(4)職場集会の重要性とひらき方

提案は具体的に、組合員の生の声を
会社の施設管理権の乱用は不当

ストライキ中にひらいた職場集会
(2002.4.12、東京・日の丸自交労組)

 前項で大会の重要性を述べましたが、春闘・秋闘時など運動の節目でひらかれる職場集会や明番集会とよばれる全員集会は、組合員の団結と意志統一のために大切な集会です。

 職場集会、明番集会といわれる組合員の集会は、職場の大変重要な会議です。組合員の生の声が反映し、みんなが団結できる場です。
 ところが、この職場集会が開かれなくなったり、参加者が少なかったりする例があります。これを放置しておけば、やがては組合の闘争力低下、求心力低下にもつながります。

  職場集会の準備 

 組合執行部は、大会や中央委員会で決めた方針を実践するための具体案をよく討議して決め、職場集会で提案します。
 提案は、できる限り具体的に、何のために、いつ、どこで、誰が、何をするかを提起します。これが抽象的では、意見を聞こうと思っても意見が出ないということになります。
 提案に基づいて、できる限り多くの意見を聞き、発言しない人も含めて全体の気分・感情もよく踏まえて、みんなで実行できるように意志統一をします。

  参加者を増やす 

 いつも参加者が少なくて困っている場合は、職場集会の議題、目的が組合員の要求とかみ合っているかどうかをよく考えてみましょう。上からの方針の押しつけではなく、いま職場で問題となっていることを、全体の方針との関係でどう考えるのか、どうするのかという提起が大切です。
 自分に直接関係する問題だと思えば、組合員は積極的に参加するはずです。ペナルティーなどで強制的に参加させても長続きしません。

  妨害、施設管理権との闘い 

 一部の会社では、施設管理権をタテに休憩室・仮眠室・食堂などの使用を禁止したり、今まで認めていたのを突然許可制にしたりして、職場集会を妨害する場合があります。
 しかし、(1)組合活動に不可欠な行為(2)従来から労使慣行で認められていた行為(3)会社の業務に支障を与えない行為、を合理的理由なく制限することは、組合活動に対する介入、妨害になるとした判例もあります。
 不当な施設管理権の乱用に対しては組合の団結権の侵害、不当労働行為として抗議し、使用をかちとることが必要です。
 できたばかりの組合で会社に認めさせるまでは、近くの公共施設などで行う場合もあります。



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