2009.5.11(2) |
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自交総連は5月8日、東京・自交共済事務所で第2回中央闘争委員会(第4回常執)をひらき、新型インフルエンザ問題について以下の「留意点」を策定、今後の事態の推移にあわせて具体的な方針とすることを確認しました。事態の進展によっては、職場へのさまざまな影響が考えられますので、情報に注意しつつ、現時点では予備知識を身につけ、準備をしておくことが必要です。
なお、政府が策定している新型インフルエンザ対策と最新情報は以下のホームページにありますので参照してください。
新型インフルエンザ対策関連情報
事業者・職場でできる対策
WHO フェーズ |
国内 非発生 |
国内 発生 |
|
1 | 人に感染する可能性を持つウィルスを動物から検出 | ||
2 | A | B | 人に感染するリスクがある新型インフルエンザを動物から検出 |
3 | A | B | 人への新型インフルエンザ感染を確認。人から人への感染はない |
4 | A | B | 人から人への新型インフルエンザ感染を確認、感染集団は限定的 |
5 | A | B | 人から人への新型インフルエンザ感染を確認、より大きな集団発生、パンデミック発生のリスク大きい |
6 | A | B | パンデミック発生、一般社会で急速に感染が拡大 |
段 階 | 内 容 | WHOフェーズとの対応 |
【前 段 階】 | 未発生期 | フェーズ1、2、3 |
【第1段階】 | 海外発生期 | フェーズ4A、5A、6A |
【第2段階】 | 国内発生早期 | フェーズ4B |
【第3段階】 |
感染拡大期 まん延期 回復期 |
フェーズ5B、6B |
【第4段階】 | 小康期 | 後パンデミック期 |
◎ 5月7日現在は、フェーズ5A、第1段階。
◎ 今後、フェーズ5B=第3段階になる可能性があり、それ以上になるリスクもあるため、フェーズ6B=第3段階(まん延期)を想定した対応が必要となる。
◎国土交通省 新型インフルエンザ対策について
(09.4.28 自交局安全政策課長から各事業者団体あて通達)
1.新型インフルエンザの発生状況等に関し、社内において適切な情報収集体制の整備を図ること。
2.国内発生時に速やかな対応が図られるよう、マスク等の運転者の感染防止に資する装備の確保等、輸送力確保及び車内での感染防止に向けた必要な準備を行うこと。
3.新型インフルエンザの発生状況等を踏まえ、職場での感染防止策及び事業の継続又は不要不急の事業の自粛の準備を行うこと。
◎国土交通省 新型インフルエンザ対策行動計画
(08.3.25 国土交通省)
〈発生後の対策〉
〜フェーズ4B、5B、6Bの対策(国内発生時の対策の実施)〜
国の新型インフルエンザ対策行動計画の国土交通省関連事項
〔国民の社会活動の制限〕
国民、関係者に対して、次の点を勧告・周知する。(厚生労働省、文部科学省、国土交通省、関係省庁)
・発生地域における不要不急の大規模集会や興行施設等不特定多数の集まる活動は自粛を勧告する。【フェーズ4、5】
・大規模施設や興行施設等不特定多数の集まる活動について、原則すべての活動の自粛を勧告する。【フェーズ6】
・患者と、接触していた者が関係する発生地域の学校、通所施設等について、臨時休業を行うよう各設置者に対して要請する。【フェーズ4、5】
・全国の学校及び通所施設等について、臨時休業を行うよう各設置者に対して要請する。【フェーズ6】
・発生地域における公共施設、公共交通機関等について、感染拡大を防ぐため、利用者間の接触の機会を減らすための措置を講ずるよう、必要に応じて、関係省庁等が連携し各管理者に対して協力を要請する。【フェーズ4、5】
・全国における公共施設、公共交通機関等について、感染拡大を防ぐため、利用者間の接触の機会を減らすための措置を講ずるよう、必要に応じて、関係省庁等が連携し各管理者に対して協力を要請する。【フェーズ6】
・発生地域における事業所、福祉施設等に対して、マスクの着用、うがい・手洗いを勧奨する。また、新型インフルエンザ様症状の認められた従業員等の出勤停止・受診を勧告する。【フェーズ4〜6】
・発生地域における住民・施設入所者等に対して、マスクの着用、うがい・手洗いを勧奨する。【フェーズ4、5】
・国民に対して、マスクの着用、うがい・手洗いを勧奨、外出自粛を勧告する。【フェーズ6】
国土交通省の対策行動計画
4 公共交通機関における対策
(1) 公共交通機関の利用者に対する広報への協力依頼
厚生労働省又は政府対策本部等からの要請を受けて、政府が国民に対して、マスクの着用や不要不急の外出を控えること、うがい、手洗い及び咳エチケットの励行などを呼びかけるのにあわせて、鉄道駅構内、バスターミナル、空港、旅客船ターミナル、鉄道車両内、バス車両内、航空機内、旅客船内など、公衆の目に触れる場所で、ポスター類の掲示、構内放送及び車内放送などにより利用者に対し、マスクの着用等を周知することを公共交通関係事業者団体等に対し協力依頼する。
(2) 厚生労働省の専門家等の意見をふまえた措置の周知
厚生労働省の専門家等から利用者間の感染を減じる方策について提言された場合には、厚生労働省からの要請を受けて、公共交通関係事業者団体等に対する当該措置の実施の協力依頼を検討する。
(3) 検疫所・保健所の指導に従った対応の要請
公共交通関係事業者、公共交通関係事業者団体等に対して、検疫所及び保健所の指導に従うとともに、必要に応じて協力するよう要請する。
(4) 地域封じ込めへの対応
地域封じ込めについて、政府対策本部や自治体等からの協議及びその実施について、迅速かつ適切な対応を実施する。
5 不特定多数の人が集まる大規模集会等の中止等
流行の状況に応じて、国土交通省が主催、共催する大規模集会や興行施設等不特定多数の人が集まる活動は、必要に応じて中止又は延期する。
また、国土交通省が関係する所管団体及び独立行政法人が主催する大規模集会や興行施設等不特定多数の人が集まる活動は、必要に応じて、中止又は延期するよう自粛を要請する。
◎事 業
対応計画の策定
感染予防、感染発生後の対策
運行の自粛または運行の確保(休業や運行人員確保)
運行自粛等になった場合、経営上の危機の発生
◎労働者
車内での感染者あるいは感染の疑いのある乗客との接触
通勤時や会社内での感染リスク
自身の感染、感染者との接触による隔離
家族の感染、感染者との接触による隔離
◎組 合
集会等の人が集まる活動の自粛もあることを想定しておく必要がある
(1) 感染予防
・感染症予防の知識等の周知徹底
・運転者用マスク、手袋、うがい薬、手洗い用石鹸・消毒薬、拭取り式消毒薬(速乾性擦式消毒用アルコール製剤等)の支給、設置
・乗客用のマスク、拭取り消毒薬の車内常備
・車両消毒の回数増、徹底
・車庫、休憩室、仮眠室等の消毒、清潔の維持
(注)マスク等は1日1枚の使い捨てであり十分な数量を確保する必要がある
(2) 乗客への対応
◎運送を拒絶する場合、してはならない場合の対応
・運送を拒絶する場合、拒絶してはならない場合の区分の明確化
・トラブル防止マニュアル等の制定・周知
・運送引受拒絶事由(運送約款)の車内・乗り場等への明示、運送約款を記入したパンフレット・説明書等の乗客への配布
(参考) 一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款 (運輸省告示第372号、一部改正国土交通省告示第569号 08.5.12) (運送の引受及び継続の拒絶) 第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受又は継続を拒絶することがあります。 (11) 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症もしくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。 |
(3) 感染者との接触時または感染したときの対応
◎乗車した乗客が感染者または感染の疑いのある者と判明した場合、運転者は2メートル以内の接触の「濃厚接触者」となり、保健所等から指示を受けることが予想される
・保健所等からの連絡を受け診察を受けた場合の医療費補償
・保健所等から自宅待機等の指示が出た場合の休業補償
・感染が判明した場合の休業補償
・車内・金銭等消毒の徹底
・社内での同僚と接触状況の調査、対応
・車庫、休憩室、仮眠室等の消毒の徹底
(4) 事業の継続または自粛の場合の対応
◎運行を自粛する場合
休業補償
◎運行を継続する場合
事業者の安全配慮義務の徹底
上記予防及び感染対策の徹底
運行要員の確保
◎事業の休業が長期化する場合
経営の維持対策の検討(資金繰り等)
(事業者に対して)
1.感染予防対策
(1) 新型インフルエンザ対策の計画を立て、従業員へ感染症予防の知識等の周知徹底を図ること。
(2) 乗務員用マスク、手袋、うがい薬、手洗い用石鹸・消毒薬、拭取り式消毒薬(速乾性擦式消毒用アルコール製剤等)など十分な数量を支給、設置すること。
(3) 車両消毒の回数を増やし、徹底すること。
(4) 車庫、休憩室、仮眠室等の消毒、清潔の維持を徹底すること。
2.乗客との関係
(1) 運送を拒絶する場合、拒絶してはならない場合の区分を明確化し、乗客とのトラブル防止のためのマニュアル等を制定、周知すること。
(2) 乗客に対し、運送引受を拒絶する場合があることを車内・乗り場等に表示し、運送約款を記入したパンフレット等を配布するなど、トラブル防止に努めること。
(3) 発熱、咳、くしゃみ等感染の疑いのある乗客が乗車した場合に備え、車内に、乗客用のマスク、拭取り式消毒薬、ティッシュペーパー等を常備し、それらの使用後の廃棄物入れを設置すること。
(4) 乗客が下車した後に、うがい・手洗い、車内・金銭の消毒を行うための時間を保障すること。車庫に帰って消毒等を行う必要がある場合は、必要な時間の賃金補償をすること。
3.感染者または感染の疑いのある者との接触時の対応
(1) 乗車した乗客が感染者または感染の疑いのある者と判明し、保健所等から運転者に診察や自宅待機等の指示が出た場合には、休業補償を行うこと。
(2) 業務に関連して従業員が感染した場合には、回復するまでの間の休業補償を行うこと。
(3) 乗車した乗客が感染者または感染の疑いのある者と判明した場合、車内・金銭、車庫、休憩室、仮眠室等の消毒の徹底を図ること。また、会社内での二次感染の拡大を防ぐ必要な対応を行うこと。
4.事業の継続もしくは休業の場合の対応
(1) 行政当局等の指示に従い運行を自粛する場合には、休業補償を行うこと。
(2) 運行を継続する場合には、事業者としての安全配慮義務に基づき、前記の予防及び感染対策の徹底を図り、運行要員の確保については組合と協議して決めること。
(3) 事業の休業が長期化する場合には、経営の維持対策等について組合と協議すること。
(国交省・厚労省に対して)
1.事業者が感染予防対策を確実に実施するように、可能な限り具体的なガイドライン・マニュアル等を作成し、指導を徹底すること。
2.感染の疑いのある者との接遇方法や消毒方法など、交通機関ごとにその特性に応じた具体的な対処方法を示し、事業者を指導すること。
3.感染者もしくは感染者とみなされる者の運送を拒絶する場合、拒絶してはならない場合の区分を明確にし、感染の拡大や過剰反応、利用者とのトラブルが発生しないよう、事業者・乗務員、利用者・国民に周知徹底を図ること。
4.業務に関連して乗務員が感染もしくは感染の疑いで休業、保健所等の指示により感染予防のために必要な措置を講じた場合の賃金補償を行うよう事業者を指導するとともに、国として適切な助成方策を講じること。
5.政府の対策として、事業の自粛あるいは社会機能の維持のために運行の継続を指示する場合の基準を明確にし、事業者がその指示に従うための経費について、適切な助成方策を講じること。
6.感染の拡大により重大な社会的影響が出て、事業運営に危機が生じた場合の金融対策等、適切な措置を講じること。
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