどの被害が発生したところである。 東北3県の被災地域においては、タクシー事業の再開にあたり代替車両の確保が喫緊の課題であるが、一方で、国内の自動車製造事業者の工場の操業停止等により、タクシー車両の調達が困難な状況に置かれている。 このような状況に鑑み、当該被災地域における早急な代替車両の確保を促進する観点から、応急的・緊急的な措置として、当該被災地域のタクシー事業者が他のタクシー事業者等から提供された又は購入等した中型タクシー車両(平成21年6月30日付け東北運輸局長公示第46号「一般乗用旅客自動車運送事業の車種区分について」別表1 車種区分の中型に該当する車両。以下同じ。)については、当分の間、当該被災地域における小型車タクシー運賃及び料金の適用を認めることとしたので、下記のとおり取り扱われたい。 なお、本件については、社団法人全国乗用自動車連合会会長あて、別添のとおり通知したので申し添える。 記
1.対象地域 東北3県に存する営業区域 2.対象車両 東日本大震災の影響により流失・損壊等をしたため運行の用に供せなくなった対象地域内の営業所に配置されたタクシー車両であって、車種区分が小型に区分されるタクシー車両(以下「被災タクシー車両」という。)の代替として、タクシー事業者等から提供された又は購入等したタクシー車両(初めて自動車登録ファイルに登録される車両を除く。)であること。 また、本年6月末までに、本特例措置の申請タクシー事業者が使用者となる登録を受けた車両であること。 3.適用する運賃及び料金 本特例措置の申請タクシー事業者が既に認可を受けている、車種区分が小型に区分される運賃及び料金とする。 4.適用期限 平成24年5月31日までとする。 5.特例措置の申請手続き 特例措置の適用を希望するタクシー事業者は、本年6月末までに、東北運輸局長あてに別添「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の変更認可申請書」による申請を行うこと。 6.例外規定 東北運輸局長は、対象地域の実情や社会情勢を考慮し、本省と相談の上、適用期限の延長を可能とする。 |
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