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【大阪】東豊観光労組は9月3日、大阪地裁より時間外手当などの差額と年6分の遅延金さらに付加金を合わせ7人分約351万円を支払えとする勝利判決をかちとりました。 この裁判は3月25日の高裁判決(労働組合との合意なしに賃金を一方的に変更することは違法)とは別に大阪地裁に02年3月に提訴し、賃金カットがなければ得ていたであろう残業、深夜、休日出勤手当などの付加金請求の拡張を行ったものです。 今回の地裁の判断として、就業規則の変更は、当該条項がその労働者に受忍させうることを許容し得るだけの高度な必要性にもとづいた合理的な内容のものである場合に限るとし、そして合理性の有無は、就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、使用者側の必要性、変更後の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働者の改善状況、労働組合との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応などを総合考慮して判断するべきとし、01年の就業規則の変更は、本件賃金カットを同意しない原告らが受忍せざるを得ないほど高度の必要性に基づいた合理的なものではないとしています。
【大阪】中央交通労働組合は8月26日、会社側の組合つぶしに対し、地労委で勝利命令をかちとりました。 この事件は、会社が97年春闘で「合理化」案を強引に押しつけようとしたことから始まり、会社ぐるみで第2組合を結成。第2組合に対して、稼働率の高い車を与える配車差別が始まりました。 観光バスは、行き先により収入(寸志や紹介料)が大きくかわるため、元に戻すよう会社に交渉を求めましたが、一向に聞き入れないため、地労委に申立を行っていました。 今回の命令では、地労委が組合主張をほぼ全面的に認め、差別の是正、手当などで生じた不利益分の差額約1600万円の支払いなどを命じています。 しかし、会社側は命令が出る前日の25日、団体交渉の席上、観光バス部門の経営不振(実際の経営収支は黒字)を口実に事業閉鎖と自交総連組合員18人の解雇を一方的に通告してきました。 組合つぶし攻撃に対して連日宣伝行動や、9月2日、自交総連、地域労連から119人が参加しての「抗議決起集会」などの結果、会社に9月5日の団交で解雇撤回を文書で表明させました。
【大阪】大阪地連が主催したホームヘルパー2級研修会が5月20日より開講され、バス部会から13人が参加しました。 今回の研修は介護タクシーの拡大が目的ですが、バスでも日常的に介護を必要とするお客が利用し、バス乗務員としても基本的な知識は必要不可欠となっています。このような関心から自発的に研修参加を希望し、多くのバス組合員が受講することになりました。 バス部会の松下さんは「開講時に利用者に対しての接し方や健常者と共に一緒に生活するのが自然とする考えなどの基本理念を学びましたが、このことは介護サービスにとどまらず、一般社会での基本でもあると思います」と参加した感想を話していました。
【大阪】大阪地連バス部会とバス連絡会は4月11日、大阪労働局と近畿運輸局に要請書に基づく交渉を行いました。 午前の労働局交渉では、局からは違反事案については本人の申告がなくても通報があれば監査するので、できるだけ具体的な情報提供をして欲しいとの要望があり、組合は、運輸局への相互通報制度を活用して取締りの強化をはかるよう要請しました。 午後からの運輸局交渉では、組合は局に対して、バス業界の労働実態や、観光業者が長時間労働を強要し、安全が無視されている実態を指摘。タクシーのような1日の走行距離規制を観光バス等にも設定するよう局として業者団体などに通達を出すよう求めました。 また今回の交渉で同局とも、アルバイト運転手などの不安定労働者についてはまったく把握していないことも明らかとなりました。
バス部会03春闘 月1回の機関紙発行へ (『自交労働者』2003.4.1) 【大阪】大阪地連は2月27日、自交会館においてバス部会をひらき統一要求書を提出して03春闘をたたかうことを確認しました。 |