改正タクシー特定地域特措法等の改正が1月27日に施行されました。前後して関連する運用通達が出され、旧特定地域は155地域がすべて準特定地域に移行しました。強制減車措置等が適用となる(新)特定地域の指定については、基準等の策定が先送りされ、5月以降になる見込みです。公定幅運賃については、準特定地域で消費税の引き上げに合わせて4月1日から実施されることになりました。
通達等で新たに決まった内容、今後の日程と課題は以下のとおりです。
国交省が公表している通達等はこちらを参照→国交省HP。
項 目 |
法 律 |
改正法の概要 |
通達等で決まった内容 |
今後の課題・日程 |
参入・増車規制 |
タクシー特定地域特措法改正 |
(1) 特定地域
- 「供給過剰である」地域
- 国土交通大臣が、運輸審議会に諮問の上、指定
- 協議会は、減車等(営業方法の制限含む)の特定地域計画を作成し、実施
- 減車しない事業者に対し、運輸審議会に諮問の上、減車等の勧告・命令
- 新規参入・増車は禁止
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- 特定地域の指定基準の詳細(数値基準)については「追って通知する」として先送り
(以下は詳細が未確定)
- 特定地域指定基準(案)
以下@〜Dのすべてに該当(人口30万人以上の都市)
@準特定地域として指定されていること
A日車営収又は日車実車キロが一定の数値より低下
B地域内全体の経営収支状況がより悪化
C地域内の総実車キロ(総需要)がより低迷
D地方公共団体の長の合意があること |
- 特定地域指定の基準策定は5月以降の見込み。指定の際は2013年度輸送実績の数値が用いられる
- 主要な大都市が指定されなければ、法改正の意味がない
- 春闘での政策闘争、要求運動がカギとなる
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14年1/27 改正法施行
14年5月- 基準策定→運輸審議会諮問
? 特定地域指定、協議会発足
? 特定地域計画策定
? 合意全事業者が減車等達成
? 協議会が申出
? 運輸審議会諮問
? 減車・営業方法の制限命令 |
(2) 準特定地域
- 「供給過剰となるおそれがある」地域
- 国土交通大臣が指定
- 協議会は、準特定地域計画を作成
- 新規参入・増車は、「供給過剰とならない」ことが要件
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- 準特定地域の指定基準は、これまでの旧特定地域の指定基準と同じ
- 新規参入・増車は、需給状況の判断によって、可能車両数を公示、枠が出れば認める(毎年8月1日公示)
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- 現行の特定地域が準特定地域に移行する見込み
- 14年1/27 指定
14年2月- 協議会開催、公定幅運賃について意見 |
運賃規制 |
タクシー特定地域特措法改正 |
- 特定地域・準特定地域では、国土交通大臣が運賃の範囲を指定(公定幅運賃)
- 下限割れ運賃には、国土交通大臣が変更命令
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- 公定幅運賃の幅は現行の自動認可運賃幅と同じ
- 下限割れ運賃の変更命令に従わないと行政処分
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- 地域協議会が意見を出せる(形式的?)
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14年3/1 公定幅運賃公示
各社幅運賃届け出
14年4/1 公定幅運賃適用開始
? 運賃変更命令 |
消費税転嫁 |
(通達) |
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- 初乗運賃額に108/105を乗じて10円単位に四捨五入、増収が税率引き上げ分相当となるよう調整して加算距離を設定
- 初乗距離を短縮する改定も可
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- 消費税が上がった場合は、そのまま転嫁することが基本
- 転嫁せずに下限運賃を選択したり、運転者の負担を増やしたりする経営者に警戒
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運転者登録制 |
業務適正化特措法改正 |
- タクシーの運転者登録制度を全国に拡大、講習受講で登録
- 指定地域は、一定の経歴又は試験の合格が要件
- 特定指定地域は、国土交通大臣の判断で拡大。登録は試験の合格が要件
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(来年10月施行)
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- 指定地域、試験の難易度がどうなるか
- 登録費用が運転者に転嫁されるおそれ
- 15年10/1 改正法施行
登録制の全国への拡大 |
労働条件改善等 |
道路運送法改正 |
- 事業者に、運転者の過労運転防止に必要な措置を義務付け
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(運輸規則ですでに規定=改善基準、最高乗務距離等) |
- 運輸規則の規定を道運法に格上げ、実効性はどうなるか?
- 14年1/27 改正法施行
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附帯決議 |
- 国交省・厚労省は、累進歩合制の廃止について改善指導に努めること
- 事業者は、歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系の再構築、累進歩合制の廃止、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直し等賃金制度等の改善等に努めること
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- 累進歩合制度の廃止に係る指導等の徹底を通達(国交省・厚労省)。監査で確認し、採用されている場合には指導文書を交付
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- 累進歩合制度は通達を活用して廃止を求める
- 附帯給と固定給のバランスのとれた給与体系、運転者負担の見直しについては、事業者の責任として実施させる
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