最新ニュース |
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統一要求提出で奮闘
バス部会04秋闘
組織拡大にむけリーフ作成 |
(『自交労働者』2004.12.15)
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【大阪】大阪地連バス部会の04秋季年末闘争は統一要求書を提出して闘われています。
今秋闘では統一要求として、(1)退職金の支給額を引き上げること。(2)定年は現行労働条件を継続し65歳とすること。(3)タクシー振興共済に加入すること。(4)運輸規則第35条(運転者の選任)、第36条(アルバイト運転者の禁止規定)および関係運輸通達を遵守するとともに、日雇い・臨時・アルバイト・派遣などの不安定雇用の乗務員を雇用しないこと。(5)労働基準法、労働大臣「告示」・「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」などを遵守し労働時間、拘束時間、休息時間、休日労働などの法違反を行わないこと。(6)事前協議・同意約款等の協定を締結することの6項目を要求しています。
またバス部会では11月5日に行われた第1回バス部会での組織拡大にむけた「組織拡大リーフ」の作成にとりくみ、年内に発行することにしています。
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7年間に及ぶ争議に勝利
中央交通労組
終結報告集会に30人 |
(『自交労働者』2004.10.15)
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報告集会後、7年間に及んだ争議を振り返り談笑する参加者=9月9日、大阪・信貴山観光ホテル |
【大阪】中央交通労組は9月9日、大阪・信貴山観光ホテルで、6月21日に会社との和解交渉が成立した7年間に及ぶ争議の「終結報告集会」をひらき、来賓、組合員30人が参加し、たたかいの総括と今後の労働運動の前進について話し合いました。
報告集会では、同労組の藤岡書記長が開会宣言を行い、同服部副委員長が、組合差別による担当車・配車差別や全員解雇通告をわずか10日間で撤回したたたかいや難航した会社との和解交渉について経過報告しました。
また、争議終結にあたっての一言スピーチを行った権田委員長は、組合員のがんばりを高く評価するとともに「7年間のたたかいで組織を2分され、社内にはローレル観光という別会社を作られた。今後は組織拡大を目指しがんばっていただきたい」と今後の課題も指摘しました。
その後約2時間にわたって懇親会が行われ、参加者は喜びの気持ちがなかなか治まらず、夜遅くまで歓声を響かせていました。
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中央交通東豊観光労組 争議解決を報告
バス部会
2004年総括学習会ひらく |
(『自交労働者』2004.10.1)
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一方的な攻撃に対する闘い方を参加者に講義する高橋弁護士=8月30日、大阪府立労働センター |
【大阪】バス部会は8月30日、大阪府立労働センターで04年総括学習会をひらき、1年間のたたかいを総括。午後からは第一交通闘争の弁護団の一人でもある高橋徹弁護士や勤労協の中田進先生を招いて学習しました。
総括会議で尾崎事務局長は、連絡会の04春闘を振り返って「それぞれ単組ごとに力いっぱい闘ったが、7割の職場で賃下げが押しつけられた。今後も企業側の合理化攻撃がさらに続く状況である」と強調しました。
その後、バス部会の東豊・中央交通両労組から「組合側勝利の和解でたたかいに終止符がうたれた」ことが報告されました。
午後からの講義では、高橋弁護士から「一方的賃下げに対するたたかい方」をテーマに講義が行われ、第一交通闘争の仮処分判決と本訴を例に、それぞれ「未払い賃金の支払い」命令をかちとったと述べ、不当な賃下げを阻止する闘いで(1)カットされても決してあきらめてはいけない(2)賃金に関する就業規則の変更は容易には認められない(3)親会社の責任を追及できる場合もあると第一交通闘争を示し講義しました。
第2講義は、勤労協の中田進先生が「今日の情勢と労働組合運動の展望」について講義しました。
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人材派遣問題で抗議
近運局交渉 選任規定の形骸化指摘
バス部会バス連絡会 |
(『自交労働者』2004.9.1)
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【大阪】大阪地連バス部会とバス連絡会は7月22日、近畿運輸局が人材派遣問題について「就労が結果的に1か月間に1日でも違法とは言えない」とした回答に対し、局に抗議と見解を改めるよう交渉を行いました。
局からは監査指導部の大谷係長、管理課の後藤係長が対応し、先の回答に対し、組合では、「運輸規則第36条の運転者の選任規定が形骸化するおそれがある」と、見解を改めるよう求めました。
これに対し局は「1日でも違法ではないと回答したのは法律論であり、病気で休むとか、または休暇の取得で結果的にひと月に1日しか出勤しないこともありえる。最初から1日だけの契約でなく、2か月以上の就業契約を行うことを条件にしている」と法律論を繰り返しました。
この回答に組合は「では、2か月の内、何日就業すれば良いのか」と質問すると、局は「中央に問い合わせて回答する」とし、行政と派遣現場とのギャップが浮き彫りになる交渉となりました。
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闘争経過や春闘など論議
大阪地連バス部会
中央、東豊の争議が解決 |
(『自交労働者』2004.8.1)
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【大阪】大阪地連バス部会は7月16日、大阪地連会館で第9回バス部会を開催し、各単組の闘争経過や春闘報告、次回の学習会開催の日程などについて話合いました。
中央交通では4年間にわたり、組合差別による担当車・配車差別であらそっていましたが、6月21日に合意書を交わし和解しました。この間に中央交通では、昨年8月、全員解雇、企業閉鎖を通知してきましたが、組合員の団結で決起集会や街宣行動により、たった10日間で解雇撤回をかちとっている経緯があり、そのときに未解決であった、損害賠償等の問題が合意に至り、解決したものです。
また、東豊観光が今年5月に賃金の根本的な改定を行うことを条件に和解が成立し、3月までさかのぼって6月に賃金改定が実施され、就業規則の改訂作業を行っています。
アクロス観光の春闘問題でも、初任給アップと一時金の上乗せをかちとり妥結したなどの単組報告後、次回の総括学習会開催予定を、エル大阪で8月30日開催に決定しました。
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派遣乗務員の局の見解を質す
バス部会運輸局交渉
選任規定は派遣でも適用 |
(『自交労働者』2004.7.15)
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【大阪】大阪地連バス部会は6月3日、第9回バス部会をひらき、各労組の04春闘状況や派遣会社が行っている運転手の派遣事業について話しあいました。
春闘報告では、アクロス、中央交通、東豊観光労組の各労組がそれぞれ職場要求の前進など報告しました。アルバイトや派遣事業については、乗務員の選任基準など違法性があるのかどうか、判断基準があるのかどうか、判断基準があいまいだ、として局の見解を質すことを決めました。
そこでバス部会は6月11日、近畿運輸局に対し、アルバイト乗務員などが招く「安心・安全」の崩壊と今までの選任基準としていた社会保険の加入有無について、派遣であるため判断できなくなっていることから、局の見解を質しました。
組合側からは大阪地連の権田委員長・バス部会の松下事務局長・バス連絡会の尾崎事務局長が参加。局からは旅客第一課の田中課長補佐、後藤監理係長が対応しました。
局は、「通達により道運法並びにこれに関する政省令の規定には、旅客自動車運送業者が直接雇用した運転者であるかどうかを問わず、適用されるものであること、と定められ、運輸規則第36条の選任規定もそのまま適用される」と回答しました。しかし、選任規定の条件である2か月以上の雇用契約を行っていれば、たとえ出勤日数が結果的に1日であったとしてもよいのかと質すと、即答できず、後日回答するとして交渉を終えました。
6月17日の回答では、「派遣社員の受け入れ側企業が、指導教育、適正検査、健康診断などを正社員と同等に実施し、そのうえで2か月以上の雇用契約を行い、結果的に出勤日数がたとえ1日であったとしても違法であるとは言えない」と回答してきました。
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法違反是正に通達を
バス部会・労働局交渉
「実態把握して検討したい」 |
(『自交労働者』2004.5.15)
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労働局と交渉するバス部会と連絡会の仲間=4月22日、大阪労働局 |
【大阪】バス部会と観光バス連絡会は4月22日、大阪労働局と長時間労働や運転者の選任問題などについて交渉を行い、バス部会の松尾会長ほか8人が参加、局からは一色主任監察監督官ほか4人が対応しました。
局からは監査の結果について、「平成14年度は17件、15年度は9件の監査を行い、両年度とも4件の違反があり、そのほとんどが労働時間に関する違反で、違反事業者に是正報告を提出させた」との回答がありましたが、相互通報制度については、通報があった事案すべてを監査対象とし監査しているが、運輸局から通報がないことなど相互通報制度が機能していないことを露見する回答となりました。
また、組合側の労基法違反の是正について、バス協会などに通達を出し業界全体に指導・監督を行うべきという指摘には、「個別事案や労働組合の具体的な情報提供を受け実態を把握していきたい、通達を出すということについては、担当者として前向きに検討していきたい」との回答がありました。
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新規業者の違反15件
バス部会運輸局交渉
まだまだ少ない監査数 |
(『自交労働者』2004.5.1)
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重点監査の結果などについて交渉するバス部会の代表=4月16日、近畿運輸局 |
【大阪】バス部会と観光バス連絡会は4月16日、合同で、新規参入業者の重点監査の結果を求め運輸局と交渉を行いました。
運輸局は人事異動のために具体的な回答を行うことができず、資料すら用意していないというずさんな対応の中、「これまでに、死亡事故4社、苦情2社、その他1社の合計7社を監査し、その結果、区域外運送6社、点呼実施または記録なし4社、乗務員に付いての指導監督なし4社、健康診断なし1社の違反があり、指導した」との回答がありました。
しかし、7社で合計15件の違反は多いようですが、違反の実態はまだまだ多く、労働時間にかかわるものについて一切上げられないなど、問題点も残る回答となりました。
また、今回の交渉では、4月中に運輸局と労働局間での連絡協議会を設立するとの回答もありましたが、相互通報制度があるにもかかわらず、実質的な運用がなされていないなどの実態があり、この協議会の今後の動向に注目が集められています。
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