要 請 事 項 |
回 答 要 旨 |
1.労働条件の大幅な改善や地域社会に貢献する公共交通機関としての役割発揮を促すために、特定指定地域制度の仕組みそのもののあり方の検討や実効性を高める指定基準の見直し等をはかること。 |
特定地域の指定基準は法の趣旨に基づき、国会附帯決議も踏まえて決めた厳格なものだと考えているが、運用状況や経済状況を踏まえて継続的に見直していく。 |
――仙台では地域協議会で、40台の最低車両数以下の会社は減車しなくていいということで、減車が進まず実効性がない。指定基準の30万人以上という要件はやめてほしい。 |
国会附帯決議で、減車は「最低車両数を下回らない台数までとする」とされているので、そこは従わなければならない。営業方法の制限で効果的にやるように考えていきたい。30万人の要件は、見直しも含め「あり方検討会」でも触れているので、しっかり対応したい。 |
2.国会の附帯決議で指摘されている累進歩合制度廃止に係る改善指導の結果を明らかにするとともに、歩合給と固定給のバランスのとれた給与体系の再構築、運転者負担制度の見直し、賃金制度の改善等について事業者の努力を強力に促すこと。 |
附帯決議をふまえて通達も出し、厚労省とも一緒に監査、指導している。賃金は労使で決めるものだが、新しいタクシーのあり方検討会人材確保ワーキンググループでも先進事例の紹介などをしている。 |
――障害者割引を運転者負担としている事例が東京でもあるが、どう考えるか。 |
本来は事業者が負担すべきものと認識している。個別の事例があれば運輸局に徹底していきたい。 |
3.スマホ配車によるライドシェアなど白タク行為を合法化する道路運送法の改正等を行わないこと。国家戦略特区における過疎地・自家用ライドシェア実施には国土交通省として反対し、認めないこと。 |
過疎地の自家用車活用は国家戦略特区諮問会議で議論されている。鉄道・バス・タクシーでの輸送が困難な地域での輸送は重要な課題だが、自家用車を利用した白タクは、安全、利用者保護の観点から適切ではないと考えている。自家用有償輸送の活用を含め、適切な方法を調査していきたい。 |
――地方局は過疎地の輸送などでもがんばっている。国交省もきちんと主張していってほしい。 |
安全と利用者保護を引き続き主張していきたい。安全と利用者保護の確保ができるかを必須条件として、相手方(国家戦略特区諮問会議等)と対応していく。現行の自家用有償輸送のしくみで住民の足は確保されている。国交省としての立場はちゃんと主張していく。 |
4.全国で実施された運転者登録制度については、運転者の資質向上に役立つ適正な運用をはかるとともに、運営経費や登録、講習の費用が運転者に転嫁されないようにすること。今後の課題として、上限年齢の設定や登録主体を事業者から運転者個人単位に変えることについて検討すること。 |
10月から登録制を全国に拡大した。手数料は申請者が納めることになっており、法人においては労使で(負担を)決めていると承知している。
登録は、法令上は今でも運転者個人に属するものだ。 |
――手数料は、仙台は東京の2倍、地方では3倍のところもある。国が補助するべきだ。 |
登録手数料は各地区同じだが、講習手数料は講習のやり方で機関によって違う。今回の機会に金額を下げたところもある。制度が軌道に乗っていけば経費を抑えることも可能だと思うので、フォローアップはやっていきたい。 |
――初乗り短縮運賃について国交省の見解が聞きたい。 |
短距離の需要喚起ができないかという問題意識がある。あり方検討会の運賃WGで議論しており、利用者が増えるか実証実験をしたい。一部ではなく、運賃改定で全部が短縮して効果があるかをみたい。 |
要 請 事 項 |
回 答 要 旨 |
1.累進歩合制度の廃止に係る指導の実効性を高めるため、全タク連と都道府県のタクシー協会に対して通達を出し、集団指導を行うこと。
また、累進歩合制度はじめ違反行為や法律違反を是正しない事業者は、ハローワークにおいて求人を受け付けない措置をとること。
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累進歩合は長時間労働やスピード違反を誘発する恐れがあり、廃止すべきであり、把握した場合は指導している。いっそう周知、指導を徹底したい。
ハローワークでは、求人受理の原則があり、法律違反など不受理の要件にかかる場合は受理しない。累進歩合だけをもって拒否はできないが、ほかに法律違反があれば受理しない。 |
――累進歩合がある場合は、ほとんどの場合、法違反もある。それをちゃんと調べるのか? |
職業安定法では法違反でなければ受理しなくてはならないことになっている。ハローワークには指導権限がないので、法違反など怪しいものは監督署に情報提供している。これは全国的に徹底している。求人情報には累進歩合も表示するようにしていきたい。 |
――福岡で求人を一時停止した事例で、改善するとの事業者の約束が守られなかったらどうするのか。 |
福岡では、労働者の通報を端緒に労働条件を調べて求人紹介を保留したが、累進歩合だけでは法違反とはいえないということで、事業者から1年以内に改善するという念書をとって保留を解除した。これが守られなければ、監督に入るよう監督署に通知する。 |
――タクシーでは事業者の一体感が強いので集団指導は効果的だ。2、3の要請事項も含めて、リーフを出すとか周知・啓発をするべきだ。 |
効果的と思われることはやっていきたい。リーフを出すことなど、ご意見は検討していきたい。 |
2.93号通達で指摘されている年次有給休暇の不利益取扱いの是正を徹底し、不当に賃金額が減少しないようにすること。「自動車運転者労務改善基準の解説」で紹介されている仮想営収方式の周知につとめること。 |
賃金体系において、保障給を定めるように指導している。仮想営収は、解説書で例示されているものだか、これを使わないといけないというわけではない。有休取得によって不利益があれば指導している。 |
3.最低賃金法違反を取り締まるとともに、附帯決議で指摘されている歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系の再構築がすすむよう、事業者を啓発指導すること。 |
保障給がないなどを把握した場合は指導している。 |
4.運転者負担制度や罰課金、交通事故負担金などを労使協定によらず賃金から一方的に控除する等の違法行為を取り締まること。事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直しがすすむよう、事業者への啓発指導を強化すること。 |
労基法24条で賃金は全額払いとなっている。労使協定がなければ控除できない。16条では損害賠償の予定を禁止していて、(交通事故負担金など)損害賠償を予定していると把握すれば指導する。個別照会してほしい。 |