2014.2.27 自交総連情報タイトル

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累進歩合制度廃止の指導徹底
附帯決議受け国交省・厚労省が通達

 タクシー特定地域特措法改正が成立した際につけられた衆参両院の附帯決議(情報2013.11.21付参照)で、累進歩合制の廃止について改善指導に努めることとされたことから、国土交通省と厚生労働省は、指導を強化する通達を出しました。
 各職場では通達を活用して、累進歩合制度、とくに足切以下の極端な低賃率などについて改善を求めていくことが大切です


国自安第257号
国自旅第441号
平成26年1月27日

各地方運輸局自動車交通部長 殿
関東・近畿運輸局自動車監査指導部長 殿
沖縄総合事務局運輸部長 殿

自動車局安全政策課長
自動車局旅客課長

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及
び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の附
帯決議を踏まえた累進歩合制度の廃止に係る対応について

 今般、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成25年法律第83号)の施行がされ、同法の附帯決議において、「国土交通省及び厚生労働省は、累進歩合制の廃止について改善指導に努めること。また、労使双方に対し、本法の趣旨を踏まえた真摯な対応を行うよう促すとともに、取組状況を把握し助言等必要な支援を行うこと」等とされたところである。

 厚生労働省においては、累進歩合制度は長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されるとして、平成元年3月1日付け基発第93号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」により廃止するものとし、その遵守については、これまでも自動車運転者を使用する事業場に対し、指導されてきたところであるが、今般、同法の附帯決議を受けて、厚生労働省労働基準局長より別添のとおり都道府県労働局長あて通知されたところである。

 ついては、その旨了知されるとともに、一般乗用旅客自動車運送事業者に対する監査、指導等の機会を捉えて、累進歩合制度の廃止に関する働きかけ等を行うこととされたい。


(別添)

基発0124第1号
平成26年1月24日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活
性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の附帯決議を
踏まえた累進歩合制度の廃止に係る指導等の徹底について

 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成25年法律第83号)が平成26年1月27日から施行されること、及び同法の審議において、「国土交通省及び厚生労働省は、累進歩合制の廃止について改善指導に努めること。また、労使双方に対し、本法の趣旨を踏まえた真摯な対応を行うよう促すとともに、取組状況を把握し助言等必要な支援を行うこと。」等の附帯決議がなされたことについては、平成25年11月29日付け基発1129第3号「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の公布等について」により通知したとおりである。

 累進歩合制度については、長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されることから、平成元年3月1日付け基発第93号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」により廃止すべきこととし、その遵守について指導してきたところであるが、同法の施行に伴い、今後は、下記によりその更なる徹底を図ることとしたので、その実施に遺憾なきを期されたい。

1 周知について
 累進歩合制度の廃止について、引き続き、自動車運転者を使用する事業場を対象とした集団指導、監督指導等のあらゆる機会を通じて、使用者、労働者等に幅広く周知を図ること。

2 指導について
 自動車運転者を使用する事業場に対して監督指導を実施した際には、累進歩合制度が採用されていないか必ず確認を行い、採用されていた場合には、別紙の指導文書を交付することにより指導を行うこと。


(別紙)

平成  年  月  日

(事業者)あて

所属 官名 氏名

累進歩合制度の廃止について

 自動車運転者に係る賃金制度のうち、「累進歩合制度(いわゆる累進歩合給、トップ賞、奨励加給を含む。以下同じ。)」については、自動車運転者の長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されることから、それを採用することは望ましくないものとして、平成元年3月1日付け基発第93号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」に基づく賃金制度等に関する基準において、廃止すべきこととしています。貴事業場において、「     」として支給されている賃金は、「累進歩合制度」に該当します。

 ついては、労使間で検討の上、賃金制度を見直すなどにより、累進歩合制度を廃止するよう指導します。

 なお、累進歩合制度の廃止等改善状況については、  月  日までに報告してください。


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