労働組合の規約で規定しておかなければならない要件労働組合法第5条
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労働組合の運営は、労働者の自主的な組織にふさわしく、組合員が平等に参加でき、民主的に行われなければなりません。組合運営の基本をときどき振り返ってみましょう。
労働組合の運営のおおもととなるのが規約です。
この規約には、右記のように労働組合法によって必ず規定しておかなければならない要件があります。労働委員会で不当労働行為の救済を受けるような場合には、この要件が守られているかどうかが審査されますので、組合結成時や規約を改正するときには注意が必要です。
要件は、いずれも当然のことですが組合員の平等と民主的な運営を義務づけるものです。
労働組合の方針を決める会議の中で、最高の議決機関が大会です。普通年1回ひらき、活動総括、運動方針、予算を決め、役員を選びます。最高議決機関にふさわしく、組合員の多数(単組・支部では原則全員)を結集し、よく話し合いみんなの総意で方針を決めることが大切です。
ところが、単組や支部の中には、大会がきちんとひらかれていない場合があります。きちんと方針も決めずに何年も役員改選もないのでは、組合員の総意が反映した運営ができるはずがありません。毎年、同じ時期に大会をひらくようにしましょう。
大会から大会の間に、具体的な活動計画を決めるのが執行委員会です。
春闘方針の決定時には、通常の大会と別に臨時大会や大会に次ぐ議決機関として中央委員会ををひらくのが通例です。
また、春闘時や争議時の重要な決定、意志統一などのために全員集会をひらいて団結を固めることもあります。
大会では、1年間の運動を総括(活動を振り返り、よかった点、悪かった点を明らかにすること)し、今後の方針を決めます。
労働組合の目的である労働者の労働条件の改善・向上、要求実現は、1年の活動で実現するものではありません。毎年の総括で不十分なところを直して次の方針に反映させ、一歩づつ前進していくものです。