2012.6.7 自交総連情報タイトル

自交総連siteトップ闘争情報2012 > 情報12.6.7



「国交省の検討会ふまえ、真しに検討したい」
[厚労省交渉] 安全守れる「改善基準」への改正を要請

厚労省への要請
厚労省へ要請書を渡す飯沼委員長(左)

 関越道ツアーバス事故の問題について、自交総連は6月6日、自動車運転者の労働時間等の改善基準の改正などを緊急に厚生労働省に申入れ、交渉を行いました。

【2012.6.6 厚労省交渉】

出席者  組合側  飯沼委員長他6人(本部2、宮城、埼玉、大阪2)
 厚労省  労基局監督課特定分野労働条件対策係堀係長他4人
要 請 事 項 回 答 要 旨
 「自動車運転者の労働時間の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)を遵守したとしても、拘束時間は最大1週71時間30分、4週で286時間、これを時間外労働に直すと1か月115時間以上の時間外労働を容認することになる。これは、厚生労働省が定めた「過労死認定基準」をはるかに上回る基準である。したがって、過労死認定基準以下の労働時間となるよう「改善基準告示」を下記の内容に改定すること。

 @ 拘束時間、「1日13時間以内、1か月240時間以内」とすること。

 A 休息期間、現行「8時間以上」を「11時間以上」にすること。

 B 運転時間、現行「2日を平均して1日当たり9時間、4週を平均して1週間当たり44時間(延長可能時間)」を「1日7時間以内」とすること。

 C 連続運転時間、現行「4時間以内」を「2時間以内」とし、1回につき「15分以上」の休憩を確保すること。
 国交省の運転時間の基準の見直し等の検討会は第1回が5月29日に行われ、厚労省からも労働基準局長が参加している。検討会での関係労使の議論を聞いたうえで対応していきたい。
 過労死認定基準との関連を指摘されているが、過労死は総合的に判断するもので、労働時間は目安の一つなので、単純には比較できないところがある。

 (宮城・大阪から、被災鉄道バス代行の貸切バス運転者が拘束20時間にもなっている例や夜間・雨天の運転での疲労の影響、いまの基準では4〜5時間しか寝られない、などの実情を説明して、このままではまた事故が起きる、「どういう方向で対応するのか、時間を短くする方向で検討するのか」と追及したのに対して)今回の事故は、痛ましい事故と認識している。(いまの時間が)生理学的に問題があるか専門家の意見を聞いて検討することとされている。厚労省としても、検討会の結果をふまえて真しに対応していきたい。

 (宮城から、携帯を持たされていつでも増便に対応できる状態で7時間も待機しているのを「休憩時間」扱いされているが…との指摘に)一般論として、使用者の指揮命令下にあれば労働時間だ。


(参考)バス運転者の労働時間等の基準と自交総連の改正要求

【改善基準】(注1) 自交総連の改正要求
拘束時間 4週平均で1週当たり 65時間(労使協定で最大71.5時間まで延長可能)
1日 原則13時間、最大16時間
1か月 240時間

1日 最大13時間
休息期間 継続8時間以上 継続11時間以上
運転時間 2日平均で1日当たり 9時間
4週平均で1週当たり 40時間 (労使協定で最大44時間まで延長可能)
1日 7時間
連  続
運転時間
4時間以内(運転中断には、1回連続10分 以上) 2時間以内(運転中断に は、1回連続15分以上)

注1.自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示7号)
注2.この改善基準の1日9時間の運転時間を距離に換算して、国交省の交替運転者配置 指針670kmが制定されている。


自交総連siteトップ闘争情報2012 > 情報12.6.7

自 交 総 連