2013.11.21 |
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タクシー活性化特措法等の改正案(道路運送法、タクシー業務適正化特措法改正を含む3法改正)が11月20日、参議院本会議で賛成多数で可決され、成立しました。反対はみんなの党のみでした。公布の日から2か月以内に施行されることになっているので、早ければ2014年1月中にも施行されることになります。
法律の概要と問題点、衆・参の委員会で付けられた附帯決議は以下のとおりです。減車や公定幅運賃について実効性が確保できるかが課題です。
内 容 | 現行法の規定 | 問 題 点 |
参入・増車規制・減車措置 《タクシー活性化特措法改正》 | ||
(1) 特定地域
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(緊急調整地域=道路運送法)
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(2) 準特定地域
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(特定地域=現行タクシー活性化法)
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運賃規制 《タクシー活性化特措法改正》 | ||
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労働条件の改善 《道路運送法改正》 | ||
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なし(運輸規則の過労防止規定を法律に格上げ) |
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適正化事業(運転者) 《タクシー業務適正化特措法改正》 | ||
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| 適正化事業(事業者) 《道路運送法改正》 |
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なし |
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平成25年11月8日 衆議院国土交通委員会
政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。
一 一般乗用旅客自動車運送事業が地域の公共交通機関として重要な役割を担っていることを関係者は認識し、高齢者、妊婦、障害者、訪日外国人等の幅広いニーズに的確に応えるとともに、創意工夫を凝らしてサービスの高度化や高質化に積極的に取り組むことにより、需要の拡大を図ること。
二 特定地域の指定については、その法的効果に鑑み厳格に行うこととし、現行特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づく特定地域に係る指定基準より厳しい客観的な基準を設定した上で、適切に運用すること。また、特定地域について指定事由がなくなったと認めるときは、すみやかに指定を解除すること。
三 特定地域において設立される協議会に対し、特定地域の早期解除を図る観点からも積極的に活性化による需要の拡大に取り組むよう、適切に指導すること。
四 特定地域の協議会における特定地域計画の作成に際しての協議会としての合意の要件として、保有車両数の規模による法人事業者の区分や個人タクシー事業者のカテゴリー毎に車両台数シェアを等しくした基準を設定することとし、これを周知・指導すること。
五 特定地域計画に記載する削減すべき供給輸送力、供給輸送力の削減の方法等については、保有車両数の規模による法人事業者の区分や個人タクシー事業者のカテゴリーに応じて、一律ではない削減率による減車(地域毎に設定されている最低車両数を下回らない台数までとする。)や営業方法の制限を柔軟に行うことができることとし、参考となる具体的パターンを示すなどの方法によりこれを周知・指導すること。
六 五のカテゴリーに応じて設定される削減率については、あらかじめ協議会で合意した基準により加減等の調整もできることとし、これを周知・指導すること。
七 準特定地域における増車に係る事業計画変更の認可について、事業者の一台当たり増収実績(特定地域として指定されていた直近の期間に係るものも含む。)、雇用する運転者の賃金増の実績等をその基準として設定し、適切に運用すること。
八 国土交通省は、公正取引委員会の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律についての見解に基づき、改正後の特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づく行為として、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律上何が問題とならないとされるのか、また、何が問題となるのかについて明確となるよう、文書により周知を図ること。
九 国土交通省は、地方運輸局長が特定地域及び準特定地域における協議会の構成員ではなくなることを踏まえ、協議会における協議や検討に必要な各種データの提供をはじめ、協議会の円滑な運営のために必要な支援を適時適切に行うこと。
十 国土交通大臣が指定する運賃の範囲については、利用者利便の確保の観点を十分に踏まえて、能率的な経営を行う標準的な事業者における適正な原価に適正な利潤を加えることにより設定することとし、安易な値上げが行われないよう指定に取り組むこと。
十一 特定地域及び準特定地域以外の地域で適用される自動認可運賃について、その幅を従前通り維持するとともに、引き続き個別の申請に対する審査を厳格に行うこと。
十二 国土交通省及び厚生労働省は、累進歩合制の廃止について改善指導に努めること。また、労使双方に対し、本法の趣旨を踏まえた真摯な対応を行うよう促すとともに、取組状況を把握し助言等必要な支援を行うこと。
十三 一般乗用旅客自動車運送事業者は、歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系の再構築、累進歩合制の廃止、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直し等賃金制度等の改善等に努めるとともに、運行の安全を確保し、拘束時間外に運転代行業務に従事すること等により安全な運転をすることができない運転者を乗務させることがないよう万全を期すること。
十四 国土交通省は、運転代行業者による場合も含め、いわゆる白タク行為が行われることがないよう、関係機関と連携して監視・取締りの強化を図ること。
十五 本法の施行後も、個人タクシー事業者による事業の譲渡・譲受が円滑に行われるよう、譲受しようとする者に対する試験制度等の運用改善に取り組むこと。
十六 本法の施行後における施行の状況や効果について、三年毎に総合的に検証を行い、その結果を両院に報告すること。
十七 国土交通省は、本法の施行の状況等を検証し、関係法令に基づく諸施策について不断に検討を行うこと。
平成25年11月19日 参議院国土交通委員会
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。
一 一般乗用旅客自動車運送事業が地域の公共交通機関として重要な役割を担っていることを関係者は認識し、運転者登録制度の拡充や旅客自動車運送適正化事業実施機関制度の導入等が行われることを踏まえ、引き続き運行の安全を徹底するとともに、サービスの高度化や高質化に積極的に取り組むことを通じてサービス面での競争を活発に行い、利用者利便の一層の向上が図られるようにすること。
二 特定地域の指定については、その法的効果に鑑み厳格に行うこととし、現行特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づく特定地域に係る指定基準より厳しい客観的な基準を設定した上で、適切に運用すること。
三 特定地域の協議会における特定地域計画の作成に際しての協議会としての合意の要件として、保有車両数の規模による法人事業者の区分や個人タクシー事業者のカテゴリー毎に車両台数シェアを等しくした基準を設定することとし、これを周知・指導すること。
四 特定地域計画に記載する削減すべき供給輸送力、供給輸送力の削減の方法等については、保有車両数の規模による法人事業者の区分や個人タクシー事業者のカテゴリーに応じて、一律ではない削減率による減車(地域毎に設定されている最低車両数を下回らない台数までとする。)や営業方法の制限を柔軟に行うことができることとし、参考となる具体的パターンを示すなどの方法によりこれを周知・指導すること。また、設定される削減率については、あらかじめ協議会で合意した基準により加減等の調整もできることとし、これを周知・指導すること。
五 準特定地域における増車に係る事業計画変更の認定について、事業者の一台当たり増収実績(特定地域として指定されていた直近の期間に係るものも含む。)、雇用する運転者の賃金増の実績等をその基準として設定し、適切に運用すること。
六 国土交通省は、公正取引委員会の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律についての見解に基づき、改正後の特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づく行為として、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律上何が問題とならないとされるのか、また、何が問題となるのかについて明確となるよう、文書により周知を図ること。
七 国土交通大臣が指定する運賃の範囲については、利用者利便の確保の観点を十分に踏まえて、安易な値上げが行われないよう指定に取り組むこと。
八 国土交通省及び厚生労働省は、累進歩合制の廃止について改善指導に努めること。また、労使双方に対し、本法の趣旨を踏まえた真摯な対応を行うよう促すとともに、取組状況を把握し助言等必要な支援を行うこと。
九 一般乗用旅客自動車運送事業者は、歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系の再構築、累進歩合制の廃止、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直し、過度な遠距離割引運賃の是正等賃金制度等の改善等に努めるとともに、運行の安全を確保し、拘束時間外に運転代行業務に従事すること等により安全な運転をすることができない運転者を乗務させることがないよう万全を期すること。
十 国土交通省は、運転代行業者による場合も含め、いわゆる白タク行為が行われることがないよう、関係機関と連携して監視・取締りの強化を図ること。
十一 本法の施行後も、個人タクシー事業者による事業の譲渡・譲受が円滑に行われるよう、譲受しようとする者に対する試験制度等の運用改善に取り組むこと。
十二 旅客自動車運送適正化事業実施機関による事業の推進に当たっては、その周知を図るとともに、適正化事業が的確に行われ、旅客からの旅客自動車運送事業に関する苦情の解決が迅速になされるよう、適切な支援等に努めること。
十三 本法の趣旨を踏まえ、タクシーの供給過剰対策、運転者の健康を守る観点等からの過労運転防止対策などの推進を図るため、関係省庁連携の下、監査指導体制の充実強化に努めること。
十四 本法の施行後における施行の状況や効果について、三年毎に総合的に検証を行い、その結果を本院に報告すること。
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