【団体交渉申入書の例】 ○年○月○日
○○○○株式会社
○○○○労働組合 団体交渉開催に関する申し入れ ○年○月○日に提出した賃金はじめ労働諸条件改善要求について、下記のとおり団体交渉を申し入れます。記
以 上
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前回、要求提出について書きましたが、要求を出したら次は団体交渉(団交)です。団交は労働組合に認められた法律上の権利であり、要求実現へ前進する大切な場面です。
要求を提出する場合には「団体交渉申入書」も同時に提出します。
団交というのは、単なる任意の話し合いではなく、法律で規定された労働組合の権利です。経営者は、正当な理由がなくて団交を拒むことはできません(労働組合法第7条)。
社長の病気など真にやむを得ない理由があれば、団交の日時を変更することは可能ですが、これも会社側が何度も引き伸ばしたりすれば「団交拒否」に当たり、不当労働行為とみなされます。
団交に参加する組合側の交渉委員は組合が自主的に決められます。よく会社側は、上部の人は除いて…などといってきますが、経験豊富な幹部を排除することで何とか丸め込もうという意図にほかなりません。
「労働組合の委任を受けた者は…交渉する権限を有する」(労組法第6条)と規定されていますから、自交総連の地連・本部、地域・地方労連の役員などの参加を会社は拒否することはできません。
団体交渉で会社は誠意を持って回答することが義務づけられています。
責任ある役員を出席させず、社長と相談してからなどといって何度団交しても回答しない◇理由も説明もなく要求拒否を繰り返す◇資料も根拠も示さず経営状態が悪いからなどとして要求を拒否する――などは不誠実団交として不当労働行為になります。