私たちの権利の一例 日本国憲法第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 同第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 労働基準法第1条 Aこの法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、…この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 同第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 |
職場をみてみましょう。
不満と要求を持たない労働者など、決していないはずです。そして、その要求は必ず職場で共通のものを持っています。
しかし、みんながバラバラで自分だけの努力で何とかしようとしても、それは非常に困難です。今の職場をやめて、他の職場に変わったとしても、同じ運命が待ち受けているだけです。
人間らしい労働条件と健康で文化的なよりよい豊かな生活は、私たち労働者がお互いにしっかりと団結し、すなわち労働組合をつくり集団の力で闘うことによってこそ、いくらかでも勝ち取ることができるものです。
「賃金を勝手に下げられる」「罰科金、ノルマの強要が横行」「身分が不安定で不安」など。いま職場で強まっている様々な権利侵害に対し、明るく働きやすい職場をつくるため、多くの仲間が自交総連に加盟してきています。その仲間の多くは労働組合を新たに結成したもので、労働者・労働組合の基礎的な知識を学びながら、みんなで協力し合い改善のために奮闘しています。
ところで労働組合というのはどういうものでしょうか。
労働組合とは、労働者だけでつくる組織であり、思想、信条、宗教、資格や身分、国籍、男女の区別なく、要求の実現のために団結を認めるなら、誰でも加入できる組織です。
こうであってこそ、私たち労働者は、一対一では到底、太刀打ちできない会社の力に対抗できる多数の力を持つことができるわけです。
同時に労働組合は、その要求を実現するためには会社と闘わなければならない戦闘部隊ですから、労働組合が会社とベッタリくっついて癒着したりしていたのでは労働者の利益を守ることはできません。資本からの独立を貫きとおすことがどうしても大切です。
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