2013.6.27 |
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厚労省に要請書を渡す菊池書記次長、 (右へ)横山弁護士、奥山委員長 |
不当解雇を撤回させて職場復帰した労働者は、その直後から有給休暇を取得する権利がある――自交総連埼玉地連八千代交通労組がかちとった、従来の厚生労働省の行政解釈を否定する最高裁判決をもとに自交総連は6月26日、厚生労働省に通達の変更を申し入れ、省側はできるだけ早く通達を改正すると約束しました。
有休付与には労基法で前年度の出勤率(出勤日/全労働日)が8割以上という要件が定められており、厚労省はこれまで通達で60年にわたり、出勤率を計算する際には「会社の責めによる休業は全労働日に算入しない」「全労働日がゼロとなる場合は有休は付与されない」という行政解釈を示してきました。6月6日に最高裁で出された判決はこれを否定、「不当解雇中の期間は全労働日に含まれ、かつ出勤日数として扱うべき」として有休の権利を認めました。
厚労省では、現在、通達の改定作業をすすめているとし、できるだけ早く改定したいとしています。
(関連する通達、最高裁判決の要旨は情報6月10日付を参照)
出席者 | 組合側 | 菊池書記次長、埼玉地連吉田委員長、同八千代交通労組奥山委員長、横山佳純弁護士 |
厚労省 | 労基局監督課企画・法規係中村徹氏他1人 |
要 請 事 項 | 回 答 要 旨 |
最高裁判決の趣旨に基づき、解雇が無効とされ復職した労働者の年次有給休暇権が制約されないように、労働省昭和27.12.2基収5873号、同昭和33.2.13基発90号、同昭和63.3.14基発150号通達の内容を改定、あるいは新たな通達を発出して、労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日は出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものと解する扱いとすること。 | 最高裁の判決はしっかりと受け止めて、基発150号通達(基発90号と同)の改正作業をすすめている。できるだけ早くしたいとは思っているが、その内容に齟齬があってはいけないので慎重に検討して作業しているところだ。何日と言うことはできないが、できるだけ早くしたい。改正通達ができたら自交総連に送る。 |
――新しい通達では、最高裁判決が全労働日に算入すべきとした労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日を、きちんと定義して、労働者の不利にならないようにしてほしい。 | 最高裁判決が示した規範に従って、内容を検討している。現場の労働基準監督官や最高裁判決を知らない人でもわかるように誤解のないような通達するために、不当解雇以外のケースや不可抗力による休業の定義など慎重に検討している。定義が難しい問題もあるが努力している。労働日に入れるか入れないか判別できるような原則を入れていきたい。 |
――昭和27年の基収5873号も改定するのか。 | この通達も今はまだ生きていて、最高裁判決と合わないところがあるので、これも変更することになる。 |
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