タクシー特定地域特措法等の改正(道路運送法、タクシー業務適正化特措法改正を含む3法改正)は11月27日、公布され、2014年1月27日に施行されることになりました。業務適正化特措法の施行は2015年10月1日です。
現在までに判明している法律の施行後の日程と課題は以下のとおりです。強制減車等の手続きは5月以降さらに時間がかかり、公定幅運賃の適用は4月になる見込みです。
(注)法律の略称について、従来、タクシー活性化特措法と表記してきましたが、今後は「タクシー特定地域特措法」で統一します。
項 目 |
法 律 |
改正法の内容 |
今後の課題・日程 |
参入・増車規制 |
改正タクシー特定地域特措法 |
(1) 特定地域
- 「供給過剰である」地域
- 国土交通大臣が、運輸審議会に諮問の上、指定
- 協議会は、減車等(営業方法の制限含む)の特定地域計画を作成し、実施
- 減車しない事業者に対し、運輸審議会に諮問の上、減車等の勧告・命令
- 新規参入・増車は禁止
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- 特定地域指定の基準がどうなるか、どの程度の地域が指定されるか。現行特定地域よりかなり絞られる見込み
- 14年1/27 改正法施行→運輸審議会諮問
14年4-5月 特定地域指定、協議会発足
? 特定地域計画策定
? 合意全事業者が減車等達成→協議会が申出
? 運輸審議会諮問→減車・営業方法の制限命令 |
(2) 準特定地域
- 「供給過剰となるおそれがある」地域
- 国土交通大臣が指定
- 協議会は、準特定地域計画を作成
- 新規参入・増車は、「供給過剰とならない」ことが要件
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- 現行の特定地域が準特定地域に移行する見込み
- 14年1/27 指定
14年2月- 協議会開催、公定幅運賃について意見 |
運賃規制 |
- 特定地域・準特定地域では、国土交通大臣が運賃の範囲を指定(公定幅運賃)
- 下限割れ運賃には、国土交通大臣が変更命令
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- 公定幅がどうなるか
- 地域協議会が意見を出せる
- 14年3/1 公定幅運賃公示→各社幅運賃届け出
14年4/1 公定幅運賃適用開始
? 運賃変更命令 |
運転者登録制 |
改正タクシー業務適正化特措法 |
- タクシーの運転者登録制度を全国に拡大、講習受講で登録
- 指定地域は、一定の経歴又は試験の合格が要件
- 特定指定地域は、国土交通大臣の判断で拡大。登録は試験の合格が要件
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- 指定地域、試験の難易度がどうなるか
- 地域指定について地域協議会、首長が意見を出せる
- 登録費用が運転者に転嫁されるおそれ
- 15年10/ 1 改正法施行→登録制の全国への拡大
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労働条件改善等 |
改正道路運送法 |
- 事業者に、運転者の過労運転防止に必要な措置を義務付け
- 国土交通大臣が「適正化機関」を指定
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- 運輸規則の規定を道運法に格上げ、実効性はどうなるか
- 14年1/27 改正法施行
- すでに実施されているトラックではあまり実効性ない
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