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法令違反は35.5%
検討委が中間報告
軽井沢スキーバス事故後の街頭監査
 (『自交労働者』2016.5.1)

 1月に起こった軽井沢スキーバス事故後、国土交通省は検討委員会を設置し、3月には再発防止策の中間報告がまとめられました。
また1月21日から3月下旬にかけて、抜き打ちで実施した街頭監査の結果が発表されました。これは、全国の貸切バス乗り場等のべ38か所において出発前の貸切バス(計242台)に立ち入り、運転者の健康状態、交換運転者の配置状況、運行指示書の作成状況等について確認を行ったものです。
その結果、242台中86台(35・5%)の車両に法令違反を確認しました。2月3日に、法令違反事項をリスト化したチェックシートを全事業者へ配布し、運行前に事業者自らが最終確認を行う等法令順守の徹底を通達したところ、法令違反指摘率は通達前は46・2%、通達後は23・2%となりました。
国交省は街頭監査で法令違反が確認された事業者に、監査実施日から原則30日以内に呼出監査を実施し、違反事項が改善されたことを確認しました。街頭監査は、今後も連休等の多客期に引き続き行うこととしています。

軽井沢スキーバス事故
対策検討委員会 中間報告の概要

(1)貸切バス事業者に対する事前 及び事後の安全性チェックの強化
・悪質事業者の許可の取り消し
・事業許可の再取得要件の厳格化
・監査後に違反事項が改善したかを速やかに確認
・事業許可の更新制の導入
(2)旅行業者等との取引環境の適正化、利用者への安全性の可視化
・利用者へ貸切バス事業者名提供
・運賃や料金情報に関する通報窓口の設置
・旅行業者への行政処分等の強化
(3)運転者の技量チェックの強化
・新たに雇用したすべての運転者への適性診断の義務化
(4)ハード面の安全対策の充実
・ドライブレコーダーによる車内外の映像の記録・保存
・シートベルトの着用徹底

表

軽井沢事故で国交省・厚労省と交渉
バス部会
 (『自交労働者』2016.4.1)
講義後のグループ討議=2月19日、東京

 自交総連バス部会は3月8日、軽井沢スキーバス事故を受けて、国土交通省と厚生労働省交渉を行いました。
 交渉には、宮城、大阪、福岡から運転者とガイドが参加。現場の声をぶつけました。

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