2009.6.10 |
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活性化法案修正で与野党が合意
[衆議院国土交通委員会]
道運法改正の中身は修正・検討事項として措置
◎ 審議の様子は衆議院のホームページから動画で見ることができます。
→衆議院TV(配信方法を選択し、6月9日、国土交通委員会を選択)
タクシー活性化法案、道運法改正案について与野党は衆議院国土交通委員会で修正協議をしてきましたが、6月9日までにほぼ合意に達しました。
修正内容は、野党共同提案の道運法改正案については、法案の内容となっている参入・増車規制の強化、運賃認可基準の見直しについては、その内容を活性化法案の修正や道運法附則の改正として盛り込み、検討条項として措置することとし、活性化法案については、上記内容を含めた野党案の内容を政府案に取り入れて修正することとなりました(下の表参照)。この結果、修正案が全会一致で10日委員会、11日本会議で可決され、参議院に送られる見通しとなりました。
質問する穀田議員 |
条 項 | 野党共同案の内容 | 修正協議の結果 | |
1.道路運送法改正案 | |||
|
参 入 6条 |
参入許可条件に、当該事業の開始が営業区域の輸送需要に対し適切なものであるかどうかを考慮して審査することを加える | 活性化法案の検討条項として措置 |
(2) |
増 車 15条 |
増車の届出制を認可制にする | 活性化法案の検討条項として措置 |
(3) |
運 賃 9条の3 |
運賃・料金認可基準について、“適正なものを超えないもの”となっているのを“適正なもの”とする | 道運法の附則に読み替え規定を措置=附則に「当分の間、『加えたものを超えないもの』とあるのは、『加えたもの』とする」との規定を加える |
(4) |
事故報告 29条 |
事故報告の対象範囲を拡大する | 活性化法案の検討条項として措置 |
(5) |
休 廃 止 39条 |
事業の休廃止を届出制から許可制にする | 活性化法案の検討条項として措置 |
(6) |
登 録 制
(附則) |
改正法案の附則で、運転者の資格・登録制度のあり方の検討を明記し、対象地域の全国拡大などの検討を行うようにする | 活性化法案の検討条項として措置 |
2.タクシー活性化法案 | |||
(1) |
目的規定 1条 |
− | (修正)地域の交通の健全な発達に寄与することを明示する |
(2) |
地域指定 3条 |
都道府県知事、市町村長が特定地域を指定するよう要請できるようにする | (第4項、第5項を新設)都道府県知事・市町村長が指定を要請できるようにする |
(3) |
都市計画との調和 9条 |
− | (第3項を新設)地域計画は都市計画等との調和が保たれなければならないものとする |
(4) |
減・休車 11条3項 |
供給輸送力減少措置として減車・休車を含むことを明示する | (国土交通省令に措置)減車・休車を供給輸送力の減少の措置として省令で明示する |
(5) |
特例廃止 15条 |
道運法改正で増車を全国で認可制にするので、特定地域のみの認可制は廃止する | 検討条項として措置 |
(6) |
資金確保 16条 |
特定事業推進のための資金確保に加え、融通・あっせんを加える | (修正)国による資金の「融通、あっせんその他の援助」の規定を追加 |
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