2015.5.19 |
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情報15.5.19
規制改革会議の意を汲んだ基準 見直せ
辰已参議院議員(共)が質問
特定地域人口30万人以上の根拠はない
タクシー特定地域特措法の特定地域指定基準・運用に関して、参議院国土交通委員会で5月19日、日本共産党辰已孝太郎参院議員が質問に立ち、規制改革会議の意を汲んで数を絞り込んだ指定基準の矛盾を追及、人口30万人以上の都市を含むとされた根拠などを質し、指定基準の見直しを求めました。質問に当たって事前に自交総連の要請を聞き、組合の要望もふまえて質問しました。
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辰已議員 |
◎辰已参議院議員
規制改革会議は昨年6月に特定地域の車両総数は全体の半数を有意に下回るようにせよと意見書を出した。一方、国交省は国会答弁で、立法趣旨に基づいて基準を決める、数は法律上規定されているものではないと答弁している。確認するが、数で基準をつくったわけではないのか。
◎田端国土交通省自動車局長
特定地域の指定比率などに数値的な定めはない。
◎辰已議員
国交省は、規制改革会議の意に沿う形で特定地域候補を29地域にしたのではないか。当初は全国の6割という試算もしていたのが、結局、29地域、車両数6万5000台で、全体の34%となった。指定要件に人口30万人以上の都市を含むとあるが、この要件で55地域が外された。もし30万人の要件がなかったら、どのくらいになっていたのか。
◎田端局長
55地域の車両数は2万0343両、全体の10.6%で、これを仮に加えると全体の44.4%となる。
◎辰已議員
結局、規制改革会議の求めに従って数を限定したために、こういうことになったということがはっきりした。大臣に聞きたいが、法改正の趣旨は供給過剰の解消、運転者の労働条件の改善だ。基準は、法改正の趣旨をゆがめているのではないか。法改正の趣旨に従った基準の見直しが必要ではないか。
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太田国土交通大臣 |
◎太田国土交通大臣
特定地域制度は供給過剰の解消を目的に定められた。この観点からは多くの地域の指定が求められる。しかし一方では、特定地域では新規営業許可の禁止、独禁法の適用除外、営業方法の制限など強い法的効果がある。国会の附帯決議でも特定地域の指定は厳格に行うこととされ、加えて規制改革会議からも意見が示されたので、これも勘案して、特定地域の指定はそのスタート時においては、より厳格な指定基準とした。運用状況や効果を見極めて、法改正の趣旨をふまえて、継続的に見直しをしたい。まずは、供給過剰が特に深刻な地域を特定地域に指定して効果を出すことが肝要だ。
◎辰已議員
田端局長は、1月22日の規制改革会議で、半数を有意に下回る基準にせよとの指摘にも満足していただける基準にしたと説明している。これは、答弁と矛盾するのではないか。
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田端自動車局長 |
◎田端局長
法律では数の定めはないが、立法の趣旨が、法的効果が厳しいということにかんがみて厳格に指定をするという趣旨であり、規制改革会議の意見も、この趣旨をふまえて基準は厳格にすべきだということであるので、その趣旨をふまえて基準をつくったと説明したところだ。
◎辰已議員
結局、数ではないと言いながら、規制改革会議に出かけて行って、あなた方が満足できる指標にしましたと言っている。矛盾しているではないか。改めて聞くが、人口30万人以上という基準は、なぜ30万人なのか。
◎田端局長
タクシーが流し営業をする地域では、利用者の選別が困難なので淘汰が働きにくく、運転者の賃金が歩合給であることと相まって、供給過剰により混乱が生じる懸念が大きい。流し営業が多く行われる地域を指定した。現在のタクシー事業許認可の運用で流し営業が成り立つ地域を30万人以上の都市としているので30万人とした。
◎辰已議員
流しが多いのが人口30万人以上というが、これははっきりした数的根拠はない。例えば青森は人口29万6000人、盛岡は29万9585人だ。これで切られて特定地域にならない。指定基準の見直しを改めて求めて質問を終わる。
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