憲法で保障されている団結権憲法第28条(勤労者の団結権)勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 労働組合法第1条(目的) この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。 労働基準法第2条(労働条件の決定) 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 |
労働者が給料を上げてもらいたいと思って個人で会社と交渉したら解決するでしょうか。会社がOKするどころか、辞めてくれといわれるのが関の山です。
このように労働者一人と会社(経営者)とでは圧倒的に力の差がありますが、その力関係を変えることができるのが労働者の団結であり、労働組合です。
そもそも、経営者に個人で要求を出しても、相手が拒否すれば交渉すらできません。
しかし労働組合という法律にもとづく組織があれば、労働者の要求をまとめて提出し、会社と団体交渉をすることができます。会社は法的にも団体交渉を拒否できなくなります。
団体交渉で要求が実現しないときには団体行動をする権利も認められています。
このような労働組合の権利は、長い間の労働者の大変な努力と闘いによってかちとられてきたものです。
労働組合は、機械工業が発展した産業革命の時代、あまりにひどい労働条件と人権侵害に抵抗し、労働者の生活と権利を守る組織として生まれました。イギリスでは18世紀、日本でも19世紀末には誕生しています。しかし、最初は労働組合の結成自体が犯罪とされ、激しい弾圧を受けました。
日本では戦後、憲法や労働組合法が整備され、労働組合の団結権・団体交渉権・団体行動権が法律で認められるようになりました。
各職場で労働組合を結成するときにも、会社からの攻撃をはね返す、大変な努力が重ねられてきました。
そうやってつくった労働組合、あってよかったと思われる組織にするためには常に原点に立ち返り、組合活動の基本をきちんと守っていくことが大切です。